○道の駅ながゆ温泉の施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月28日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 一般道路の利用者等に対し、良好な休憩の場及び道路情報を提供するとともに、観光等の情報発信や温泉、名水など豊かな地域資源を活用した生産活動の強化及び都市住民との交流を促進するための拠点として、竹田市道の駅ながゆ温泉(以下「道の駅」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

道の駅ながゆ温泉

竹田市直入町大字長湯8043番地1

(施設の内容)

第3条 道の駅ながゆ温泉の施設の内容は、次のとおりとする。

(1) 駐車場

(2) 公衆トイレ

(3) 農産物等直売所長湯おんせん市場

(4) 長湯温泉療養文化館「御前湯」

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)前条第1号及び第2号の施設の管理に関する業務を行わせることができる。

(平21条例9・全改)

(道の駅の利用)

第5条 道の駅を利用する者(以下「利用者」という。)は、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止又は道の駅からの退去を命じることができる。ただし、第3条に掲げる農産物等直売所長湯おんせん市場及び長湯温泉療養文化館「御前湯」(以下「おんせん市場等」という。)については、第8条に定めるところによる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公益を害し、又は公の秩序若しくは風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 道の駅の施設及び附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(平21条例9・一部改正)

(原状回復の義務)

第6条 利用者は、その責めに帰すべき事由により道の駅の利用の中止又は道の駅からの退去を命じられたときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により、道の駅の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平22条例15・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

道の駅ながゆ温泉の施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月28日 条例第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年3月28日 条例第4号
平成21年3月19日 条例第9号
平成22年3月26日 条例第15号