○道の駅ながゆ温泉の施設の設置及び管理に関する条例
平成20年3月28日
条例第4号
(目的及び設置)
第1条 一般道路の利用者等に対し、良好な休憩の場及び道路情報を提供するとともに、観光等の情報発信や温泉、名水など豊かな地域資源を活用した生産活動の強化及び都市住民との交流を促進するための拠点として、竹田市道の駅ながゆ温泉(以下「道の駅」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
道の駅ながゆ温泉 | 竹田市直入町大字長湯8043番地1 |
(施設の内容)
第3条 道の駅ながゆ温泉の施設の内容は、次のとおりとする。
(1) 駐車場
(2) 公衆トイレ
(3) 農産物等直売所長湯おんせん市場
(4) 長湯温泉療養文化館「御前湯」
(平21条例9・全改)
(道の駅の利用)
第5条 道の駅を利用する者(以下「利用者」という。)は、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(2) 公益を害し、又は公の秩序若しくは風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 道の駅の施設及び附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(平21条例9・一部改正)
(原状回復の義務)
第6条 利用者は、その責めに帰すべき事由により道の駅の利用の中止又は道の駅からの退去を命じられたときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(損害賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により、道の駅の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(他条例の適用)
第8条 おんせん市場等の管理及び利用については、竹田市農産物等直売所長湯おんせん市場条例(平成17年竹田市条例第187号)及び竹田市長湯温泉療養文化館「御前湯」の設置及び管理に関する条例(平成17年竹田市条例第213号)に定めるところによる。
(平22条例15・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。