○竹田市男女共同参画推進委員会設置条例
平成18年9月29日
条例第42号
(設置)
第1条 男女共同参画の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、竹田市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、男女共同参画の推進に資するために、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 竹田市男女共同参画推進条例(平成19年竹田市条例第2号)第9条第3項の規定により諮問された事項について調査審議すること。
(2) 市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議すること。
(3) 男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、必要に応じ、調査し、及び意見を述べること。
(4) その他男女共同参画の推進に関すること。
(平19条例2・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 学識経験者
(3) 各種団体代表
(4) 市民代表
2 前項第4号の委員は、公募により委嘱するものとし、公募の方法及び決定の手続きは市長が別に定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、人権・部落差別解消推進課において処理する。
(平21条例1・平25条例39・平31条例2・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。