○竹田市土木工事成績評定評価委員会設置要綱
平成17年8月25日
告示第135号
(設置)
第1 竹田市土木工事成績評定要領(平成17年竹田市告示第134号)の規定に基づき、工事成績評定の結果の通知を受けた者から当該評定の内容について説明をもとめられた場合における回答その他の工事成績評定に係る事項について審議するため、工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平19告示33・一部改正)
(委員会の組織)
第2 委員会の組織は次のとおりとする。
名称 | 委員会の構成員 | 備考 |
工事成績評定評価委員会 | 会長 会計課長 委員 建設課長 農林整備課長 上下水道課長 各支所長 | 当該工事の担当課長を除く |
2 会長は委員会を総括する。
3 会長不在のときは、会長があらかじめ指名する委員が職務を代理する。
(平20告示26・平21告示29・平21告示82・平22告示22・平27告示29・平28告示40・令2告示117・一部改正)
(委員会の事務)
第3 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 竹田市が発注した工事に係る評定点について、請負者から説明を求められた場合の回答
(2) 工事成績評定の通知に係る事項
(3) その他工事成績評定の運用に係る事項
(審議)
第4 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長が認めた場合は、委員は代理の者を出席させることができる。
4 委員会は必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができる。
5 委員会の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5 委員会の庶務は、契約検査室が行う。
(平19告示33・平22告示22・平27告示29・一部改正)
(その他)
第6 検査要綱、評定要領、工事評定等に関する事務は契約検査室に置く。
(平19告示33・平22告示22・平27告示29・一部改正)
附則
この告示は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年告示第33号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第26号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第29号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第82号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年告示第22号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第29号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第117号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。