○竹田市浄化槽事務処理要領
平成23年3月28日
訓令甲第4号
第1 目的
この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び竹田市浄化槽指導要綱(平成23年竹田市告示第27号。以下「要綱」という。)に規定する浄化槽の事務取扱に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽の構造、設置及び維持管理等について事務の明確化を図ることを目的とする。
第2 設置の届出等
1 建築基準法に関する事務は、次のとおりとする。
(1) 建築主事又は指定確認検査機関は、建築基準法第93条第5項の規定により竹田市長に通知するときは、別紙1に要綱第5条第1項各号に定める書類を添付して行う。
(2) 竹田市長は、建築基準法第93条第6項の規定により建築主事又は指定確認検査機関に対し意見を述べる必要があると認めるときは、別紙2により前号の通知受理後直ちに行う。
(3) 建築主事は、大分県建築基準法施行細則(昭和46年大分県規則第81号)第18条の規定による工事取りやめ届を受理した場合、取りやめ工事部分に浄化槽の工事が含まれているときは、別紙3により竹田市長に通知する。
2 要綱に関する事務は、次のとおりとする。
(2) 竹田市長は、前号の通知を受理した後、必要があると認めるときは、建築主事又は指定確認検査機関に対して別紙2により直ちに意見を述べるものとする。
第3 無届浄化槽
竹田市長は、法第53条に規定する浄化槽の立入検査(以下「立入検査」という。)に当たって、法又は建築基準法の手続きによらないで設置された浄化槽(以下「無届浄化槽」という。)を発見したときは、次のとおり事務処理を行うものとする。
(1) 無届浄化槽のうち建築基準法に係るものについては、建築主事に通知すること。
(2) 無届浄化槽が設置の状況等からして特に支障がないと認められるときは、屎尿浄化槽設置概要書の写し又は浄化槽設置届出書を提出させるとともに法第53条の規定により管理者から速やかに別紙4により無届浄化槽の維持管理に係る報告を求めること。
(3) 浄化槽管理者から前号に規定する報告を求めるときは、次の書類を添付させること。
ア 無届浄化槽となった理由書(法の手続きによらないで設置されたものに限る。)
イ 要綱第14条第1項第16号に規定する浄化槽水質検査の記録又は法第11条に規定する検査書の写し
第4 立入検査
竹田市長は、立入検査の結果、浄化槽の維持管理が適正でないと認められるときは、次のとおり事務処理を行うものとする。
(1) 浄化槽管理者に対し、口頭又は文書により必要な改善を指示すること。
(2) 浄化槽管理者が前号の指示に従わないときは、別紙5により改善を勧告すること。
(3) 浄化槽管理者が前号の勧告に従わないときは、別紙6により改善を命ずること。
(4) 浄化槽管理者が前号の命令に従わず改善がなされないときは、別紙7により使用の停止を命ずること。
(5) 第3号の改善が行われ適当と認められるときは、別紙8により使用の停止を解除すること。
第5 水質に関する検査についての勧告及び命令等
竹田市長は、法第7条の2及び同法第12条の2の規定に基づき、浄化槽の水質に関する検査について必要があると認められるときは、次のとおり事務処理を行うものとする。
(1) 浄化槽管理者に対し、口頭又は文書により法第7条又は法第11条に定める水質検査を受検するよう指示すること。
(2) 浄化槽管理者が前号の指示に従わないときは、別紙9により前号の受検を勧告すること。
(3) 浄化槽管理者が前号の勧告に従わないときは、別紙10により受検を命ずること。
第6 関係部局等の連絡調整
竹田市長、土木事務所及び指定確認検査機関は、浄化槽に関する事務及びその取扱において、次の事例等が生じたときは、相互に連絡を取り適切な措置を講じるものとする。なお、事例により必要があると認めるときは、保健所とも連絡を取るものとする。
(1) 構造に疑義のある浄化槽が設置されているとき。
(2) 設置の状況等から判断して支障があると認められる無届浄化槽が設置されているとき。
(3) その他浄化槽に関し、異例又は重要な問題が生じたとき。
第7 設置状況の通知
竹田市長は、毎月の浄化槽の設置状況を指定検査機関に通知するものとする。
第8 浄化槽台帳
竹田市長は、管内の浄化槽の設置状況を把握するため、浄化槽設置届出書、浄化槽変更届出書、屎尿浄化槽設置概要書の写し及び誓約書を浄化槽台帳として保存するものとする。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から実施する。