○竹田市農業大学校入学者奨学金支給規則

平成17年12月27日

規則第199号

(目的)

第1条 奨学金は、竹田市農業大学校入学者奨学金支給条例(平成17年竹田市条例第185号)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 奨学金は、竹田市内に居住する者の子弟で、大分県立農業大学校において農業に関する学習及び実務を受け、その課程を卒業後自営農業者となるものに対し支給する。ただし、公益社団法人大分県農業農村振興公社青年就農給付金事業(準備型)事務取扱要領及び竹田市親元就農給付金交付要綱に基づく給付金の給付対象者を除く。

(平27規則12・平28規則42・一部改正)

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は、大学生1人につき月額1万円を支給する。

(奨学金の申請)

第4条 奨学金の支給を受けようとする者は、次の各号の書類を提出しなければならない。

(1) 竹田市農業大学校入学者奨学金交付申請書(様式第1号の1)

(2) 在学証明書(様式第1号の2)

(3) 申請者及び保護者の住民票の写し

(4) 承諾書(様式第1号の3)

(5) 暴力団等に係る誓約書(別添)

(6) 申請者及び保護者の納税に関する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(平28規則42・一部改正)

(支給の決定)

第5条 市長は前条の申請書の提出があったときは速やかにその審査を行い、決定事項を申請者に竹田市農業大学校入学者奨学金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平28規則42・一部改正)

(誓約書)

第6条 第5条の規定により通知を受けたものは、連帯保証人と連署した誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則42・一部改正)

(受給資格の消滅)

第7条 奨学金の支給を受けている者が、竹田市農業大学校入学者奨学金条例第4条に該当することとなった場合は、奨学金の支給を停止する。

(平28規則42・一部改正)

(奨学金の返還)

第8条 奨学金を受けた者が卒業後引き続いて5年間自営農業者とならなかった場合は、交付した奨学金の金額を事態発生後3か月以内に返還しなければならない。

(実績報告)

第9条 実績報告書は、竹田市農業大学校入学者奨学金実績報告書(様式第4号)によるものとし、在学証明書又は卒業証明書を添付し、交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。

(平28規則42・追加)

(額の確定通知)

第10条 市長は、実績報告書を受理した場合において、内容が適当と認めたときは、奨学金の額を確定(様式第5号)するものとする。

(平28規則42・追加)

(請求)

第11条 奨学金の交付決定通知を受けたものが、奨学金の交付を請求するときは、竹田市農業大学校入学者奨学金請求書を市長に提出しなければならない。この奨学金は精算払により交付するものとするが、市長が認めた場合は、概算払の方法により交付することができる。

(平28規則42・追加)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則42・追加)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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竹田市農業大学校入学者奨学金支給規則

平成17年12月27日 規則第199号

(平成28年9月13日施行)