○ふるさと竹田応援基金の管理に関する規則
平成20年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市基金条例(平成17年竹田市条例第63号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、ふるさと竹田応援基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の指定等)
第2条 寄附金を提供しようとする個人(以下「個人寄附者」という。)は、次の各号に掲げる事業の中から自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができる。
(1) ふるさとの自然環境、歴史環境及び文化環境の保全及び活用に関する事業
(2) ふるさとを担う人材の育成及び確保に関する事業
(3) ふるさとの定住促進に関する事業
(4) 安心して暮らせるふるさとづくりに関する事業
2 寄附金を提供しようとする法人(以下「法人寄附者」という。)は、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として行う事業の中から自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができる。
(令5規則1・旧第7条繰上・一部改正)
(寄附金の受入れ等)
第3条 前条第1項の規定による寄附金の受入れは、市長が指定する寄附金申出書又はインターネットサイトの申し込みフォームにより行うものとする。
2 前条第2項の規定による寄附金の受入れは、竹田市企業版ふるさと納税事務取扱要綱(令和2年竹田市訓令甲第11号)に基づき行うものとする。
3 市長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
4 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
5 市長は、寄附を収受した場合は、寄附金受領証明書を発行しなればならない。
(平27規則20・一部改正、令5規則1・旧第8条繰上・一部改正)
(寄附金台帳等の作成)
第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳を作成するものとする。
2 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(令5規則1・旧第9条繰上・一部改正)
(個人寄附者及び法人寄附者への配慮)
第5条 市長は、基金の積立、管理及び処分その他基金の運用にあたっては、個人寄附者及び法人寄附者の意向が反映されるよう充分に配慮しなければならない。
2 第2条第2項の指定による寄附は、当該事業の財源に充てるときのみ基金の全部又は一部を処分することができる。
(令5規則1・旧第10条繰上・一部改正)
(基金への積立)
第6条 基金として積み立てる額は、第3条の規定により寄附された寄附金の全額又は一部の額とする。
(平27規則20・一部改正、令5規則1・旧第11条繰上・一部改正)
(使途選定委員会)
第7条 市長は、条例第7条に規定する基金の処分を行う場合、使途選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の意見を徴したうえで決定するものとする。
2 委員会の委員は、副市長、総合政策課長、財政課長、竹田市行政組織規則(平成17年竹田市規則第9号)第5条に定める調整課長及び教育委員会教育総務課長とし、必要に応じて学識経験者等の意見を聴くことができるものとする。
(平21規則43・平22規則52・令4規則16・一部改正、令5規則1・旧第12条繰上)
(運用状況の公表)
第8条 市長は、毎年度終了後3箇月以内に、この規則の運用状況について、公表しなければならない。
(平27規則20・旧第14条繰上、令5規則1・旧第13条繰上)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第43号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第52号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。