○竹田市起業家育成支援事業補助金交付要綱
平成24年3月26日
告示第16号
(趣旨)
第1条 市長は、起業による地域の活性化、新規雇用の創出並びに起業者及び関係者の定住等の促進を図るため、本市内において起業する者に対し、事業に要する経費の一部について予算の定めるところにより起業家育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、この補助金の交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令元告示82・一部改正)
(1) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
イ 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業を開始する場合
ウ 個人で既存事業を新たに承継し、又は事業の拡大を行う場合
エ 法人で既存事業を新たに承継し、又は事業の拡大を行う場合
(2) 起業の日 法人の場合にあっては、会社設立の日又は事業拡大による事業開始の日、個人事業者の場合にあっては、開業の日又は事業拡大による事業開始の日をいう。
(3) 事業所等 事業の用に供する事務所、店舗、工場等のことをいう。
(4) 補助事業等 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(5) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。
(令元告示82・一部改正)
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている20歳以上の者で、申請日において本市に本市に居住している者
(2) 市外に在住し、市内に事業所等を設置し、又は設置しようとしている者で、補助事業年度内に本市に移住できる者
(3) 市税等の滞納がない者
(4) 許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けている者
(平24告示16・平27告示139・令元告示82・一部改正)
(補助対象事業及び経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費は、次に定める経費の合計額とする。ただし、当該経費で国、県その他の機関等から補助金、負担金、その他これに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得、整備したものについては当該経費から補助金等の金額に相当する金額を控除した金額を補助対象経費とする。
(1) 店舗等新築工事費(増改築を含む。)
(2) 設備費
(3) 開業に伴う広告宣伝費
(4) 事務所や設備備品等の月額の賃借料(駐車場代を含む。ただし、貸主が補助対象者の三親等以内の親族である場合を除く。)
(5) 備品購入費
2 同一事業による同一事業者に対する補助金の交付は、1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、当該年度の予算に定める額の範囲内とし、補助率は、補助対象経費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。ただし、次に掲げる要件を満たすものは、各々につき5万円を限度に補助金の額が拡大される。
(1) 移住に伴うもの
(2) 雇用が発生するもの
(3) 事業所の新築並びに増改築を伴うもの
(4) 地域資源を活用するものであり、かつ、地域の文化・芸術・教育・福祉・経済・観光分野への著しい貢献が期待されるもの
(平27告示139・全改、令元告示82・一部改正)
(1) 納税証明書
(2) 住民基本台帳法に基づく住民票の写し(法人の場合は代表者のもの)
(3) 登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)
(4) 個人事業の開廃業等届出書(個人事業の場合に限る。)
(5) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る。)
(6) 事業計画書(様式第2号)
(7) 収支予算書
(8) 事業所等の開設に係る設備・備品等の見積書
(9) 事業所等の賃貸借契約書等の写し又はこれに類するもの
(10) 特定創業支援事業認定証明書(該当者に限る。)
(11) 暴力団等でない旨の誓約書
(12) その他市長が必要と認める書類
(平24告示16・平27告示139・平29告示29・一部改正)
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請者が申請に必要な条件を整えていると認めるものについて、竹田市農村回帰事業推進補助金の交付にかかる審査委員会の意見を聴いて、補助金の交付を受けられる者(以下「補助対象者」という。)として適否を決定しなければならない。
(平26告示96・一部改正)
(補助条件)
第8条 規則第5条第2項の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(4) 補助金の交付の決定を受けた日から5年以上事業を継続すること。
(5) 本市の住民基本台帳に記載されていない者にあっては、申請日の属する年度と同一の年度内に本市に転入すること。
(6) 補助事業による事務所、店舗、工場等の建設工事又は事務所等の増設及び改修工事は、市内に本店又は営業所等を有する業者で施工すること。
(申請の取下げのできる期間)
第9条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第10条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。
(補助金の交付請求)
第11条 補助金の交付決定の通知を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、竹田市起業家育成支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支報告書
(3) 事業に係る経費の支払いを証明する書(通帳の写し及び振込依頼書の写し)の写し
(4) 事務所等の賃貸借契約書の写し(事務所等が賃貸借の場合に限る。)
(5) 事務所等新設、増築等の工事完成写真(改修箇所の分かるもの)又は購入した備品等の写真
(6) 補助金交付申請時に市外在住者にあっては、転入後の住民票の写し又は住民票異動確約書
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消及び返還)
第14条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助の措置を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(重複交付の禁止)
第15条 この補助金は、次の各号に該当するときは補助金の対象としない。
(1) 竹田市空き家改修事業補助金交付要綱(平成22年竹田市告示第82号)又は竹田市歴史・文化資源活用型起業支援事業補助金交付要綱(平成24年竹田市告示第15号)に基づく補助金の交付を受けた物件に対する増改築、設備の導入、備品の購入等を行う場合
(2) 申請者が、竹田市空き店舗対策事業奨励金交付要綱(平成22年竹田市告示第79号)の交付を受けている場合
(令元告示82・全改)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26告示96・旧第20条繰上)
附則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(平25告示56・平29告示29・令元告示82・一部改正)
附則(平成25年告示第56号)
この要綱は、平成25年3月29日から施行する。
附則(平成26年告示第96号)
この要綱は、平成26年8月14日から施行する。
附則(平成27年告示第139号)
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年告示第29号)
この要綱は、平成29年3月30日から施行する。
附則(令和元年告示第82号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年4月1日から適用する。