○竹田市福祉施設はくすいの設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市福祉施設はくすいの設置及び管理に関する条例(平成18年竹田市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 竹田市福祉施設はくすい(以下「施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第3条 施設の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(施設の利用手続)
第4条 施設の利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、利用しようとする日の属する月の1月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第6条 施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑となる行為はしないこと。
(2) 施設内の設備、備品等の利用については、事前に許可を得てその目的以外には利用しないこと。また、取扱いについては、破損等のないように注意すること。
(3) 指定場所以外に立ち入らないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為をしたもの又はそのおそれのあるものに対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。