○竹田市低入札価格調査実施要領
平成20年7月1日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、市が一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により工事請負契約を締結しようとする場合における低入札価格調査の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24訓令甲4・一部改正)
(対象工事)
第2条 低入札価格調査の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、設計金額が3億円以上の工事とする。
(平26訓令甲1・一部改正)
(低入札価格調査委員会)
第3条 低入札価格調査を行うため、竹田市低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(低入札価格調査基準価格)
第4条 契約担当者は、対象工事を競争入札に付そうとするときは、次に掲げる方法で得た額により低入札価格調査基準価格(以下「基準価格」という。)を決定し、予定価格調書(竹田市契約事務規則(平成17年竹田市規則第59号。以下「規則」という。)様式第6号)の基準価格欄にその金額を記載するものとする。この場合において、予定価格調書中「最低制限価格」とあるのは、「低入札価格調査基準価格」と読み替えるものとする。
(1) 次に掲げる額の合算額に100分の110を乗じて得た額を設計額(消費税及び地方消費税を含む。)で除して得た割合を予定価格に乗じる。ただし、当該割合が、10分の9.2を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、10分の7.5に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
ア 直接工事費(共通仮設費積上分を含む。)の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費(共通仮設費率計上分に限る。)の額に10分の9.2を乗じて得た額
ウ 現場管理費相当額に10分の9.2を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
(2) 契約担当者は、前号の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当者が定める割合を乗じて得た額とすることができる。
(平21訓令甲18・平22訓令甲11・平24訓令甲4・平25訓令甲4・平26訓令甲1・平26訓令甲2・平28訓令甲19・平29訓令甲14・令元訓令甲8・令元訓令甲9・令4訓令甲11・一部改正)
(失格基準)
第5条 市の設計金額における各経費の額に次の割合を乗じて得た額の合算額に100分の110を乗じて得た額(以下「失格基準価格」という。)を下回る入札は失格とする。
経費区分 | 割合 | 備考 |
直接工事費 | 87% | 共通仮設費積上分を含む。 |
その他の経費 | 74% | 共通仮設費率計上分、現場管理費相当額及び一般管理費等の合計額。 |
(平25訓令甲4・全改、平26訓令甲1・平26訓令甲2・平28訓令甲19・平29訓令甲14・令元訓令甲9・令4訓令甲11・一部改正)
(入札参加者への周知)
第6条 契約担当者は、対象工事を競争入札に付そうとするときは、当該工事が低入札価格調査対象工事であることを入札公告(入札説明書を含む。)又は指名競争入札執行通知書に記載するとともに、入札執行の際に次に掲げる事項について入札参加者に周知するものとする。
(2) 基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留して低入札価格調査を実施し、最低の価格の入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)以外の者を落札者とする場合があること。
(3) 基準価格を下回り、入札者の見積もった各経費の合算額が、市の設計額における失格基準で求めた各経費の合算額を下回る場合、当該入札は失格とすること。
(4) 基準価格を下回る入札を行った者は、事後の調査に協力すべきこと。
(5) 入札保証金は、最低価格入札者以外の者であって落札の可能性がある者についても、落札者が決定するまでの間、返却できないこと。また、入札保証保険契約の保険期間についても、あらかじめ相当の期間(2箇月程度)を設定しておく必要があること。
(6) 低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とし、前金払においては請負代金の10分の2以内とすること。また、契約が解除された場合の違約金の額及び賠償の予約の額をそれぞれ請負代金額の10分の3に相当する額とすること。
(平22訓令甲11・旧第5条繰下・一部改正、平23訓令甲2・一部改正)
(入札の執行)
第7条 基準価格を下回る入札が行われた場合(総合評価落札方式による入札において基準価格を下回る入札を行った者が最高の評価値を得ていない場合を除く。)には、入札執行者は、落札者の決定を保留して入札を終了し、低入札価格調査を実施するものとする。この場合において、入札執行者は、契約担当者へその旨を報告しなければならない。
(平22訓令甲11・旧第6条繰下)
(調査の実施)
第8条 入札執行者は、第5条に掲げる場合を除き、基準価格を下回る入札が行われた場合において、落札者の決定を保留したときは、最低の入札価格について、対象工事の契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて、主管課長に調査を行わせなければならない。
2 前項の調査は、次の事項について最低価格入札者からの資料の徴取及び事情聴取並びに関係機関への照会により行うものとする。
(1) その価格により入札した理由及び入札価格の内訳
(2) その価格により施工ができる特別の事由
ア 対象工事の場所の付近における手持工事の状況
イ 対象工事に関連する手持工事の状況
ウ 入札者の事業所、倉庫等の状況(対象工事の場所との地理的関連)
エ 手持資材の状況
オ 資材購入先及び購入先と入札者との関係
カ 手持機械の状況
(3) 労務者の具体的供給見通し
(4) 過去5年間に施工した公共工事名及び発注者
(5) 入札者の経営状態
ア 経営内容
イ 経営状況
ウ 信用状況
(6) その他必要な事項
3 主管課長は、前項の調査終了後、当該調査の結果及び対象工事の契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かについての意見を付した書面(以下「低入札価格調査結果調書」という。)を作成し、契約担当者に報告しなければならない。
4 契約担当者は、前項の報告を受けたときは、低入札価格調査結果調書を委員会に提出しなければならない。
(平22訓令甲11・旧第7条繰下・一部改正)
(契約の内容に適合した履行がされると認められる場合の手続)
第9条 委員会は、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めるときは、その旨を契約担当者に通知し、契約担当者は、最低価格入札者に落札者とする旨を通知するとともに、他の入札者にその旨を通知するものとする。
(平22訓令甲11・旧第8条繰下)
(契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の手続)
第10条 委員会は、最低価格入札者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、その旨を契約担当者に通知し、契約担当者は、最低価格入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。ただし、次順位者が基準価格を下回る価格で申込みをした場合にあっては、第7条の調査を実施した上で落札者とするかどうか決定するものとする。
2 契約担当者は、最低価格入札者を落札者としないこととしたときは、最低価格入札者に落札者としない旨及びその理由を通知するものとする。
3 契約担当者は、次順位者等を落札者としたときは、次順位者等に落札者とする旨を通知し、他の入札者にその旨を通知するものとする。
(平22訓令甲11・旧第9条繰下)
(調査対象工事の入札結果及び調査結果の公表)
第11条 低入札価格調査を行った場合の低入札価格調査実施前の入札結果の公表に当たっては、入札結果表(規則様式第10号)に次に掲げる事項を記載するものとする。この場合において、入札結果表中「最低制限価格」とあるのは、「低入札価格調査基準価格」と読み替えるものとする。
(1) 低入札価格調査を実施した旨
(2) 基準価格を下回る入札価格にあっては、基準価格未満である旨
(3) 基準価格を下回り、失格基準価格を下回る入札価格にあっては、失格である旨
2 低入札価格調査後の入札結果の公表は、竹田市が発注する公共工事の発注の見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要領(平成17年竹田市告示第104号)に基づき行うものとする。
(平21訓令甲18・一部改正、平22訓令甲11・旧第10条繰下・一部改正、平24訓令甲4・一部改正)
(調査対象工事の監督等)
第12条 契約担当者は、低入札価格調査の対象となった者を落札者に決定した場合においては、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 施工体制台帳の提出を求め、必要に応じその内容について事情聴取を行う。
(2) 施工に当たっては、監督及び検査を強化する。
(3) 下請報告書の提出があった場合は、必要に応じ下請契約関係について事情聴取を行う。
(平22訓令甲11・旧第11条繰下)
(調査対象工事の契約保証の額及び前金払の割合等に係る契約の取扱い)
第13条 契約担当者は、低入札価格調査の対象となった者を落札者に決定した場合は、竹田市公共工事請負契約約款(平成23年竹田市告示第62号)第4条(A)第2項中「10分の1以上」とあるのは「10分の3以上」と、同条第4項中「10分の1」とあるのは「10分の3」と、第34条第1項中「10分の4以内」とあるのは「10分の2以内」と、同条第3項中「10分の4」とあるのは「10分の2」と、同条第4項中「10分の5」とあるのは「10分の3」と、第35条第3項中「10分の4」とあるのは「10分の2」と、「10分の6」とあるのは「10分の4」と、「10分の5」とあるのは「10分の3」と、第48条第2項中「10分の1」とあるのは「10分の3」と、第53条第1項中「10分の2」とあるのは「10分の3」とし、工事請負契約を締結するものとする。
(平22訓令甲11・旧第12条繰下、平24訓令甲4・一部改正)
(総合評価落札方式による入札における取扱い)
第14条 総合評価落札方式による入札において低入札価格調査を実施する場合の第6条及び第8条から第10条までの規定の適用については、第6条第2号中「最低の価格の入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)」とあるのは「基準価格を下回る入札を行った者のうち評価値の最も高い者」と、第8条第1項中「最低の入札価格」とあるのは「基準価格を下回り評価値の最も高い者の入札価格」と、第8条第2項、第9条並びに第10条第1項及び第2項中「最低価格入札者」とあるのは「基準価格を下回る入札を行った者のうち評価値の最も高い者」と、第10条第1項中「他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)」とあるのは、「他の者のうち評価値の最も高い者」と、第10条中「次順位者」とあるのは「他の者のうち評価値の最も高い者」とする。
(平22訓令甲11・旧第13条繰下・一部改正)
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第18号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第1号)
この要領は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第19号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。ただし、平成28年6月1日同日前に、入札公告又は指名通知を行った工事については適用しない。
附則(平成29年訓令甲第14号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。ただし、平成29年6月1日同日前に、入札公告又は指名通知を行った工事については適用しない。
附則(令和元年訓令甲第8号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。ただし、令和元年6月1日同日前に入札公告又は指名通知を行った工事については、適用しない。
附則(令和元年訓令甲第9号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第11号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。ただし、令和4年5月1日同日前に入札公告又は指名通知を行った工事については、適用しない。