○竹田市教育委員会に係る一定の公職にある者等からの職務に関する働きかけについての取扱要綱
平成20年10月10日
教育委員会訓令甲第15号
(目的)
第1条 この要綱は、一定の公職にある者等から、職務の公正な執行を損なうおそれのある不当な働きかけを受けた場合の取扱いについて必要な事項を定めることにより、職員の職務執行における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって教育行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 教育委員会及び教育機関に所属する職員をいう。
(2) 一定の公職にある者等 次に掲げる者(その代理人を含む。)をいう。
ア 国会議員、大分県議会議員、竹田市議会議員、竹田市長及び副市長並びに竹田市及び教育委員会の機関の長及びその委員
イ 各種団体の役員及びその職員
エ 職員及び市職員であった者
(3) 不当な働きかけ 職員に対し、次に掲げる職務上の行為に関し、特定の者が有利又は不利となるような取扱いをするなど職務の公正な執行を損なうおそれのある行為(特定の者に事前に通知することを含む。)をするよう働きかけることをいう。
ア 職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)の採用、昇任及び転任に関すること。
イ 指導主事、社会教育主事及び相談員の選考に関すること。
ウ 売買、貸付、賃借、請負、委託及び損失補償の契約に関すること。
(説明)
第3条 職員は、一定の公職にある者等から、不当な働きかけを受けた場合は、当該不当な働きかけの撤回を促すものとする。
2 前項の場合において、不当な働きかけが撤回されないときは、相手方に対し、当該不当な働きかけの内容を記録すること及び当該記録は竹田市情報公開条例(平成17年竹田市条例第13号)に基づく公開請求の対象となり原則として公開されることについて説明するものとする。
2 前項の規定により記録票の提出を受けた所属長は、その内容を教育長に報告するとともに、当該記録票を教育総務課長に提出するものとする。
3 教育総務課長は、前項の規定により記録票の提出を受けたときは、必要に応じて当該不当な働きかけの内容に係る事務を所管する課又は室長にその内容を報告するものとする。
4 教育長は、第2項の規定により報告を受けたときは、速やかに教育委員会にその内容を報告するものとする。
(平25教委訓令甲4・一部改正)
(公表)
第5条 記録票について竹田市情報公開条例に基づく公開請求があったときは、教育総務課長が公開の可否の決定等を行うものとする。
(平25教委訓令甲4・一部改正)
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年教委訓令甲第4号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。