○竹田市ケーブルネットワーク施設宅内工事指定業者に関する規則
平成20年10月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市ケーブルネットワーク施設条例(平成20年竹田市条例第32号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、竹田市ケーブルネットワーク施設に係る宅内工事(以下「宅内工事」という。)の指定業者に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の要件)
第2条 宅内工事を施工することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であって、市長が指定業者として指定した者とする。
(1) 市内に住所(法人にあっては事務所又は営業所(本店、支店又はこれに準ずるものをいう。))を有し、電気工事業又は電気器具販売に付随する工事(以下「電気工事業等」という。)を1年以上営み、相当の資産と信用を有すること。
(2) 電気工事業等に1年以上引き続き従事し、かつ、市が実施する宅内工事主任技術者講習を受講し主任技術者として登録された者(以下「主任技術者」という。)が1人以上専属していること。
(3) 市税を完納していること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 個人にあっては、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権を得ない者
イ 第10条の規定により指定業者としての指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ 宅内工事に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定の申請)
第3条 指定業者の指定を受けようとする者は、竹田市ケーブルネットワーク施設宅内工事指定業者申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 個人にあっては、住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 法人にあっては、定款の写し及び商業登記簿謄本又は登記事項証明書
(3) 主任技術者の名簿
(4) 工事履歴書
(5) 市税の完納証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(平24規則31・一部改正)
(指定業者の指定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、指定業者として指定するものとする。
3 指定業者は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定証を返還しなければならない。
4 指定業者は、第10条第2項の規定により一定期間指定の効力を停止されたときは、その期間、市長に指定証を返還しなければならない。
(指定期間)
第5条 指定業者の指定期間は、指定の日から2年とし、指定期限が満了する1月前までに指定業者より申し出がない場合は、更に1年延長するものとし、以後、この例によるものとする。
(平23規則17・一部改正)
(指定業者の責務)
第6条 指定業者は、関係法令及び条例等を遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 宅内工事施工の申込みを受けた場合は、正当と認める理由がない限り、これを拒否しないこと。
(2) 宅内工事は、主任技術者の監督のもとに施工すること。
(3) 宅内工事は、適正な工費で施工すること。
(4) 指定業者の名義を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(5) 宅内工事を下請人に施工させないこと。ただし、市長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、宅内工事にあたっては、市長の指示に従うこと。
(平23規則17・旧第7条繰上)
(宅内工事の仕様)
第7条 指定業者が行う宅内工事の仕様は、別に定める。
(平23規則17・旧第8条繰上)
2 指定業者は、この規則に基づく申請事項に変更を生じたときは、速やかに市長に変更の申請をしなければならない。
(平23規則17・旧第9条繰上)
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。
2 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間指定の効力を停止することができる。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、市長が指定業者として不適当と認めたとき。
3 前2項の規定による指定の取消し等により指定業者に損害が生じても、市は賠償の責めを負わない。
(平23規則17・旧第10条繰上)
(指定等の公示)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを公示する。
(1) 指定業者を指定したとき。
(2) 指定業者の指定を取り消し、又は一定期間指定の効力を停止したとき。
(平23規則17・旧第11条繰上)
(技術者講習会)
第11条 市長は、必要に応じて宅内工事主任技術者講習会を実施するものとする。
(平23規則17・旧第12条繰上)
(主任技術者の義務)
第12条 主任技術者は、その者の属する指定業者が施工する宅内工事について、技術上の管理を行わなければならない。
2 主任技術者は、関係法令及び条例等を遵守するとともに、市長の指示に従わなければならない。
(平23規則17・旧第13条繰上)
(主任技術者の登録の取消し及び効力の停止)
第13条 市長は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、主任技術者の登録を取り消し、又は一定期間登録の効力を停止することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により資格を取得したとき。
(2) 前条に規定する主任技術者の義務に違反したとき。
(3) 担当した宅内工事等に重大な瑕疵があったとき。
(4) 市長の指示に従わなかったとき。
(平23規則17・旧第14条繰上)
(報告)
第14条 市長は、指定業者の業務の適正な運営を確保するため、必要があると認めるときは、当該指定業者に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。
(平23規則17・旧第15条繰上)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、指定業者に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則17・旧第16条繰上)
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第31号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(平23規則17・平24規則31・一部改正)
(平23規則17・一部改正)