○竹田市名誉市民条例施行規則

昭和36年4月14日

竹田市規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、竹田市名誉市民条例(昭和36年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名誉市民の選定)

第2条 条例第2条により市長が名誉市民を選定したときは、別記第1号様式により選定書を交付する。

(顕彰の方法)

第3条 名誉市民に贈呈する表彰状は別記第2号様式、名誉市民章は別記第3号様式による。

第4条 名誉市民の功績は、市報に掲載して公表する。

(特典及び待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 条例第3条第2項の年金額は36万円とし、これを支給する事由が生じた年から始め、権利が消滅した年で終り、毎年4月に支給する。

(2) 市の公の式典への参列

(3) 市の指名する営造物又は財産の使用料の免除

(4) 本人の生活に対する便宜の供与又は援護

(5) その他、市長が必要と認めた特典又は待遇

第6条 名誉市民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

(1) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。

(2) 本人又はその遺族の希望により無償で墓地を提供すること。

(3) 功績碑を建てること。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年12月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

附則(昭和54年10月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

附則(昭和60年3月28日規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

別記様式(略)

竹田市名誉市民条例施行規則

昭和36年4月14日 竹田市規則第3号

(昭和60年3月28日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 参考登載例規
沿革情報
◆ 昭和36年4月14日 竹田市規則第3号
◇ 昭和49年12月27日 規則第19号
◇ 昭和54年10月19日 規則第16号
◇ 昭和60年3月28日 規則第1号