○荻町名誉町民条例施行規則

平成2年3月19日

荻町規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、荻町名誉町民条例(平成2年荻町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(選定)

第2条 条例第2条により町長が名誉町民に選定したときは、別記第1号様式により選定書を交付する。

(顕彰方法)

第3条 名誉町民に贈呈する表彰状は、別記第2号様式による。

(公表)

第4条 名誉町民の功績は、町報にて公表する。

(特別待遇特典)

第5条 名誉町民に対しては左記の特別待遇、特典を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 町の指名する営造物又は財産の使用料の免除

(3) その他町長が必要と認めた特別待遇・特典

第6条 名誉町民が死亡したときは次の待遇をすることができる。

(1) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。

(2) その他町長が必要と認めた待遇

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(略)

荻町名誉町民条例施行規則

平成2年3月19日 荻町規則第1号

(平成2年3月19日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 参考登載例規
沿革情報
平成2年3月19日 荻町規則第1号