○竹田市空き店舗対策事業奨励金交付要綱
平成22年6月24日
告示第79号
(趣旨)
第1条 竹田市長は、商店街の活性化を図るため、空き店舗を利用して新規に事業を行う者及び事業実施者に対し店舗を売却し、又は貸し出す者に対し、予算の定めるところにより奨励金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 空き店舗 かつて商業(サービス業及び加工場等を含む。)又は事務所の用に供されていた施設で3カ月以上利用されていない建物をいう。
(2) 商店街 市内各地域の店舗が集積し、商店街の名称で呼ばれている箇所をいう。
(3) 所有者 空き店舗に係る所有権を有する者をいう。
(交付対象者及び内容)
第3条 奨励金の交付の対象者となる者(以下「交付対象者」という。)及び奨励金の内容は、次のとおりとする。
| 交付対象者 | 奨励金の内容 |
1 | 空き店舗を売却し、又は貸し出した者 | 空き店舗の売買契約又は賃貸借契約成立時に10万円を支給 |
2 | 空き店舗を購入し、又は借り受けて事業を行う者(所有者の3親等以内の親族でない者に限る。) | 事業支援として年額10万円を事業開始から3年間支給 |
(1) 売買契約書又は賃貸借契約書若しくは使用貸借契約書の写し
(2) 空き店舗で行う事業内容及び事業開始日が分かるもの
(3) 納税証明書(滞納がないことを証する書面)
(4) 暴力団等でない旨の誓約書
(平25告示59・一部改正)
(補助金の交付請求)
第6条 奨励金交付決定の通知を受けた者が、奨励金の交付を請求しようとするときは、竹田市空き店舗対策事業奨励金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(事業実施報告)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、空き店舗を購入又は借り受けて事業を開始した者に対して、事業の実施状況について報告を求めることができる。
(重複交付の禁止)
第8条 竹田市歴史・文化資源活用型起業支援事業補助金交付要綱(平成22年竹田市告示第83号)又は竹田市起業家育成支援事業補助金交付要綱(平成24年竹田市告示第16号)に基づく補助金の交付を受けた場合は、この奨励金は、交付しないものとする。
(平24告示46・一部改正)
(1) 空き店舗を貸し出した場合において、奨励金の交付決定の通知を受けた日から3年以内に奨励金の対象となった空き店舗に係る賃貸借契約又は使用貸借契約を自らの都合により解除したとき。
(2) 奨励金の交付申請時提出した書類に偽りその他不正があったとき。
(1) 購入し、又は借り受けた空き店舗で事業を開始しないとき。
(2) 奨励金の交付決定の通知を受けた日から3年以内に事業を止めたとき。
(3) 奨励金の交付申請時提出した書類に偽りその他不正があったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(平25告示59・平29告示31・令2告示45・一部改正)
附則(平成24年告示第46号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成25年告示第59号)
この要綱は、平成25年3月29日から施行する。
附則(平成29年告示第31号)
この要綱は、平成29年3月30日から施行する。
附則(令和2年告示第45号)
この告示は、令和2年3月31日から施行する。
(平25告示59・全改)