○竹田市農業委員会に対する事務委任等に関する規則
平成22年12月1日
規則第46号
竹田市農業委員会に対する事務委任規則(平成17年竹田市規則第173号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 市長は、次に掲げる事務を竹田市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下本号において「法」という。)に定める事項
ア 法第4条第4項第1号の規定に基づく利用権設定等促進事業の推進に関すること。
イ 法第6条の規定に基づく竹田市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に関する事務の一部
ウ 法第18条の規定に基づく農用地利用集積計画の作成に関すること。
エ 法第4条第3項の規定に基づく農地保有合理化事業で社団法人大分県農業農村振興公社から竹田市が委託を受けた事務に関すること。
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づく農業者年金基金から竹田市が委託を受けた事務
(3) 大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)第2条第1項の規定により市が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務
(令3規則12・一部改正)
(補助執行)
第3条 市長は、竹田市農用地利用集積促進対策事業に関する事務を農業委員会の事務局の職員に補助執行させる。
(平24規則18・全改)
(補助執行に係る事務の処理)
第4条 前条の規定による補助執行に係る事務の処理については、竹田市事務決裁規程(平成17年竹田市訓令甲第2号。以下「事務決裁規程」という。)の規定を準用する。この場合において、事務決裁規程別表第1中「課長等」とあるのは、「竹田市農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 竹田市認定農業者耕地拡大支援事業補助金交付要綱(平成17年竹田市告示第85号)は、廃止する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。