○竹田市有害鳥獣被害防止対策事業等に関する補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第43号
竹田市有害鳥獣被害防止対策事業等に関する補助金交付要綱(平成20年竹田市告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 竹田市長は、竹田市における有害鳥獣による農林作物の被害を防止するため、農林業を営む竹田市民又は有害鳥獣被害防止対策を実施する団体等(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令2告示139・一部改正)
2 前項の規定による申請書を提出するにあたって、当該補助金に関する消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
4 別表第3の農林水産業施設等復旧支援事業を実施する場合は、竹田市農林水産業施設等復旧事業費補助金交付要綱(令和2年竹田市告示第138号)に定める書類を添付する。
(平28告示71・令2告示139・一部改正)
(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、補助事業変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間中に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間整備保存しなければならない。
(7) 別表第3の事業を実施する場合は、竹田市農林水産業施設等復旧支援事業費補助金交付要綱(令和2年竹田市告示第138号)に従うこと。
(8) その他規則及びこの要綱の定めに従わなければならない。
2 規則第5条第1項第1号の規定による市長の定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変更を及ぼさない変更で、補助対象経費の20パーセント以内の増減とする。
(平28告示71・令2告示139・一部改正)
(申請の取下げのできる期間)
第6条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、精算払により交付するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払により交付することができるものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付請求をするときは、補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平28告示71・追加)
附則
この要綱は、平成22年度の予算に係る竹田市有害鳥獣被害防止対策事業等に関する補助金から適用し、平成27年度の予算に係る竹田市有害鳥獣被害防止対策事業等に関する補助金限り廃止する。
(平25告示47・一部改正)
附則(平成23年告示第59号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第47号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成25年告示第80号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第55号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第94号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第71号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成28年度の予算に係る竹田市有害鳥獣防止対策等に関する補助金から適用する。
附則(令和2年告示第139号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(令2告示139・全改)
有害鳥獣被害防止対策事業(市単活用型)
事業名 | 実施主体 | 事業内容及び補助対象経費 | 事業実施基準 | 標準経費 | 補助率 |
イノシシ等被害防止対策事業 | ・有害鳥獣対策協議会等 ・農林業を営む者 | イノシシ等被害防止のための資材費 | 電気柵及び防護柵(資材費のみ) | 事業費3万円以上のもの | 事業費の1/3以内(千円未満端数切り捨て) |
有害鳥獣捕獲活動支援事業 | ・有害鳥獣対策協議会 ・有害鳥獣捕獲班 ・竹田市猟友会 | 捕獲班を編成して、イノシシ、シカ、その他市長の認めるものの捕獲を実施するための捕獲班出動に要する経費及び銃器の管理に必要な事務的経費 | 捕獲班出動に要する経費(燃料代、弁当代、弾代、連絡調整費)ただし、捕獲員1人当たり8,000円を限度とする。銃器の管理に必要な事務的経費は人件費の800,000円を限度とする。 | 16,000円 | 1/2以内 |
別表第2(第2条関係)
(令2告示139・追加)
有害鳥獣被害防止対策事業(県単活用型)
事業名 | 実施主体 | 事業内容及び補助対象経費 | 事業実施基準 | 標準経費 | 補助率 |
イノシシ被害防止対策事業 | ・有害鳥獣対策協議会等 ・農林業を営む者 | イノシシ被害防止のための資材費 | (1)鉄線柵(資材費のみ) ①延長1,000m以上延長 ②設置者数2名以上 | 大分県要綱及び要領に準ずる。 | 事業費の2/3以内(1円未満端数切り上げ) ただし、標準経費の2/3を上限とする |
(2)電気柵(セットで設置する場合の資材費のみ) ①延長200m以上 ②延長300m以上 ③延長400m以上 | |||||
(3)イノシシ・シカ併用電気柵(セットで設置する場合の資材費のみ) ①延長200m以上 ②延長300m以上 ③延長400m以上 | |||||
(4)トタン柵(資材費のみ) ①延長300m以下 | |||||
サル被害防止対策事業 | サル被害防止のための資材費 | (1)電気柵(セットで設置する場合の資材費のみ) ①延長100m以上 | |||
(2)防護柵(資材のみ) ①延長100m以上 | |||||
シカ被害防止対策事業 | シカ被害防止のための防護柵資材及び設置費 | (1)防護柵(資材費及び設置費) ①防護柵延長100m以上 (2)防護資材 ①実施区域面積0.1ha以上 |
別表第3(第2条関係)
(令2告示139・追加)
事業名 | 実施主体 | 事業内容及び補助対象経費 | 事業実施基準 | 標準経費 | 補助率 | |
有害鳥獣被害防止対策事 | ||||||
農林水産業施設等復旧支援事業 | 竹田市長が認める災害において被災した、協議会若しくは、農業者、営農集団、集落営農法人等 | 市単活用型 災害により被害を受けた電気柵・防護柵の復旧及び応急措置のための経費 ・イノシシ等被害防止のための資材費 | 電気柵及び防護柵(資材費のみ) | 事業費3万円以上のもの | 4.5/10以内 (千円未満は数切り捨て) | |
大分県知事が別に定める災害において、県農林水産業施設等復旧支援事業を実施する協議会若しくは、農業者、営農集団、集落営農法人等 | 復旧事業 大分県知事が別の定める災害において、被災した鳥獣被害防止施設の整備(県農林水産業施設等復旧支援事業の実施)に要する経費 ・被災した施設の原型復旧費(資材費) | (1)鉄線柵 ①イノシシ用 ②イノシシ・シカ兼用 (2)金網柵 ①イノシシ用 ②イノシシ・シカ兼用 (3)シカネット柵 ①シカ用 (4)電気柵 ①イノシシ、イノシシ・シカ兼用 | 大分県要綱及び要領に準ずる。 | 9/10以内 ただし、標準経費の9/10を上限とする。 | ||
応急仮復旧事業 大分県知事が別の定める災害において、本復旧するまでの間に、鳥獣害から守るべき農作物が存在し、直ちに対応しなければならない場合の応急施設整備(県農林水産業施設等復旧支援事業の実施)に要する経費 ・被災した施設の仮復旧費(資材費) | (1)鉄線柵 ①イノシシ用 ②イノシシ・シカ兼用 (2)金網柵 ①イノシシ用 ②イノシシ・シカ兼用 (3)トタン柵 ①イノシシ用 (4)シカネット柵 ①シカ用 (5)電気柵 ①イノシシ用、イノシシ・シカ兼用 | 大分県要綱及び要領に準ずる。 |
(平28告示71・全改)
(平28告示71・全改)
(平28告示71・追加)
(平28告示71・全改)
(平23告示59・全改)