○竹田市社会福祉法人施設整備費補助金交付要綱

平成23年3月30日

告示第33号

竹田市社会福祉法人施設整備費補助金交付要綱(平成18年竹田市告示第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 竹田市長は、社会福祉の増進を図るため、社会福祉法人が社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉施設(以下「施設」という。)を整備するのに要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象施設)

第2条 補助金の交付の対象となる施設は、次に掲げる施設のうち、市長が整備(新築又は増築をいう。以下同じ。)を必要と認めた施設とする。

(1) 特別養護老人ホーム

(2) 養護老人ホーム

(3) 老人短期入所施設

(4) デイサービスセンター

(5) 生活支援ハウス

(6) 認知性老人グループホーム

(7) ケアハウス

(8) 児童福祉施設

(9) 障害者福祉施設(身体障害、知的障害、精神障害)

(補助対象費用)

第3条 この補助金は、施設の整備に必要な事業費を対象として補助するものであり、次に掲げる費用は、補助の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎に要する費用

(3) 門、柵又は塀に要する費用

(4) その他整備費として適当と認められない費用

(補助金交付額)

第4条 この補助金の交付額は、次によるものとし、1施設当たり500万円を限度とする。

(1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金、地域介護・福祉空間整備推進交付金及び大分県介護基盤緊急整備事業費補助金(以下「交付金等」という。)により施設整備を行う場合は、別表に定める算定基準表により算定された額とする。

(2) 交付金等以外の補助金及び寄附金等(以下「助成金等」という。)により施設整備を行う場合は、助成金等の額が前号の規定により算定した額(以下「前号の額」という。)に、交付基準により算定される交付金等を加えた額より少ないときに限り、その差額を交付する。ただし、前号の額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条第1項の規定による申請は、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 納税に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 規則第3条第3項の規定により、申請書若しくは添付書類に記載すべき事項又は添付すべき書類のうち省略することのできるものは、同条第2項第1号第2号及び第6号に掲げる事項とする。

3 第1項の規定による申請書を提出するにあたって、事業実施主体について、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」等という。)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助条件)

第6条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、補助事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(5) この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保の用に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りでない。

(6) 財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。

(7) 財産のうち、一件当たりの取得価格が50万円以上のものを処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、大蔵省令に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りでない。

(8) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(9) 第5条第3項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、第12条の規定による実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金から減額して報告すること。

(10) 第5条第3項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、第13条の規定による補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(前号の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、当該金額を返還すること。

2 規則第5条第1項第1号の規定による市長の定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変更を及ぼさない変更で、補助対象経費の20パーセント以内の増減とする。

(補助金の交付決定の通知)

第7条 規則第6条の規定による通知は、補助金交付決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(申請の取下げのできる期間)

第8条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。

(状況報告)

第9条 補助事業に着手し、又は補助事業が完了したときは、遅滞なく次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 着手した時

 補助事業着手届(様式第8号)

 契約書の写し

(2) 完了した時

 補助事業完了届(様式第8号)

 完了確認検査調書

(補助金の交付方法)

第10条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。

(補助金の交付請求)

第11条 補助金の交付決定を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 規則第12条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書(様式第10号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第11号)

(2) 収支精算書(様式第12号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第13条 規則第13条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(書類の提出部数等)

第14条 規則及びこの要綱の規定により市長に提出する書類の部数は1部とし、その様式及び提出期限は、この要綱本則に定めのあるもののほか、別に市長が定めるところによる。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

竹田市社会福祉法人施設整備費補助金交付算定基準表

施設種別\項目

施設整備算定基準額

補助率

特別養護老人ホーム

施設種別ごとに当該年度の国の基準により算定した基礎額

1/20

養護老人ホーム

老人短期入所施設

デイサービスセンター

生活支援ハウス

認知性老人グループホーム

ケアハウス

児童福祉施設

1/40

障害者福祉施設(身体障害、知的障害、精神障害)

1/10

(注)

1 実支出額が算定基準額を下回るときは、実支出額を基準とする。

2 千円未満の端数は切り捨てる。

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竹田市社会福祉法人施設整備費補助金交付要綱

平成23年3月30日 告示第33号

(平成23年4月1日施行)