○竹田市ケーブルネットワーク施設運営委員会規則

平成21年5月27日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市ケーブルネットワーク施設条例(平成20年竹田市条例第32号)第28条第2項の規定に基づき、竹田市ケーブルネットワーク施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、市長の諮問に応じ、竹田市ケーブルネットワーク施設の管理運営の適正を図るため必要な事項について審議し、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員7人以上をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各種団体の代表者

(2) 識見を有する者

(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員長が招集し、その議長を務める。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、情報推進課において処理する。

(平22規則3・平24規則15・令4規則17・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

竹田市ケーブルネットワーク施設運営委員会規則

平成21年5月27日 規則第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 情報通信施設
沿革情報
平成21年5月27日 規則第56号
平成22年3月16日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第17号