○竹田市駐輪場条例施行規則

平成19年10月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市駐輪場条例(平成19年竹田市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(警告書)

第2条 条例第10条第1項に規定する警告書は、放置自転車等警告書(様式第1号)とする。

(放置自転車等の撤去の通知)

第3条 市長は、条例第10条第2項の規定により、放置自転車等の所有者等に対し、当該放置自転車等を撤去するよう通知するときは、放置自転車等撤去通知書(様式第2号)により行うものとする。

(公示)

第4条 条例第10条第3項の規定による公示は、竹田市役所掲示板その他の市長が必要と認める場所に掲示することにより行うものとする。

2 条例第10条第3項第3号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 放置自転車等の種類及び名称

(2) 放置自転車等が放置されている駐輪場の名称

(3) 放置自転車等の自転車防犯登録番号又は標識に表示された番号

(4) 当該放置自転車等に関する事務を担当している部署の名称及び連絡先

(告示)

第5条 条例第10条第6項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 放置自転車等の自転車防犯登録番号又は標識に表示された番号

(2) 当該放置自転車等に関する事務を担当している部署の名称及び連絡先

2 条例第10条第8号の規定による公示は、次に掲げる事項について、竹田市役所掲示板その他の市長が必要と認める場所に掲示することにより行うものとする。

(1) 放置自転車等の種類及び名称

(2) 条例第10条第6項の規定による告示を行った日及び告示の番号

(3) 放置自転車等を移動し及び保管している場所

(4) 放置自転車等を移動し保管を開始した日

(5) 当該放置自転車等に関する事務を担当している部署の名称及び連絡先

(費用の請求)

第6条 市長は、条例第11条の規定により放置自転車等の移動等に要した費用を請求するときは、放置自転車等移動等費用請求書(様式第3号)により行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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竹田市駐輪場条例施行規則

平成19年10月1日 規則第47号

(平成19年10月1日施行)