○竹田市ケーブルネットワーク施設条例施行規則
平成20年7月15日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市ケーブルネットワーク施設条例(平成20年竹田市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、前2項に規定する申込書を受理したときは、施設の能力を検討し、加入の可否を決定するものとする。
(分担金の徴収方法)
第4条 条例第14条に規定する分担金の徴収方法は、金融機関の口座振替とする。ただし、口座振替によることが困難と認められる加入者については、この限りでない。
2 分担金の納期限は、市長がその都度定める。
2 使用料の納期限は、当該利用月の翌月26日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。以下この項において同じ。)とする。ただし、加入者は当該年度分を一括して納付することができるものとし、この場合の納期限は5月26日とする。
4 加入者が加入の解除又は利用の休止等の届出をしたとき、過納の使用料がある場合は、届出を受理した日の属する月までの料金をもって精算し、当該過納額を還付する。
(平20規則36・平23規則3・平26規則2・一部改正)
4 減免を受けた者は、申請内容に変更が生じた場合又は減免に関する基準に該当しなくなった場合は、竹田市ケーブルネットワーク施設工事費用等減免変更届(様式第7号)により、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定により加入の解除を届け出た加入者で、加入金及び使用料の未納金があるときは、届出と同時に当該未納金を納付しなければならない。
2 前項の規定により利用の休止を届け出た加入者で、加入金及び使用料の未納金があるときは、届出と同時に当該未納金を納付しなければならない。
3 第1項の規定により利用の休止を届け出た加入者は、当該届出の日の属する月の翌月から再開の届出の日の属する月までの使用料の徴収を免除するものとする。
4 休止の期間は、1年を超えないものとし、これを超えたときは、施設の加入を解除したものとみなす。ただし、竹田市ケーブルネットワーク施設利用休止更新届(様式第9号の2)により、利用休止の更新を届け出たときは、この限りでない。
(平20規則36・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第71号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平20規則36・平21規則71・平23規則3・一部改正)
減免等の基準及び内容等
減免等の基準 | 減免等の内容 | 適用期間 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める扶助を受けている世帯 | 分担金及び基本使用料の全額を免除 | 減免決定通知の日の属する月の翌月から当該年度末まで |
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度等級1級又は2級に該当する者を構成員に有する世帯で、かつ、市民税が非課税である世帯 | 分担金の全額を免除及び基本使用料の2分の1を減額 | 減免決定通知の日の属する月の翌月から当該年度末まで |
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度を重度(A判定)と判定された者を構成員に有する世帯で、かつ、市民税が非課税である世帯 | 分担金の全額を免除及び基本使用料の2分の1を減額 | 減免決定通知の日の属する月の翌月から当該年度末まで |
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級に該当する者を構成員に有する世帯で、かつ、市民税が非課税である世帯 | 分担金の全額を免除及び基本使用料の2分の1を減額 | 減免決定通知の日の属する月の翌月から当該年度末まで |
(5) 世帯を構成するすべての者が満80歳以上で、かつ、市民税が非課税である世帯 | 基本使用料の2分の1を減額 | 減免決定通知の日の属する月の翌月から当該年度末まで |
(6) 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われた区域内において、当該救助に係る災害により半壊、半焼又は床上浸水以上の被害を受けた世帯 | 基本使用料の全額を免除 | 当該被害を受けた日の属する月から2月間 |
(7) 市長が特に必要と認める施設 | 引込工事費用、告知端末使用料、分担金及び基本使用料のうち市長が定める額を免除 | 減免決定通知の日の属する月から免除を取り消された日の属する月まで |
(8) 市長が特に必要と認める世帯 | 宅内工事費用のうち市長が別に定める額を助成 | 市長が別に定める期間 |
(9) 市長が別に定める期間において必要があると認める世帯等 | 引込工事費用、告知端末使用料、分担金及び基本使用料の一部を減額又は全額を免除 | 市長が別に定める期間 |
(注) 市民税が非課税である世帯とは、当該世帯を構成するすべての者について、減免の対象となる年度の前の年度の市民税が課税されていない世帯をいう。
(平21規則71・全改)
(平21規則71・全改)
(平21規則71・全改)
(平21規則71・全改)
(平21規則71・全改)
(平20規則36・追加)