○竹田市久住保健センター条例施行規則
平成20年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市久住保健センター条例(平成17年竹田市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 利用者は、保健センター利用に際し、保健センター利用許可書を提出し、その指示を受けなければならない。
(1) 市又は教育委員会が主催又は後援するもの
(2) 市又は教育委員会が認めた団体が主催するもの
(3) その他特に市が認めたもの
(遵守事項)
第5条 利用者は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気又は喫煙は所定の場所以外で行わないこと。
(2) 後片付けをすること。
(3) その他職員の指示すること。
(施設、設備の利用制限)
第6条 保健センターの施設若しくは設備の利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当すると市長が認めた場合は、市長は利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。
(2) 利用のための手続に違反したとき。
(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 利用に関して職員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。