○竹田市久住さやかの設置及び管理に関する条例

平成22年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 豊かな自然と久住高原の特性を活かし、地域資源を活用した食の提供及び特産品の販売等を通じ、地域の活性化と都市住民との交流を促進するため、久住さやかを設置する。

(名称及び位置)

第2条 久住さやかの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久住さやか

竹田市久住町大字久住3987番地1

(施設)

第3条 久住さやかの施設は、以下のとおりとする。

施設

久住さやか観光案内・展示等施設

久住さやか交流施設

久住さやか駐車場

久住さやか前広場

(平30条例9・追加)

(事業)

第4条 久住さやかでは、次に掲げる事業を行う。

(1) 久住地域及び市全体の観光、イベント等の情報発信事業

(2) 特産品等の販売事業

(3) 交流事業

(4) 久住さやかでのイベント事業

(5) その他の事業

(平27条例10・追加、平30条例9・旧第3条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、久住さやかの目的を達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に久住さやかの施設及び設備(以下「施設」という。)の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により、施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第10条まで(第9条第2項を除く。)の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「使用料」とあるのは「あらかじめ指定管理者が市長の承認を得た基準に基づき使用料」と、第11条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」と、第12条及び第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平27条例10・旧第3条繰下・一部改正、平27条例39・一部改正、平30条例9・旧第4条繰下・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第6条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 施設の利用の受付及び案内に関する業務

(3) 施設の利用の促進に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平27条例10・旧第4条繰下・一部改正、平30条例9・旧第5条繰下)

(管理の基準)

第7条 市長は、次に掲げる基準により、施設の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(平27条例10・旧第5条繰下・一部改正、平30条例9・旧第6条繰下)

(使用許可)

第8条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属施設若しくは備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

3 市長は、第1項の許可に際し、必要な条件を付することができる。

(平27条例39・追加、平30条例9・旧第7条繰下)

(使用料)

第9条 施設の使用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 第5条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、別表に定める額の範囲内で使用料として指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該使用料について市長の承認を受けなければならない。

3 前項の使用料は、指定管理者の収入とする。

4 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(平27条例39・追加、平30条例9・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、公用若しくは公益のために使用する場合で特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(平27条例39・追加、平30条例9・旧第9条繰下)

(利用時間及び休館日)

第11条 施設の利用時間及び休館日は、市長が別に定める。

(平27条例39・追加、平30条例9・旧第10条繰下)

(行為の禁止)

第12条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 危険物を持ち込む等他人に迷惑又は危害を及ぼす行為

(2) 定められた場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(3) 施設を損傷するおそれのある行為

(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めて置くこと。

(5) 土地の形状を変更すること。

(6) ごみ、汚物その他これらに類する物を投棄すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上必要と認めて禁止する行為

(平27条例10・旧第6条繰下・一部改正、平27条例39・旧第7条繰下・一部改正、平30条例9・旧第11条繰下)

(行為の中止等)

第13条 市長は、利用者が前条各号のいずれかに違反したときは、行為の中止、原状の回復又は施設からの撤去及び退去を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による行為の中止等によって利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(平27条例10・旧第7条繰下・一部改正、平27条例39・旧第8条繰下、平30条例9・旧第12条繰下)

(造作等の許可)

第14条 指定管理者が、施設の管理に当たり施設内に工作物を設置し、又は施設に特別な造作を加えようとするときは、市長の許可を得なければならない。

(平27条例10・旧第8条繰下、平27条例39・旧第9条繰下、平30条例9・旧第13条繰下)

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、その責めに帰すべき事由により久住さやかの利用の中止又は久住さやかの退去を命じられたときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(平27条例10・旧第9条繰下、平27条例39・旧第10条繰下、平30条例9・旧第14条繰下)

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失により、久住さやかの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平27条例10・旧第10条繰下、平27条例39・旧第11条繰下、平30条例9・旧第15条繰下)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例10・旧第11条繰下、平27条例39・旧第12条繰下、平30条例9・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(竹田市国民宿舎久住高原荘条例の一部改正)

2 竹田市国民宿舎久住高原荘条例(平成17年竹田市条例第220号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令元条例32・全改)

時間

利用室

1時間につき

冷暖房1時間につき

ホール

550円

280円

会議室

170円

170円

展示スペース

170円

170円

交流スペース

550円

280円

竹田市久住さやかの設置及び管理に関する条例

平成22年3月26日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)