○竹田市名誉市民条例施行規則

昭和36年4月14日

竹田市規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、竹田市名誉市民条例(昭和36年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名誉市民の選定)

第2条 条例第2条により市長が名誉市民を選定したときは、別記第1号様式により選定書を交付する。

(顕彰の方法)

第3条 名誉市民に贈呈する表彰状は別記第2号様式、名誉市民章は別記第3号様式による。

第4条 名誉市民の功績は、市報に掲載して公表する。

(特典及び待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 条例第3条第2項の年金額は36万円とし、これを支給する事由が生じた年から始め、権利が消滅した年で終り、毎年4月に支給する。

(2) 市の公の式典への参列

(3) 市の指名する営造物又は財産の使用料の免除

(4) 本人の生活に対する便宜の供与又は援護

(5) その他、市長が必要と認めた特典又は待遇

第6条 名誉市民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

(1) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。

(2) 本人又はその遺族の希望により無償で墓地を提供すること。

(3) 功績碑を建てること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和54年10月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和60年3月28日規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

別記様式(略)

竹田市名誉市民条例施行規則

昭和36年4月14日 竹田市規則第3号

(昭和60年3月28日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 参考登載例規
沿革情報
昭和36年4月14日 竹田市規則第3号
昭和49年12月27日 規則第19号
昭和54年10月19日 規則第16号
昭和60年3月28日 規則第1号