○竹田市廃棄物処理施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第176号

(趣旨)

第1条 この規則竹田市廃棄物処理施設条例(平成17年竹田市条例第149号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の休場日は日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は次の各号とおりとする。

(1) 竹田市清掃センター 午前8時30分から午後4時30分までとする。

(2) 竹田市衛生センター 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施設の点検若しくは整備又は清掃等の維持管理上必要があるときは、利用時間を変更できる。

(平19規則49・一部改正)

(施設及び設備の保全)

第4条 職員は、施設、設備の維持保全に努めるものとし常時その効率的運用を図らなければならない。

(保全管理)

第5条 職員は、施設内の安全管理に努めるとともに、事故発生の場合は上司に報告するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第49号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

竹田市廃棄物処理施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第176号

(平成19年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第176号
平成19年12月1日 規則第49号