○竹田市夢ある川づくり放流等事業補助金交付要綱

平成22年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 市長は、市内における内水面漁業の振興を図るため、漁業協同組合、漁業生産組合及び市長が指定する法人が、夢ある川づくり放流等事業を実施するのに要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条第1項の規定による申請は、補助金交付申請書(第1号様式)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 納税に関する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 規則第3条第3項の規定により、申請書若しくは添付書類に記載すべき事項又は添付すべき書類のうち省略できるものは、同条第2項第1号第2号及び第6号に掲げる事項とする。

3 第1項の規定による申請書を提出するにあたって、事業実施主体について、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れにかかる消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助条件)

第4条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金は、夢ある川づくり放流等事業に要する経費以外には使用してはならない。

(2) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)若しくは補助事業を中止する場合は、計画変更承認申請書(第2号様式)を市長に提出し、その承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けること。

(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者としての注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図ること。

(6) 補助事業者等は、実績報告を行うにあたって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。

(7) 補助事業者等は、実績報告提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額があることが確定した場合には、第12号様式によりその金額(実績報告において(6)により減額した場合については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)の総額等を速やかに市長に報告するとともに、当該金額を市長に返還しなければならない。

(8) その他、規則及びこの要綱の定めに従うこと。

2 規則第5条第1項1号の規定による市長が定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変更を及ぼさない変更で、別表に掲げる重要な変更以外の変更とする。

(補助金交付決定の通知)

第5条 規則第6条の規定による通知は、補助金交付決定通知書(第3号様式)により行うものとする。

2 前条第1項第2号の規定による承認をしたことにより、補助金の交付決定の額に変更が生じた場合は、補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(申請の取下げのできる期間)

第6条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受領した日から起算して15日を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認めるときは、概算払の方法により交付することができる。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付決定通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようするときは、補助金交付請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第12条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書(第6号様式)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 契約書又は見積書の写し

(2) 補助事業の経過及び完了を証するに足る写真

(3) 領収書又は請求書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第10条 規則第13条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書(第7号様式)により行うものとする。

この要綱は、平成22年度の予算に係る夢ある川づくり放流等事業補助金から適用し、平成27年度の予算に係る夢ある川づくり放流等事業補助金限り廃止する。

(平25告示48・一部改正)

(平成25年告示第48号)

この要綱は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業項目

事業内容

経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

Ⅰ河川放流事業

エノハの稚魚やワカサギの卵の放流に関する事業

漁業協同組合が、事業内容の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

1/3以内

事業実施個所ごとの経費について、その20%を超える増減

(1)実施主体又は実施個所の変更

(2)事業実施個所ごとの事業量の20%を超える変更

(3)魚種の変更

Ⅱ養殖業推進事業

優良な在来種の保護に必要なエノハやワカサギの採取・採卵、孵化及び稚魚の成育に必要な養殖に関する事業

漁業協同組合が事業内容の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

1/3以内

事業実施個所ごとの経費について、その20%を超える増減

(1)事業主体又は事業実施箇所の変更

(2)施設の延べ面積の20%超える変更

(3)施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更及び機械器具の能力又は数量の変化

Ⅲ外来魚緊急捕獲事業

優良な在来魚族の保護のため湖沼や池沼等における外来魚の捕獲に関する事業

漁業協同組合が事業内容の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

1/2以内

 

 

Ⅳカワウ等食害防止対策事業

優良な在来魚族をカワウ等による食害の防止に関する事業

(1)カワウ等の侵入を防ぐためのネット、手ぐすや案山子等の設置に関する事業

(2)カワウ等の捕獲に関する事業

漁業協同組合が事業内容の欄に掲げる事業を行うのに要する費用

1/2以内

 

 

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竹田市夢ある川づくり放流等事業補助金交付要綱

平成22年3月31日 告示第44号

(平成25年3月29日施行)