○直入町結婚資金貸付及び利子補給要綱

平成元年10月1日

直入町要綱第2号

(趣旨)

第1条 当町に於ける若年労働力の減少を防止し、農業後継者等の確保を図るため、結婚成立者に対し結婚資金の貸付を行うものとし、その貸付に関しては、直入町農業後継者等結婚相談所規程(以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(貸付金融機関)

第2条 貸付金融機関は農協とし、金利は農協資金金利とする。

(貸付の条件)

第3条 貸付の条件は、次のとおりとする。

(1) 規程第3条に該当する者

(2) 資金の使途については、結婚に際する諸費用及び家の補修費等(他資金の返済等に充当してはならない。)

(貸付限度額及び償還)

第4条 貸付限度額及び償還については、次のとおりとする。

貸付限度額

・1件について、最高200万円までとする。

償還

・5年以内とし、毎年12月を支払い日とする。

(審査)

第5条 結婚成立者(申請者)から結婚資金利子補給認定申請書(第1号様式)の提出があった場合、町は推進委員会と協議し、第3条に該当するか否かを審査する。

(利子補給認定通知)

第6条 前条により適当であると認めた場合の通知は、結婚資金利子補給認定通知書(第2号様式)により行うものとする。

(利子補給)

第7条 適正な結婚資金の貸付を受けた者の申請により、利子補給を受けるものとする。

(利子補給申請及び請求の方法)

第8条 申請者は、結婚資金利子補給申請書(第3号様式)に、農協より毎年7月10日、1月10日現在の利子計算書(農協の証明付き)を添付し町に申請する。また、同時に結婚資金利子補給請求書(第4号様式)を提出しなければならない。(ただし、延滞利息等は除く)

(繰り上げ償還の処置)

第9条 申請者が、繰り上げ償還をした場合、町はその残金についての利子補給をするものとする。

(貸付状況報告)

第10条 農協は、次年度1月10日現在の結婚資金貸付状況調書(第5号様式)を、町に提出するものとする。

(罰則)

第11条 第3条に違反した場合には、利子補給を停止すると共に利子補給済み分について返納処分とすることがある。

(その他)

第12条 その他必要な事項については、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成元年10月1日より適用する。

(経過措置)

2 この要綱に規定する事業については、平成17年3月31日で終了し、平成17年3月31日までの貸付けに対する利子補給については、終了まで引き続き継続する。

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直入町結婚資金貸付及び利子補給要綱

平成元年10月1日 直入町要綱第2号

(平成元年10月1日施行)