○竹田市家畜導入事業実施要綱
平成21年4月1日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、竹田市基金条例(平成17年竹田市条例第63号。以下「条例」という。)に基づき、肉用牛経営の基盤強化及び肉用牛資源の確保に係る家畜導入事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、市が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸付けの対象となる農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付け後、その者に譲渡する事業とする。
(導入対象者)
第3条 この事業の導入対象者は、市内に住所を有する次に掲げる者で肉用雌牛の飼養計画を有し、肉用雌牛を継続して飼養することが確実なものとする。
(1) 認定農業者
(2) 認定農業者に準ずる者で、市長が特に必要と認めた者
(貸付けの決定)
第5条 市長は、導入対象者選定基準(別記1)に即し、貸付申請者の畜産経営計画書を適正に審査の上、雌牛貸付決定通知書(様式第3号)により貸付申請者に通知するものとする。
(令2告示94・令5告示139・一部改正)
(導入対象家畜)
第6条 この事業で貸付けの対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次のとおりとする。
(1) 繁殖の用に供する生後4箇月齢以上18箇月齢未満の肉用育成雌牛
(2) 繁殖の用に供する生後18箇月齢以上7歳未満の肉用成雌牛
(令5告示139・一部改正)
(導入家畜の購入)
第7条 市長は、次の方法により導入家畜を購入するものとする。
(1) 市長は、導入家畜を家畜市場から購入するものとする。
(2) 市長が、肉用牛生産農家等から直接購入する場合は、別記2に定める家畜評価委員会を開催し、家畜市場価格を勘案の上適正な評価を行い購入するものとする。
(令5告示139・全改)
(導入家畜の引渡し及び経費の負担)
第8条 導入家畜の貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)への引渡しは、市長が指定した期日及び場所とする。
3 貸付けに要する経費は、借受者の負担とする。
(基金からの取崩し)
第9条 市長は、導入家畜の購入額(当該家畜の購入価格と購入に要した諸経費の合計額)を基金から取り崩すものとする。
2 導入家畜1頭当たりの取り崩し限度額は、肉用育成雌牛にあっては100万円、肉用成雌牛にあっては90万円とする。
(導入家畜の貸付期間)
第10条 導入家畜の貸付期間は、5年以内とする。
(令5告示139・全改)
(貸付契約の締結)
第11条 市長は、原則として導入家畜を借受者に引き渡した時点で借受者との間で肉用繁殖雌牛貸付契約書(様式第5号)を締結するものとする。
2 市長は、貸付契約の締結に当たっては、借受者に市長が適当と認める者2人を連帯保証人として立てさせなければならない。
(借受者の義務)
第12条 借受者は、貸付期間中、次の事項を忠実に履行しなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。
(2) 導入家畜を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に付すること等により債務の履行に必要な措置をとること。
(3) 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病等の予防のための必要な措置をとること。
(4) 導入家畜の飼養管理費の一切を負担すること。
(5) 畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。
(6) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその状況を借受雌牛事故報告書(様式第6号)により市長に通知すること。
ア 導入家畜につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。
イ 借受人が疾病にかかる等、飼養管理を継続することが不可能となったとき。
ウ 借受者が農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となったとき。
(7) 導入家畜を譲渡し、交換し、転貸し、と殺し、又は担保に供しないこと。
(導入家畜の管理)
第13条 市長は、導入家畜管理台帳(様式第7号)を備え、導入家畜に関する記録を整備するものとする。
(借受者の家畜飼養状況の把握)
第14条 市長は、家畜導入者台帳(様式第8号)を備え、借受者からの報告等により貸付期間中毎年度末時点の借受者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。
(借受者に対する指導)
第15条 市長は、借受者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため定期的に指導を適切に行うものとする。
(導入家畜の譲渡価格)
第17条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格と購入に要した諸経費(家畜市場手数料、委託購入手数料、購入旅費、輸送経費等)の合計額とする。
(譲渡対価の納付)
第18条 借受者は、市長の発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡対価を納付するものとする。
(導入家畜の返還又は購入価格相当額の返納)
第19条 市長は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、借受者との契約を解除するとともに、当該借受者に対し導入家畜の購入価格相当額の返納をさせなければならない。この場合、借受者は、市長の返納命令に従って購入価格相当額を返納しなければならない。
(1) 導入対象者が、この事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、市長が借受者に導入家畜の飼養管理者を継続させることが不適当であると認めたとき。
(2) 借受者が疾病にかかった場合であって、市長が借受者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。
(3) 借受者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。
(損害賠償)
第20条 貸付期間中に導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が借受者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、借受者は、その損害を賠償しなければならない。その賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とし、損害賠償の基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 事故が借受者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合P1+P2に相当する額
(注)
1 P1は、当該事故に係る導入家畜の購入価格相当額(家畜購入価格と購入に要した諸経費)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは、購入価格相当額)を差し引いた額
2 P2は、当該事故に係る導入家畜の引渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ、当該家畜の購入価格相当額につき年利10.95パーセントで計算して得た額
(2) 前号以外の過失による場合は、P1に相当する額
(廃用処分)
第21条 市長は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等が生じた場合は、廃用処分をすることができる。
3 市長は、廃用処分の原因が借受者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から当該導入家畜の購入価格相当額(家畜購入価格と購入に要した諸経費)を差し引いて得た額を借受者に交付することができる。
(補助金の返還)
第22条 市長は、借受者から第20条の規定に基づく損害賠償の納付があった場合その他補助金の返還があった場合は、当該納付額の補助金相当額を基金に繰り入れすることなく、知事に納付するものとする。
(事業実績報告)
第23条 市長は、この事業により肉用繁殖雌牛の導入を実施した年度末に当該年度の事業実績報告書(基金取崩状況報告を含む。)を作成し、知事に提出するものとする。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、国及び県が定めた畜産総合対策事業実施要領及び関係通達に即し、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第94号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和5年告示第139号)
この要綱は、公示の日から施行する。
別記1(第5条関係)
(令2告示94・旧別記1・一部改正、令5告示139・旧別記・一部改正)
導入対象者選定基準
竹田市家畜導入事業の対象者の選定は、導入貸付申請者の畜産経営計画書を次の事項を基準として審査の上行うものとする。
1 農業労働力
(1) 農業従事者(導入対象者)は、竹田市家畜導入事業実施要綱第3条の要件を満たす者で、肉用繁殖牛を継続して飼養する意欲のあるものとする。
(2) 経験年数は、特に問わないものとするが、新規参入の場合にあっては、肉用繁殖雌牛の飼養管理技術等から見て今後継続的に肉用繁殖雌牛の飼養が可能な者とする。
2 経営農用地等面積
飼料作物、野草、未利用資源の積極的な活用が図られるものであること。
3 施設
飼養計画の現在及び計画時における肉用繁殖雌牛の飼養頭数が収容可能な繁殖牛舎等が確保されていること、又は確保される見込みがあること。
4 飼養計画
(1) 肉用繁殖雌牛の飼養計画頭数は、導入前(申請時)と比較して維持又は拡大が図られているものであること。
(2) 導入対象者の導入頭数は導入対象者の飼養技術、労働力、飼養基盤等を勘案し、合理的な飼養が可能な頭数であること。ただし、肉用牛生産振興上特に必要と認める場合には、この限りでない。
別記2(第7条関係)
(令5告示139・追加)
家畜評価委員会の設置及び家畜の評価について
1 竹田市家畜導入事業において、導入家畜を家畜市場以外から購入する場合の購入価格を適正に評価するため、次により家畜評価委員会を設置するものとする。
(1) 家畜評価委員会の委員は、次の機関及び団体の畜産関係職員をもって構成する。
ア) 大分県豊肥振興局
イ) 大分県農業協同組合
ウ) 竹田市畜産振興課
(2) 事務局
竹田市畜産振興課
2 家畜の評価について
(1) 導入家畜を肉用牛生産農家等から購入する場合、購入牛の状態、近隣家畜市場の取引価格等を比較検討し、公平かつ適正な評価を行うものとする。
(2) 家畜評価の調査項目
区分 | |
名号 | |
生年月日 | |
月齢 | |
血統 | |
父 | |
母の父 | |
母の祖父 | |
母の祖祖父 | |
発育状況(σ値) | |
受胎状況 | |
市場取引価格 |
様式 (略)