○竹田市ケーブルネットワーク施設運営委員会規則
平成21年5月27日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市ケーブルネットワーク施設条例(平成20年竹田市条例第32号)第28条第2項の規定に基づき、竹田市ケーブルネットワーク施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、市長の諮問に応じ、竹田市ケーブルネットワーク施設の管理運営の適正を図るため必要な事項について審議し、その結果を市長に答申する。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員7人以上をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 各種団体の代表者
(2) 識見を有する者
(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員長が招集し、その議長を務める。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、情報推進課において処理する。
(平22規則3・平24規則15・令4規則17・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。