○竹田市久住保健センター条例施行規則

平成20年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市久住保健センター条例(平成17年竹田市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申出)

第2条 条例第6条の規定により竹田市久住保健センター(以下「保健センター」という。)を利用しようとする者は、保健センター利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の3日前までに市に提出しなければならない。

(利用許可等)

第3条 市長は前条の規定による申請書を受理した場合、記載事項を審査し適当と認めたときは、保健センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 前項の規定により利用を許可された者(以下「利用者」という。)が、利用を取り消し、又は変更しようとする場合は、直ちに保健センター利用(取消・変更)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 利用者は、保健センター利用に際し、保健センター利用許可書を提出し、その指示を受けなければならない。

(使用料の減免等)

第4条 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。この場合において、利用者は、保健センター利用許可申請書を添えて保健センター使用料減免申請書(様式第4号)を市に提出しなければならない。ただし、市又は教育委員会が主催するものについては、減免申請書を省略することができる。

(1) 市又は教育委員会が主催又は後援するもの

(2) 市又は教育委員会が認めた団体が主催するもの

(3) その他特に市が認めたもの

(遵守事項)

第5条 利用者は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気又は喫煙は所定の場所以外で行わないこと。

(2) 後片付けをすること。

(3) その他職員の指示すること。

(施設、設備の利用制限)

第6条 保健センターの施設若しくは設備の利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当すると市長が認めた場合は、市長は利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。

(2) 利用のための手続に違反したとき。

(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 利用に関して職員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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竹田市久住保健センター条例施行規則

平成20年3月24日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)