○竹田市文化財保存事業費補助金交付要綱

平成20年10月10日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 竹田市教育委員会は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)、大分県文化財保護条例(昭和30年大分県条例第12号。以下「県条例」という。)及び竹田市文化財保護条例(平成17年竹田市条例第109号。以下「条例」という。)の規定に基づき、文化財の調査、保存及び活用を図るため、所有者、管理団体、保持者、保持団体、保存団体及びその他文化財関係団体等が事業を実施するのに要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)及び竹田市教育委員会補助金等交付規則(平成17年竹田市教育委員会規則第13号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 前条の補助金は、法に基づき指定を受け、登録され、選択され若しくは選定された文化財(以下「国指定の文化財等」という。)、県条例に基づき指定を受け、選択され若しくは選定された文化財(以下「県指定の文化財等」という。)条例に基づき指定を受け、選択され若しくは選定された文化財(以下「市指定の文化財等」という。)又はその他の文化財に係る調査、保存及び活用を図るための事業に対して交付するものとし、交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。

2 別表に掲げた補助対象事業のうち、市指定の文化財に係る事業にあっては、その所有者又は管理団体が、条例第16条又は第24条の規定に基づく教育委員会の公開勧告に従う意思がないと認められる場合は、補助しないものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条第1項の規定による申請は、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、教育委員会が別に定める期日までに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 支出内訳明細書(様式第4号)

(4) 設計書及び設計図又はこれらに準ずる資料(特に認める場合は、省略することができる。)

(5) 現況写真

(6) 文化財の所在を示す地図

(7) 納税に関する書類

(8) その他教育委員会が必要と認める書類

2 規則第3条第3項の規定により、申請書若しくは添付書類に記載すべき事項又は、添付すべき書類のうち省略することができるものは、同条第2項第1号第2号及び第6号に掲げる事項とする。

3 第1項の規定による申請書を提出するにあたって、事業実施主体について、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助条件)

第4条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分を変更(教育委員会が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、事業変更承認申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を教育委員会に提出し、その承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けること。

(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日又は廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(5) その他規則及びこの要綱の定めに従うこと。

2 規則第5条第1項第1号の規定による教育委員会の定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変更を及ぼさない変更のうち、補助金の交付目的に反しない事業内容の変更又は補助対象経費の20パーセント以内の増減とする。

(補助金の交付決定の通知)

第5条 規則第6条の規定による通知は、補助金交付決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(申請の取下げのできる期間)

第6条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第7条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第12条の規定による実績報告は、事業実績報告書(様式第9号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第10号)

(2) 収支精算書(様式第11号)

(3) 支出内訳明細書

(4) 設計書及び設計図又はこれらに準ずる資料

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第10条 規則第13条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書(様式第12号)により行うものとする。

この要綱は、平成20年度の予算に係る竹田市文化財保存事業費補助金から適用する。

(平成30年教委告示第18号)

この要綱は、平成30年12月5日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30教委告示18・一部改正)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

国指定の文化財等又はその他の文化財で国庫補助金の交付を受けて実施する事業

国庫補助の対象となる経費

国・県補助金等の特定財源を除く対象事業費の50/100以内

県指定の文化財等又はその他の文化財で県補助金の交付を受けて実施する事業

県補助の対象となる経費

県補助金等の特定財源を除く対象事業費の50/100以内

市指定の文化財等に係る調査、保存及び活用のための事業

補助対象者が実施する経費

他の補助金等の特定財源を除く対象事業費の50/100以内

その他文化財関係団体の育成事業

後継者育成等に要する経費

予算の範囲内

※ 事業の内容やその性格によって、教育委員会が特別に認める場合は予算の範囲内でその全部又は一部を補助することができる。

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竹田市文化財保存事業費補助金交付要綱

平成20年10月10日 教育委員会告示第15号

(平成30年12月5日施行)