○竹田市空き家改修事業補助金交付要綱
平成22年6月24日
告示第82号
(趣旨)
第1条 竹田市長は、移住者の住環境を整備し、定住促進を図るため、本市に自ら定住する目的で空き家を購入した者が当該空き家の改修を行うのに要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 定住 永く住むことを前提に市内に住所を有し、生活の本拠を本市に置くことをいう。
(2) 空き家 竹田市空き家バンクに登録されている空き家をいう。
(3) 移住者 本市以外から本市に転入した者をいう。
(4) 所有者 空き家に係る所有権を有する者をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、この補助金の交付を申請した日(以下「申請日」という。)において、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 竹田市内の空き家を購入した者で、本市の住民基本台帳に記録されていない者又は竹田市に転入して1年未満の者
(2) この補助金の交付を受けてから10年以上竹田市に定住しようとする者
(3) 竹田市空き家バンク設置要綱(平成17年竹田市告示第120号)第2条第3号に規定する利用登録者
(4) 購入した空き家の所有者の3親等以内の親族でない者
(平25告示62・一部改正)
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が自ら定住する目的で購入した空き家の改修を行う事業であって、この補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業とする。
(補助対象経費及び補助率)
第5条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とし、補助率は、2分の1以内とする。ただし、1件当たりの補助金は、100万円を限度とする。
2 この補助金は、同一の世帯に対して1回に限り交付する。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 改修工事に係る見積書の写し
(3) 改修工事の対象となる住宅の平面図
(4) 申請者の住民票謄本
(5) 納税証明書(滞納がないことを証する書面)
(6) 暴力団等でない旨の誓約書
(平25告示62・一部改正)
(補助条件)
第7条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して10年間整備保管すること。
(4) 補助事業により改修工事を行った住宅をこの補助金の交付の決定を受けた日から10年以内に取り壊し、若しくは売却し、又は当該住宅から転居しないこと。
(5) 本市の住民基本台帳に記載されていない者にあっては、申請日の属する年度と同一の年度内に竹田市に転入すること。
(6) 補助事業による改修工事は、竹田市内に本店又は営業所等を有する業者で施工すること。
(平25告示62・一部改正)
(交付の決定)
第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、当該申請者が申請に必要な条件を整えていると認めるものについて、竹田市農村回帰事業推進補助金の交付にかかる審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて、補助金の交付を受けられる者(以下「補助対象者」という。)として適否を決定しなければならない。
(平26告示97・全改)
(申請の取下げのできる期間)
第9条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第10条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。
(補助金の交付請求)
第11条 補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、竹田市空き家改修事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 改修工事の請負契約に係る請求書又は領収書の写し
(2) 完成写真(改修箇所の分かるもの)
(重複交付の禁止)
第14条 竹田市歴史・文化資源活用型起業支援事業補助金交付要綱(平成22年竹田市告示第83号)又は竹田市起業家育成支援事業補助金交付要綱(平成24年竹田市告示第16号)に基づく補助金の交付を受けた場合は、この補助金は、交付しないものとする。
(平24告示47・一部改正)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(平25告示62・平29告示35・令2告示45・一部改正)
附則(平成24年告示第47号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成25年告示第62号)
この要綱は、平成25年3月29日から施行する。
附則(平成26年告示第97号)
この告示は、平成26年8月14日から施行する。
附則(平成29年告示第35号)
この要綱は、平成29年3月30日から施行する。
附則(令和2年告示第45号)
この告示は、令和2年3月31日から施行する。
(平25告示62・全改)
(平25告示62・全改)
(平25告示62・全改)