○竹田市歴史・文化資源活用型起業支援事業補助金交付要綱

平成22年6月24日

告示第83号

(趣旨)

第1条 竹田市長は、竹田ならではの歴史・文化資源等を利用した竹田に根付く起業を目指す人材の育成を図るため、本市で起業する目的で空き家又は空き店舗を購入し、若しくは借り受け、又は自宅を増改築し、若しくは工房を新築した者が起業するのに要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(平27告示76・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 竹田市空き家バンクに登録されている空き家をいう。

(2) 空き店舗 かつて商業(サービス業及び加工場等を含む。)又は事務所の用に供されていた施設で3か月以上利用されていない建物をいう。

(3) 所有者 空き家又は空き店舗に係る所有権を有する者をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、この補助金の交付を申請した日(以下「申請日」という。)において、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 竹田に根付く起業を目指す者

(2) 竹田市内の空き家又は空き店舗を購入し、若しくは借り受け、又は自宅を増改築し、若しくは工房を新築した者で、本市の住民基本台帳に記録されていない者又は竹田市に転入して1年未満の者

(3) この補助金の交付を受けてから5年以上竹田市に定住し事業を継続しようとする者

(4) 竹田市空き家バンク設置要綱(平成17年竹田市告示第120号)第2条第3号に規定する利用登録者又は本市出身でUターンした者

(5) 空き家又は空き店舗の所有者の3親等以内の親族でない者

(平27告示76・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 この補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が購入し、又は借り受けた空き家又は空き店舗を利用して起業するために実施する増改築若しくは工房の新築又は事業に付帯する設備、備品等の整備を行う事業であって、この補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業とする。ただし、空き家又は空き店舗を借り受けて事業を実施する場合は、所有者の同意を得た場合に限る。

(平27告示76・一部改正)

(補助対象経費及び補助率)

第5条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とし、補助率は、2分の1以内とする。ただし、1件当たりの補助金は、100万円を限度とする。

2 この補助金は、同一の世帯に対して1回に限り交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第3条第1項の規定による申請は、竹田市歴史・文化資源活用型起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 同意書(様式第4号)(空き家又は空き店舗の改修の場合に限る。)

(4) 工事等に係る見積書の写し

(5) 改修工事の対象となる住宅の平面図(工房新築の場合は、当該工房の平面図)

(6) 申請者の住民票謄本

(7) 納税証明書(滞納がないことを証する書面)

(8) 暴力団等でない旨の誓約書

(平24告示15・平25告示55・平27告示76・一部改正)

(補助条件)

第7条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(4) 補助事業により増改築又は新築工事を行った住宅等をこの補助金の交付の決定を受けた日から5年以内に取り壊し、若しくは売却し、若しくは当該住宅等に係る賃貸借契約若しくは使用貸借契約を解除し、又は当該住宅から転居しないこと。

(5) 補助金の交付の決定を受けた日から5年以上事業を継続すること。

(6) 本市の住民基本台帳に記載されていない者にあっては、申請日の属する年度と同一の年度内に竹田市に転入すること。

(7) 補助事業による改修工事は、竹田市内に本店又は営業所等を有する業者で施工すること。

(平27告示76・一部改正)

(交付の決定)

第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、当該申請者が申請に必要な条件を整えていると認めるものについて、竹田市農村回帰事業推進補助金の交付にかかる審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて、補助金の交付を受けられる者(以下「補助対象者」という。)として適否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助対象者を決定した場合には、竹田市歴史・文化資源活用型起業支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、速やかに結果を通知しなければならない。

(平26告示98・全改)

(申請の取下げのできる期間)

第9条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第10条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。

(補助金の交付請求)

第11条 補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、竹田市歴史・文化資源活用型起業支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平24告示15・一部改正)

(実績報告)

第12条 規則第12条の規定による実績報告は、竹田市歴史・文化資源活用型起業支援事業実績報告書(様式第7号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 改修工事の請負契約又は備品等の購入に係る請求書又は領収書の写し

(2) 工事完成写真(改修箇所の分かるもの)又は購入した備品等の写真

(平24告示15・一部改正)

(補助金の額の確定通知)

第13条 規則第13条の規定による通知は、竹田市歴史・文化資源活用型起業支援事業補助金の額の確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(平24告示15・一部改正)

(重複交付の禁止)

第14条 竹田市空き家改修事業補助金交付要綱(平成22年竹田市告示第82号)に基づく補助金の交付を受けた場合は、この補助金は、交付しないものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年7月1日から施行し、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に第6条の規定により申請を行い、第8条の規定により補助対象者となったものについては、なお従前の例による

(平24告示15・平25告示55・平29告示34・令2告示45・一部改正)

(平成24年告示第15号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第55号)

この要綱は、平成25年3月29日から施行する。

(平成26年告示第98号)

この要綱は、平成26年8月14日から施行する。

(平成27年告示第76号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年告示第34号)

この要綱は、平成29年3月30日から施行する。

(令和2年告示第45号)

この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(平25告示55・全改)

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(平24告示15・一部改正)

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(平25告示55・全改)

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(平24告示15・一部改正)

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(平24告示15・一部改正)

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(平24告示15・一部改正)

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(平24告示15・一部改正)

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竹田市歴史・文化資源活用型起業支援事業補助金交付要綱

平成22年6月24日 告示第83号

(令和2年3月31日施行)