○竹田市名誉市民条例施行規則
昭和36年4月14日
竹田市規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、竹田市名誉市民条例(昭和36年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第4条 名誉市民の功績は、市報に掲載して公表する。
(特典及び待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。
(1) 条例第3条第2項の年金額は36万円とし、これを支給する事由が生じた年から始め、権利が消滅した年で終り、毎年4月に支給する。
(2) 市の公の式典への参列
(3) 市の指名する営造物又は財産の使用料の免除
(4) 本人の生活に対する便宜の供与又は援護
(5) その他、市長が必要と認めた特典又は待遇
第6条 名誉市民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。
(1) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。
(2) 本人又はその遺族の希望により無償で墓地を提供すること。
(3) 功績碑を建てること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。
附則(昭和54年10月19日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和60年3月28日規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
別記様式(略)