○竹田市政策審議官等設置要綱
平成21年10月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、竹田市政策審議官、竹田市事務所長及び副所長等の設置について必要な事項を定めるものとする。
(平25告示107・平27告示19・一部改正)
(設置)
第2条 竹田市が推進するプロジェクトや政策課題に対し、専門的な見地からの協力支援及び市外における情報発信機能と人的ネットワークの強化を図ることを目的として、竹田市政策審議官、竹田市事務所長及び副所長並びに顧問及び特派員(以下「政策審議官等」という。)を次のとおり設置する。
(1) 竹田市政策審議官 若干名
(2) 竹田市事務所長及び副所長
区分 | 主な所管地域等 |
仙台事務所長及び副所長 | 東北地方全般(音楽姉妹都市宮城県仙台市を含む。) |
東京事務所長及び副所長 | 関東地方全般(東京を中心にした中央官庁を含む。) |
大阪・神戸事務所長及び副所長 | 関西地方全般(大阪・京都・神戸を含む。) |
福岡事務所長及び副所長 | 九州地方全般(福岡市を含む。) |
ドイツ事務所長及び副所長 | ドイツ連邦共和国全般(ウィーン・ライプツィヒ・バートクロツィンゲン含む。) |
(3) 顧問
(4) 特派員
2 政策審議官等は、前項の目的を達成するために必要な資格又は経験を有し、かつ専門的知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(平25告示107・平26告示83・平27告示19・一部改正)
(職務)
第3条 竹田市政策審議官は、概ね次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 中央官庁や先進自治体等における政策や事業に関する情報の提供
(2) 竹田市の主要課題やプロジェクト推進に関する助言
(3) 竹田市の事業推進にあたっての連絡調整や協力支援
2 竹田市事務所長及び副所長並びに竹田市事務所顧問及び竹田市事務所特派員は、概ね次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 先進自治体等における政策や事業に関する情報の提供
(2) 竹田市の事業推進にあたっての連絡調整や協力支援
(3) 所管地域等で竹田市の情報発信及び広報宣伝
(平25告示107・平27告示19・一部改正)
(身分及び任期)
第4条 政策審議官等の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤の特別職とする。
2 政策審議官等の任期は原則として1年とし、再任を妨げない。
(秘密を守る義務)
第5条 政策審議官等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 政策審議官等の勤務日及び勤務時間は、特段の定めをしない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 政策審議官等の報酬及び費用弁償は、竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)に基づき支給することができる。
(平26告示83・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第107号)
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年告示第83号)
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年告示第19号)
この要綱は、平成27年3月19日から施行する。