○竹田市消防職員懲戒等審査委員会規則

平成17年12月1日

規則第198号

(設置)

第1条 法律又は政令に定めるもののほか、竹田市消防職員の懲戒及び分限について、公正を期するため、消防本部に竹田市消防職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(準用)

第2条 委員会の組織、任期、会議及び委員の職務等については、竹田市職員懲戒等審査委員会規則(平成17年竹田市規則第37号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「消防長」、「副市長」とあるのは「次長又は消防署長」、「7人」とあるのは「5人」、及び「4人」とあるのは「3人」と読み替える。

(平19規則37・平21規則32・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

竹田市消防職員懲戒等審査委員会規則

平成17年12月1日 規則第198号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年12月1日 規則第198号
平成19年3月30日 規則第37号
平成21年3月19日 規則第32号