○竹田市消防職員懲戒等審査委員会規則
平成17年12月1日
規則第198号
(設置)
第1条 法律又は政令に定めるもののほか、竹田市消防職員の懲戒及び分限について、公正を期するため、消防本部に竹田市消防職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(準用)
第2条 委員会の組織、任期、会議及び委員の職務等については、竹田市職員懲戒等審査委員会規則(平成17年竹田市規則第37号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「消防長」、「副市長」とあるのは「次長又は消防署長」、「7人」とあるのは「5人」、及び「4人」とあるのは「3人」と読み替える。
(平19規則37・平21規則32・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第32号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。