○竹田市職務に関する働きかけについての取扱要綱

平成20年8月27日

訓令甲第14号

(目的)

第1条 この要綱は、市行政の執行に関して、職務の公正な執行を損なうおそれのある不当な働きかけを受けた場合の取扱いについて必要な事項を定めることにより、市職員の職務執行における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市政に対する信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一定の公職にある者等 市職員に対して一定の地位等を有する者として、次に掲げるものをいう。

 法人及び業界団体、政治団体その他の団体の役員及び使用人その他の従業者又は構成員並びにその依頼を受けた者

 国会議員、大分県議会議員、竹田市議会議員及びその他県内市町村議会の議員(当該職にあった者並びに議員の秘書、親族及びその依頼を受けた者を含む。)

 県及び県内市町村の長(当該職にあった者及び秘書を含む。)

 行政機関の職員等(職員であった者を含む。)

(2) 不当な働きかけ 市職員に対し、次に掲げる職務上の行為に関し、特定の者が有利又は不利となるような取扱いをするなど職務の公正な執行を損なうおそれのある行為(特定の者に事前に通知することを含む。)をするよう働きかけることをいう。

 売買、貸付、賃借、請負、委託及び損失補償の契約に関すること。

 市職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)の採用、昇任及び転任に関すること。

(職員の責務)

第3条 市職員は、常に法令等を遵守し、市民全体の奉仕者として、公平かつ公正に職務を執行しなければならない。

2 市職員は、不当な働きかけに応じて不正な行為を行った場合には、刑事上の処罰又は人事上の処分を受け、本市に与えた損害を賠償すべき責めを負い、その他社会的な非難を受ける立場にあることを常に自覚しなければならない。

3 各所属長は、所属職員が不当な働きかけ又はこれに類似する行為を受けた場合は、当該職員が一人でこれに対応することなく、組織的に対応すべきことに常に留意しなければならない。

(説明)

第4条 市職員は、一定の公職にある者等から、不当な働きかけを受けた場合は、当該不当な働きかけの撤回を促すものとする。

2 前項の場合において、不当な働きかけが撤回されないときは、相手方に対し、当該不当な働きかけの内容を記録すること及び当該記録は竹田市情報公開条例(平成17年竹田市条例第13号)に基づく公開請求の対象となり原則として公開されることについて説明するものとする。

(記録及び報告)

第5条 不当な働きかけを受けた市職員は、その対応を留保し、速やかにその内容について「働きかけ記録票」(別記様式)に記録し、所属長に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた所属長は、自らの責任において処理すべきと判断する事案を除き、速やかに対応方針を付して総務課長を経由し副市長に報告しなければならない。

3 前項により報告を受けた副市長は、その内容を市長に報告しなければならない。

(公表)

第6条 総務課長は、市職員が受けた不当な働きかけの内容及び対応結果をまとめ公表するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、不当な働きかけについての取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

画像

竹田市職務に関する働きかけについての取扱要綱

平成20年8月27日 訓令甲第14号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年8月27日 訓令甲第14号