○竹田市学校給食運営審議会要綱

平成20年3月31日

教育委員会訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、竹田市学校給食共同調理場管理規則(平成17年竹田市教育委員会規則第20号)第5条に規定する学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議会の目的)

第2条 審議会は、学校給食の健全な運営及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に規定する目標の達成のため、竹田市学校給食共同調理場の運営に関する重要な事項を審議する。

(構成)

第3条 審議会の委員は次の者をもって構成する。

(1) 小、中学校の校長の代表

(2) 保護者の代表

(3) 行政機関の代表

(4) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員及び会議)

第5条 審議会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の互選によりこれを定める。

3 審議会の会議は、会長が招集する。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門部会)

第6条 審議会及び調理場ごとに、学校給食に関する調査検討のため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(報酬等)

第7条 審議会の委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)の定めるところによる。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

竹田市学校給食運営審議会要綱

平成20年3月31日 教育委員会訓令甲第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月31日 教育委員会訓令甲第3号