○竹田市元気づくり支援事業補助金交付要綱
平成22年4月1日
告示第75号
竹田市旧町地域元気づくり支援事業補助金交付要綱(平成18年竹田市告示第18号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 竹田市長は、市民が、安心し、活気に満ち、地域に誇りを持って暮らせるよう、地域の活力維持や活性化を図るため、自治会及び公共的な活動を営む団体等が、事業を実施するのに要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、地域の元気づくりを目指した持続効果のある事業で、次に掲げる内容のものとする。
(1) 地域振興や観光PR等のためのイベント
(2) 地域による地域のための活動及びそれに資する事業
(3) 地域の伝統文化を守るための事業
(4) 地域の安心・安全に資する事業
(5) その他地域の活力維持や活性化に資する事業
2 前項の規定にかかわらず、他の補助事業等で実施できるものについては対象外とする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、事業に要する経費のうち、次に掲げる経費を除いた経費とする。
(1) 団体の運営に係る恒常的な経費
(2) 事業効果に相応な事業費を超える経費等、必要性が低いと判断される経費
(3) 食糧費(ただし、郷土料理の提供等が主たる事業である場合は対象とする。)
(4) 基金等への積立
2 事業収益等の収入が見込まれる場合は、前項に定める補助対象経費より当該収入額を控除するものとする。
(補助率)
第4条 この補助金の補助率は、補助対象経費の1/2以内とする。ただし、公共性が特に高いと認められる事業及び地域の活性化を図るため特に必要と認める事業については、補助対象経費の10/10以内とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助事業施行後の効果説明書
(4) 納税に関する書類
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助条件)
第6条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容又は、経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、竹田市元気づくり支援事業変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(5) この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、市長の承認を受けずに、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保の用に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りではない。
2 規則第5条第1項第1号の規定による市長の定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変更を及ぼさない変更で、補助対象経費の20パーセント以内の増減とする。
(申請の取下げのできる期間)
第8条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第9条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。
(補助金の交付請求)
第10条 補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、竹田市元気づくり支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。