○竹田市ケーブルネットワーク施設告知放送サービスに関する運用規則

平成22年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市ケーブルネットワーク施設条例(平成20年竹田市条例第32号)に基づき、告知放送サービス(以下「告知放送」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 告知放送の円滑な運用を行うため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総務課長、支所長、消防長とする。

(放送内容)

第3条 告知放送の放送内容は、次のとおりとする。

(1) 一般放送 定時又は臨時に放送する各種行政情報、連絡事項及びその他必要と認める事項

(2) 緊急放送 災害その他緊急情報に関する事項

(3) グループ放送 あらかじめグループ放送の登録をした者(以下「登録者」という。)が、当該グループの構成員に対して行う広報及び連絡事項

(放送の手続き)

第4条 告知放送をする場合の手続は、次のとおりとする。ただし、グループ放送については、この限りでない。

(1) 放送を依頼しようとする者は、竹田市告知放送依頼書(様式第1号)により、放送予定日の3日前までに、管理責任者に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(2) 管理責任者は、前項の依頼を受けた場合は、その内容を審査し、放送の可否を決定するものとする。

(3) 管理責任者は、放送をしないことを決定したときは、その旨を依頼者に通知するものとする。

(放送の制限)

第5条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があるときは、放送を制限することができる。

(放送時間)

第6条 告知放送の放送時間は、午前6時から午後9時までとする。ただし、緊急放送については、この限りでない。

(グループ放送の登録、変更及び廃止)

第7条 グループ放送の登録をすることができる者は、竹田市自治会設置条例(平成17年竹田市条例第10号)第1条に規定する自治会長及び自治会長会会長並びに市内の公共的団体等の代表者とする。

2 グループ放送の登録を希望する者は、竹田市グループ放送登録(変更)申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、告知放送のシステムの能力等を検討し、登録の可否を決定するものとする。

4 登録者は、グループ放送の登録内容に変更が生じたときは、第2項の規定を準用する。

5 登録者は、グループ放送の登録を廃止しようとするときは、竹田市グループ放送登録廃止届(様式第3号)を提出しなければならない。

(グループ放送の遵守事項)

第8条 グループ放送は、次に掲げる内容の放送をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する内容

(2) 私的な内容

(3) 営利を目的とした内容

(4) 選挙運動及び政治活動に関する内容

(5) その他市長が不適切と認める内容

(グループ放送の登録の取消し)

第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、グループ放送の登録を取り消すことができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) グループ放送のシステム運用上支障があるとき。

(3) その他市長が特に取り消す必要があると認めるとき。

(グループ放送の責任)

第10条 グループ放送の内容に関する責任は、登録者が負うものとし、市は一切これに関与しない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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竹田市ケーブルネットワーク施設告知放送サービスに関する運用規則

平成22年4月1日 規則第28号

(平成22年4月1日施行)