○竹田市浄化槽指導要綱
平成23年3月28日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)及び浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年大分県条例第36号。以下「条例」という。)その他浄化槽関係規定に定めるもののほか、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、浄化槽の設置基準及び手続並びに維持管理等に関し、浄化槽関係者が行うべき必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、基準法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによるほか、次に定めるとおりとする。
(1) 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水、その他特殊な排水は除く。)を処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。ただし、単独処理浄化槽は、この要綱の適用については、浄化槽とみなす。
(2) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。
(3) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽をいう。
(4) 浄化槽管理者 浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有する者をいう。
(5) 技術管理者 法第10条第2項に定める浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当する者をいう。
(6) 法定検査 法第7条の規定による設置後等の水質検査(以下「7条検査」という。)及び法第11条の規定による定期検査(以下「11条検査」という。)をいう。
(7) 指定検査機関 法定検査の業を行う者として、法第57条第1項に基づき大分県知事が指定する者をいう。
(8) 指定確認検査機関 建築物の確認及び完了検査を行う者として、基準法第6条の2及び第7条の2に基づき大分県知事が指定する者をいう。
(9) 維持管理 浄化槽の保守点検、清掃、法定検査等浄化槽の性能・機能を正常に維持するための管理全般をいう。
(10) 保守点検 浄化槽の機能を正常に維持するための浄化槽の単位装置や付属機器の作動状況、施設全般の運転状況及び放流水の水質検査等の浄化槽の点検若しくは調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。
(11) 浄化槽保守点検業者 条例第2条の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。
(12) 清掃 浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引き出し、その引き出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれに伴う単位装置及び付属機器の洗浄、清掃等を行う作業をいう。
(13) 浄化槽清掃業者 法第35条第1項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。
(14) 浄化槽製造業者 法第13条第1項又は第2項の認定を受けて当該認定に係る型式の浄化槽を製造する事業を営む者をいう。
(15) 浄化槽工事業者 法第21条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者をいう。
(16) 浄化槽関係団体 浄化槽製造業者、浄化槽工事業者、浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者等が構成する団体をいう。
(17) 公共用水域 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。
(18) 瀬戸内海水域 愛媛県高茂埼から大分県鶴御埼まで引いた直線の北側にあり、大分県が境界を接する海域及びこれに接続する公共用水域をいう。
(19) 入津水域 佐伯市蒲江赤鼻と同市蒲江龍宮鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域及びこれに接続する公共用水域をいう。
(20) 北川ダム水域 北川ダム及びにこれに接続する公共用水域をいう。
(21) 有明海水域 有明海に接続する公共用水域をいう。
(事務取扱)
第3条 竹田市、土木事務所及び指定確認検査機関等は、本要綱に定めるもののほか、竹田市浄化槽事務処理要領(平成23年竹田市訓令甲第4号)に従い、その事務を取り扱うものとする。
(1) 浄化槽の構造は、建築基準法第31条第2項及び建築基準法施行令第35条第1項の規定に基づく昭和55年建設省告示第1292号に適合するものとする。
(2) 浄化槽の放流水の水質の技術上の基準は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「環境省施行規則」という。)第1条の2に規定により、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき20ミリグラム以下であること及び浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が90パーセント以上であることとする。ただし、単独浄化槽については、この限りでない。
(水質汚濁防止法に基づく排水基準)
第4条の2 1日当たりの平均的な排水量(以下「日平均排水量」という。)が50立方メートル以上である場合は、水質汚濁防止法の規定により、次に定める排水基準(排水の水質の許容限度)を遵守するものとする。
(1) 放流先が瀬戸内海水域であって処理対象人員が201人以上500人以下の浄化槽については、別表第5の1のとおりとする。
(2) 処理対象人員が501人以上の浄化槽については、別表第5の2のとおりとする。
(設置の届出)
第5条 基準法第6条第1項(同第87条において準用する場合を含む。)の規定による建築確認申請又は基準法第18条第2項(同第87条において準用する場合を含む。)の規定による計画通知において、浄化槽を設置しようとする者は、次の(1)から(7)までの書類を指定検査機関を経由して建築主事又は指定確認検査機関に提出するものとする。
(1) 屎尿浄化槽設置概要書(大分県建築基準法施行細則第3号様式。以下「概要書」という。)
(2) 建築物及び浄化槽の配置図
(3) 建築物の各階平面図
(4) 給排水配管図
(5) 型式認定浄化槽(法第13条第1項又は第2項の規定により国土交通大臣の認定を受けた型式の浄化槽をいう。以下同じ)にあっては、工場生産浄化槽認定シートの写し
(6) 浄化槽の構造図、仕様書及び処理工程図(型式認定浄化槽以外の浄化槽に限る。)
(7) 設計計算書(型式認定浄化槽以外の合併処理浄化槽に限る。)
(8) 誓約書(様式第1号)
(9) 法第7条及び法第11条の規定に基づく検査依頼書(7条検査手数料受領の写し又は納入機関の領収証明書を貼付したもの)
2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、次の書類を指定検査機関を経由して竹田市に提出するものとする。
(1) 浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書(浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令別記様式第1号又は別記様式第2号)
(2) 建築物及び浄化槽の配置図
(3) 建築物の各階平面図
(4) 給排水配管図
(5) 型式認定浄化槽にあっては、工場生産浄化槽認定シートの写し
(6) 浄化槽の構造図、仕様書及び処理工程図(型式認定浄化槽以外の浄化槽に限る。)
(7) 設計計算書(型式認定浄化槽以外の合併処理浄化槽に限る。)
(8) 誓約書(要綱様式第1号)
(9) 法第7条及び法第11条の規定に基づく検査依頼書(7条検査手数料受領書の写し又は納入機関の領収証明書を貼付したもの)の写し
3 処理対象人員が501人以上で、放流先が瀬戸内海水域となるように浄化槽を設置しようとする者は、瀬戸内海環境保全特別措置法第5条の規定に基づき、大分県生活環境部環境保全課に設置の許可申請書を提出し、事前に大分県知事の許可を受けなければならない。
4 処理対象人員が501人以上で、放流先が瀬戸内海水域以外となるように浄化槽を設置しようとする者、又は処理対象人員が201人以上500人以下で、放流先が瀬戸内海水域となるように浄化槽を設置しようとする者は、水質汚濁防止法第5条の規定に基づき、特定施設の設置届を、日平均排水量に応じてそれぞれ次の機関に提出するものとする。
(1) 日平均排水量が50立方メートル以上である場合は、大分県生活環境部環境保全課
(2) 日平均排水量が50立方メートル未満である場合は、当該地域を所管する保健所(保健部)
(設置者の変更等)
第6条 浄化槽設置者に変更が生じたときは、変更後の浄化槽設置者は、速やかに誓約書を添えて、浄化槽設置者変更届(様式第2号)を竹田市長に提出するものとする。
(機種の変更)
第7条 浄化槽に関し基準法第6条第4項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)又は第18条第3項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認通知を受けた者が、建築物の工事完了までに、構造若しくは規模の変更を伴わない当該浄化槽の機種を変更しようとするときは、概要書に浄化槽機種変更届(様式第3号)を添えて、指定検査機関を経由して建築主事又は指定確認検査機関に提出するものとする。
2 浄化槽法第5条第1項の規定により設置届出書を提出した者が当該浄化槽に係る工事に着手する前に構造若しくは規模の変更を伴わない当該浄化槽の機種を変更しようとするときは、浄化槽機種変更届書(様式第3号)を竹田市に提出するものとする。
(工事取りやめ届)
第8条 浄化槽法第5条第1項の規定により届出書を提出した者が、当該浄化槽の設置工事を取りやめたときは、浄化槽工事取りやめ届(様式第4号)を竹田市に提出するものとする。
(浄化槽使用開始後の手続)
第9条 浄化槽管理者は、浄化槽の使用を開始したときは、法第10条の2第1項の規定により、使用開始の日から30日以内に浄化槽使用開始報告書(竹田市浄化槽法施行細則〔平成23年竹田市規則第11号〕第1号様式)を竹田市に提出するものとする。
(技術管理者の変更手続)
第11条 浄化槽管理者は、法第10条の2第2項の規定により、技術管理者を変更した場合は、変更の日から30日以内に技術管理者変更報告書(竹田市浄化槽法施行細則第3号様式)を竹田市に提出するものとする。
(浄化槽管理者の変更手続)
第12条 浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者になった者は、法第10条の2第3項の規定により、変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書(竹田市浄化槽法施行細則第4号様式)を竹田市に提出するものとする。
(浄化槽休止・廃止の手続)
第13条 浄化槽管理者は、浄化槽の使用を休止したときは、浄化槽使用休止報告書(竹田市浄化槽法施行細則第2号様式)を竹田市に提出するものとする。
2 浄化槽管理者は浄化槽の使用を廃止したときは、法第11条の2の規定によりその日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書(環境省施行規則様式第1号)を竹田市に提出しなければならない。
(関係者等の責務)
第14条 次に掲げる浄化槽関係者は、浄化槽の設置及び維持管理等にあたって関係法令のほか、次の事項を行うものとする。
1 浄化槽管理者 | (1) 浄化槽の使用にあたっては、環境省施行規則第1条に規定する準則及び別表第2の「使用上の準則」に従って使用するものとする。 (2) 既に単独処理浄化槽を設置している者は、合併処理浄化槽に転換するよう努めるものとする。 (3) 浄化槽の性能・機能を正常に維持するため、法第8条及び第9条の規定に基づき、浄化槽の保守点検及び清掃を行うものとする。 (4) 保守点検を委託するときは、大分県知事に登録した浄化槽保守点検業者に委託するものとする。 (5) 清掃を委託するときは、市町村長等許可を受けた浄化槽清掃業者に委託するものとする。 (6) 処理対象人員が501人以上の浄化槽管理者は、法第10条第2項の規定により、自ら技術管理者として浄化槽を管理する場合を除き、技術管理者を任命し、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるものとする。 (7) 共同で浄化槽を使用するとき又は浄化槽が設置されている建築物を賃貸借するときは、維持管理体制を明確にするものとする。 (8) 新たに設置された浄化槽の保守点検の時期は、環境省施行規則第5条第1項の規定により、浄化槽の使用開始直前に最初の保守点検を行うものとする。 (9) 浄化槽の保守点検の回数は、環境省施行規則第6条第1項及び第2項に規定するそれぞれ定める期間ごとに1回以上行うものとする。ただし、環境大臣が定める浄化槽にあっては、環境大臣が定める回数とする。 (10) 浄化槽の清掃の回数は、法第10条第1項の規定により毎年1回以上とする。ただし、全ばっ気方式の浄化槽にあっては、環境省施行規則第7条の規定により、おおむね6月ごとに1回以上行うものとする。 (11) 新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽にあっては、法第7条及び環境省施行規則第4条第1項の規定によりその使用開始後3月を経過した日から5月間以内に指定検査機関による水質検査を受けるものとする。 (12) 既設の浄化槽にあっては、法第11条の規定により毎年1回、指定検査機関による定期検査を受けるものとする。 (13) 前号に定める定期検査に係る手続を当該浄化槽の保守点検又は清掃を行うものに委託することができる。 (14) 放流先が瀬戸内海水域であって、処理対象人員が201人以上の浄化槽については、水質汚濁防止法施行規則第9条の2の規定により、別表第6に定めるとおり放流水の量の計測及水質検査を行うものとする。 (15) 前号に定める排水量の計測及び放流水の水質検査を自ら行えない場合は、環境計量証明事業所等に委託することができる。 (16) 第14号に規定する水質検査を記録し、3年間保存するものとする。 |
2 浄化槽製造業者 | (1) 合併処理浄化槽の普及促進に努めるものとする。 (2) 浄化槽の適正な設置工事及び維持管理を確保するため、工事業者、保守点検業者に対し必要な技術研修を行うものとする。 (3) 浄化槽管理者に対し当該浄化槽の使用及び維持管理の方法について周知するものとする。 |
3 浄化槽工事業者 | (1) 浄化槽工事を行う場合は、浄化槽の設置手続が完了していることを確認すること。浄化槽の設置手続が完了していない場合は、その工事に先立って浄化槽管理者の委託を受けて自ら必要な手続を行うか、浄化槽管理者又は委託を受けた建築士に手続を行わせるものとする。 (2) 浄化槽工事を行う場合は、法第6条に規定する浄化槽工事の技術上の基準及び別表第1に定める設置の基準に従うものとする。 (3) 浄化槽管理者に対し、浄化槽の使用方法及び維持管理の必要性について、工事終了後すみやかに説明するものとする。 (4) 設置した浄化槽について工事上の問題が発見された場合は、すみやかに改善を図るものとする。 (5) 浄化槽工事に関する新しい技術について、積極的に取得に努めるものとする。 (6) 合併処理浄化槽の普及促進に努めるものとする。 |
4 浄化槽保守点検業者 | (1) 保守点検の実施にあたっては、環境省施行規則第2条に定める別表第3の「保守点検の基準」に従うものとする。 (2) 保守点検の実施にあたっては、作業の安全と周囲の環境衛生に十分配慮するものとする。 (3) 保守点検の実施にあたっては、浄化槽管理者又はその代理人等の立会を求め、保守点検終了後は確認を受けるものとする。 (4) 保守点検の実施にあたっては、大分県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則(昭和60年大分県規則第51号。)第7条に定める器具を用いるものとする。 (5) 保守点検の結果、浄化槽に故障、異常又は機能に支障が生じるおそれがあると認めた場合又は別表第3により清掃を要すると判断した場合は、その旨浄化槽管理者等に報告するものとする。 (6) 保守点検の記録を2部作成し、1部を浄化槽管理者に交付し、1部を自ら3年間保存するものとする。 (7) 浄化槽保守点検に関する新しい技術について、積極的に取得に努めるものとする。 (8) 当該浄化槽の保守点検業者は、当該浄化槽に係る11条検査の受検手続き並びに清掃に関する契約手続きを管理者からの委託により処理することができものとする。 |
5 浄化槽清掃業者 | (1) 浄化槽の清掃にあたっては、環境省施行規則第3条に定める清掃の技術上の基準である別表第4の「清掃の基準」に従うものとする。 (2) 清掃の結果、浄化槽に異常を認めたときはすみやかに浄化槽管理者に報告するものとする。 (3) 浄化槽の清掃に関する新しい技術について、積極的に取得に努めるものとする。 (4) 清掃に伴う汚泥等の処分については、あらかじめ市町村長等の指示を受けるものとする。 (5) 清掃の記録を2部作成し、1部を浄化槽管理者に交付し、1部を自ら3年間保存するものとする。 (6) 当該浄化槽の清掃業者は、当該浄化槽に係る11条検査の受検手続き並びに保守点検に関する契約手続きを管理者からの委託により処理することができるものとする。 |
6 浄化槽関係団体 | (1) 合併処理浄化槽の普及促進に努めるものとする。 (2) 構成員に対し、専門的知識及び技術の向上を図るため、講習会、研修会及び情報提供を行うものとする。 |
7 指定検査機関 | (1) 法に基づく指定検査機関として、公正かつ正確な検査業務を行うものとする。 (2) 法定検査の受検率の向上を図るために必要な施策を講じるものとする。 (3) 法第7条第2項及び法第11条第2項の規定により、指定検査機関は、毎月末までに前月中に実施した7条検査及び11条検査の結果について、竹田市に検査結果報告書を送付するものとする。 |
8 行政機関 | (1) 市町村長は、浄化槽の設置及び維持管理に関し、地域の特性等を考慮し、当該市町村において必要とする事項を定めるとともに、必要な施策を講じるものとする。 (2) 竹田市は、指定検査機関から送付された検査結果報告書に基づき、浄化槽管理者に対し必要な指導をするものとする。なお、不適正とされた原因が浄化槽の構造等による場合は、必要に応じ関係機関等に当該検査結果を通知するとともに、関係機関等と連携し、当該浄化槽の機能の改善のための必要な措置を講じるものとする。 (3) 行政機関は、浄化槽の性能及び機能を正常に維持するために必要な浄化槽の保守点検及び清掃並びに法定検査の受検に関する啓発に努めるものとする。 (4) 竹田市は、法第7条の2第1項及び法第12条の2第1項の規定に基づき、必要に応じ、浄化槽管理者に対し、法第7条及び第11条の浄化槽の水質に関する検査を受けることを確保するため必要な指導及び助言をすることができる。 (5) 竹田市は、法第7条の2第2項及び法第12条の2第2項の規定に基づき、浄化槽管理者が法定検査を受けていない場合であって、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対して、相当の期限を定めて、法第7条及び法第11条の浄化槽の水質に関する検査を受けるよう勧告することができる。 (6) 竹田市は、法第7条の2第3項及び法第12条の2第3項の規定に基づき、浄化槽管理者が正当な理由がなくて、前号の勧告に係る措置をとらなかったときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 |
(協力体制)
第15条 竹田市、県及び浄化槽関係団体は、相互に協力し、本要綱の推進に努めるものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 設置の基準
(1) 浄化槽の規模、型式等を勘案して十分な敷地があること。
(2) 地盤沈下、土砂くずれ等により浄化槽が破損するおそれのない場所であること。
(3) 維持管理に支障のない屋外とすること。やむを得ず屋内とするとき、又は、ばっ気室等の上部に覆いを設けるときは、維持管理上必要な空間(高さ180センチメートル以上)を確保し、衛生上支障のない換気設備及び照明設備を設けること。
(4) 騒音、悪臭等に対する周辺の環境保全の確保ができる場所であること。
(5) 井戸、水道水源等を汚染するおそれのない場所であること。
(6) 維持管理に必要な給水栓を確保できる場所であること。
(7) 同一敷地内の建築物には、特別な事由によりやむを得ない場合を除き、浄化槽を2基以上設置しないこと。
(8) 雨水による冠水のおそれのない場所であること。ただし、排水等に支障を生じない設備を設ける場合は、この限りでない。
(9) 放流管きょの位置は、近隣に迷惑をかけない場所であること。
(10) 配管のこう配が十分にとれ、さらに配管の屈曲ができる限り少ない場所に設置すること。
2 放流先の基準
(1) 環境衛生上又は利水上支障のない場所であること。
(2) 放流水が停滞することなく流れる排水設備又は十分な水量のある河川等とし、放流先のない場合は原則として浄化槽を設置しないこと。
3 施工の基準
法第4条第3項の規定による浄化槽工事の技術上の基準によるほか、次のとおりとする。
(1) 流入管きょのこう配は、おおむね口径分の1(例えば口径100mmの場合100分の1)とし、管のつなぎごとにこう配の差が生じないようにすること。
(2) 放流管きょの口径は、流入管きょと同径以上にすること。
(3) 管の接続は、漏水のないようにすること。
(4) 流入管きょ及び放流管きょの起点、屈曲、合流部及び一定の間隔には、インバート升等を設けること。
(5) インバート升等は、円形又は角形の構造で、コンクリート造、強化プラスチック造等とし、内部はモルタル又はこれに準ずる有効な防水措置を講じること。
(6) インバート升等のふたは、コンクリート製、鋳鉄製等の水封形ぶたとすること。
(7) 流入水に油脂が大量に含まれる場合、油脂分の発生箇所の近くに油脂分離装置を設け、安全上及び衛生上支障のない構造とすること。(昭和50年12月20日建設省告示第1597号)
(8) 流入水の流量変動が大きい場合、流量調整装置を設けること。
(9) スラブのかさ上げを行う場合は、その厚さを30センチメートル以下にすること。30センチメートルを超える場合は、ピットを設け、維持管理が容易に行えるようにすること。
(10) 危険防止のため、周囲に柵を、また、マンホール及びチェッカープレートに脱落防止装置を設けること。
(11) 機械設備は、次によること。
ア 機械類は、耐用年数の長いものを使用すること。
イ 機械及び取付支持具は、耐蝕性材料であること。
ウ 据付基礎は、コンクリート製又はこれと同等以上の強度のあるものとし、これに堅固に取付けること。
エ 回転部分の注油及び点検が容易であること。
オ 槽内に設置する電動機は、浸水による故障防止対策を行うこと。
カ 槽外に設置する電動機は、カバーやポンプ室内等に格納する等の防音対策を講ずること。
キ 故障の際、修理交換が容易であるものを使用すること。
ク 槽内に使用する金属材料は、ステンレススチール等の耐蝕性材料とすること。
ケ 可能な限りブロアーを2台以上を備え、そのうち1台を予備とすること。
コ 汚水汚物ポンプを設ける場合は、可能な限り2台1組(消泡用は1台)設けるものとし、並列交互運転とする。
(12) 電気設備は、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)によること。
別表第2(第14条関係)
使用上の準則
1 処理対象人員501人以上の浄化槽管理者は、技術管理者から維持管理に関する意見が提出されたときは、これを尊重し、維持管理に支障をきたさないようにすること。
2 処理対象人員500人以下の浄化槽管理者は、浄化槽保守点検業者に保守点検を、浄化槽清掃業者に清掃を委託すること。ただし、自らが専門的知識、技能及び相当の経験を有し、保守点検及び清掃を実施する場合は、この限りでない。
3 浄化槽管理者は、浄化槽保守点検業者の行う保守点検作業、浄化槽清掃業者の行う清掃作業、法第7条及び第11条に規定する検査に立会い、清掃等必要な措置をとるべき旨の指示があったときはこれを尊重し、維持管理に支障をきたさないようにすること。
別表第3(第14条関係)
保守点検の基準
保守点検の標準作業項目一覧表
1 共通事項(保守点検の基準)
| 作業項目 |
一般的事項 | (1) 使用人員の変動の有無 (2) 異物、薬物又は所定の汚水以外の流入の有無 (3) 放流先の水位等の状況 (4) 悪臭、騒音及び振動発生の有無 (5) し尿洗浄水の量が適正かどうか (6) スラブ及びマンホールのふたの破損の有無 (7) 各単位装置の水位の異常及び漏水の有無 (8) 流入管きょ、インバート升等の点検 (9) スクリーンの点検 (10) 前回の保守点検カード、清掃カード等の記録の有無及びその内容検討 |
通気口及び排気口 | (1) 物が置かれていないか (2) きょう雑物、土砂等の有無及び除去 |
昆虫等 | (1) 防虫網の有無 (2) 昆虫等の発生状況の確認及び駆除 |
モーター、ポンプ設備等 | (1) 液面リレー装置の作動状況とポンプ井の水位変動 (2) 駆動部分の振動、騒音及び発熱の有無、ベルトの調整、注油並びに整備 (3) 軸心部の状況、軸受温度及び軸受オイルの状況 (4) エアフィルターの清掃 |
吸着剤、凝集剤、水素イオン濃度調整剤等の使用の場合 | 供給量は適度に調整されているか |
流量調整槽 | 単位時間当たりの移送水量の点検 |
消毒装置 | (1) 薬筒等の清掃及び消毒薬の充填 (2) 消毒効果の点検 |
記録 | 保守点検記録の作成及び管理者への交付 |
2 個別事項(保守点検の基準)
点検すべき単位装置等及びその部位 | 作業項目 | |
単位装置等 | 部位 | |
流入菅きょ、インバート升移流菅、移流口、越流ぜき散気装置、機械かく拌装置流出口、放流菅きょ |
| 異物等の付着状況(散気装置については目づまりの状況) |
スクリーン | スクリーン | 目づまり又は閉塞の状況 |
砂留り、沈砂槽 | 沈殿物の堆積状況 | |
流量調整タンク、流量調整槽 |
| スカム及び堆積汚泥の生成状況、ポンプ作動水位及び計量装置の作動状況 |
一次処理装置、沈殿分離タンク、沈殿分離室、腐敗室沈殿分離槽 |
| スカム及び堆積汚泥の生成状況 |
嫌気ろ床槽、脱窒ろ床槽 |
| スカム及び堆積汚泥の生成状況、異物等の堆積状況、目づまり状況、死水域の有無 |
散水ろ床型二次処理装置、散水ろ床 | 散水装置 | 均等散水の状況、異物等の付着状況 |
ろ床、ポンプ弁、分水装置 | 異物等の付着状況 | |
平面酸化型二次処理装置 | 流水部 | 均等散水の状況、異物等の付着状況 |
単純ばっ気型二次処理装置 |
| 浮遊物質の有無(濁り方)の状況 |
地下砂ろ過型二次処理装置 | ろ過層 | 目づまり又は水位上昇の状況 |
二階タンク | 沈殿室 | 浮上物の生成状況 |
消化室 | スカム、堆積汚泥及び消化汚泥の生成状況 | |
ばっ気室 |
| SV30値、溶存酸素量 |
ばっ気タンク、ばっ気槽、流路 |
| SV30値、MLSS濃度溶存酸素量 |
接触ばっ気室、接触ばっ気槽 |
| 過剰肥厚生物膜、はく離汚泥及び堆積汚泥の生成状況、溶存酸素量、死水域の有無 |
回転板接触槽 |
| 過剰肥厚生物膜、はく離汚泥及び堆積汚泥の生成状況 |
重力返送式沈殿室、沈殿槽、汚泥貯留タンクを有する浄化槽の沈殿池 |
| スカム生成状況 |
別置型沈殿室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池 |
| スカム及び堆積汚泥の生成状況 |
汚泥貯留タンク、汚泥貯留槽 |
| 汚泥の貯留状況 |
汚泥濃縮貯留タンク、汚泥濃縮貯留槽 |
| スカム及び濃縮汚泥の生成状況 |
消毒室、消毒タンク、消毒槽 |
| 沈殿物の生成状況、消毒の状況 |
附属機器類 |
| 駆動及び作動状況、機能の状況、騒音及び振動の発生状況 |
3 清掃時期の指標(保守点検の基準)
清掃時期の決定は、保守点検結果によるものとし、その指標は次表によるものとする。
清掃時期の指標(保守点検の基準)
単位装置 | 清掃時期の指標 |
流入管きょ、インバート升移流管、移流口、越流ぜき、散気装置、機械かく拌装置流出口、放流管きょ | 異物等の付着が認められ、かつ収集、運搬及び処分を伴う異物等の引き出しの必要性が認められたとき。 |
スクリーン | 汚物等の付着による目づまり又は閉塞が認められたとき。 |
砂留り、沈砂槽(排砂槽を含む) | 沈殿物等の堆積が認められ、かつ、それぞれ収集、運搬及び処分を伴う汚物等及び沈殿物の引き出しの必要性が認められたとき。 |
多室型一次処理装置、多室型腐敗室、沈殿分離室 | 次のいずれかに達したとき。 ① スカムの底面が流入管きょ下端開口部からおおむね10cmに達したとき。 ② 汚泥の堆積面が流出管若しくはバッフルの下端開口部からおおむね10cmに達したとき。 |
二階タンク型一次処理装置 | 次のいずれかに達したとき。 ① スカムの底面が沈殿室のホッパーのスロット面からおおむね10cmに達したとき。 ② 汚泥の堆積面がオーバーラップの下端からおおむね10cmに達したとき。 |
変形二階タンク型一次処理装置、変形多室型腐敗室 | 次のいずれかに達したとき。 ① スカムの底面が流入管きょ端開口部からおおむね10cmに達したとき。 ② 汚泥の堆積面がオーバーラップの下端からおおむね10cmに達したとき。 |
沈殿分離槽、嫌気ろ床槽脱窒ろ床等一次処理装置 | 流出水の浮遊物質等が著しく増加し、二次処理装置の機能に支障が生じるおそれがあると認められたとき。 |
散水ろ床型二次処理装置散水ろ床の散水装置、ろ床、ポンプ升、分水装置 | 異物等の付着が認められ、かつ収集、運搬及び処分を伴う異物等の引き出しの必要性が認められたとき。 |
流量調整タンク、流量調整槽、中間流量調整槽、凝集槽 | スカムの生成が認められ、かつ収集、運搬及び処分を伴うスカムの引き出しの必要性が認められたとき。 |
平面酸化型二次処理装置の流水部 | 異物等の付着が認められ、かつ収集、運搬及び処分を伴う異物等の引き出しの必要性が認められたとき。 |
単純ばっ気型二次処理装置 | 著しい濁りが認められ、かつ流出水に著しい浮遊物質の混入が認められたとき。 |
地下砂ろ過型二次処理装置のろ過層 | 目づまり又は水位の上昇が認められたとき。 |
二階タンクの消化室 | 次のいずれかに達したとき。 ① スカムの底面が沈殿室のホッパーのスロット面からおおむね30cmに達したとき。 ② 汚泥の堆積面がオーバーラップの下端からおおむね30cmに達したとき。 |
二階タンクの沈殿室 | スカムの生成が認められ、かつ収集、運搬及び処分を伴うスカムの引き出しの必要性が認められたとき。 |
汚泥貯留タンクを有しない、浄化槽のばっ気タンク、流路 | 混合液浮遊物質濃度が長時間ばっ気方式及び循環水路ばっ気方式の場合おおむね6,000mg/L、標準活性汚泥方式及び分注ばっ気方式の場合おおむね3,000mg/L、汚泥再ばっ気方式の場合ばっ気タンクについておおむね3,000mg/L、汚泥再ばっ気タンクについておおむね10,000mg/Lに達したとき。 |
汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばっ気室、接触ばっ気槽 | 次のいずれかに達したとき。 ① 生物膜が過剰肥厚して接触材の閉塞のおそれが認められたとき、水流に乱れが認められたとき。 ② 当該室内液又は槽内液にはく離汚泥若しくは堆積汚泥が認められ、かつ収集、運搬及び処分を伴うはく離汚泥等の引き出しの必要性が認められたとき。 |
回転板接触槽 | 次のいずれかに達したとき。 ① 生物膜が過剰肥厚して回転板の閉塞のおそれが認められたとき。 ② 当該槽内液にはく離汚泥若しくは堆積汚泥が認められ、かつ収集、運搬及び処分を伴うはく離汚泥等の引き出しの必要性が認められたとき。 |
変則合併処理浄化槽 | 前置浄化槽から後置浄化槽へ流入する水の中に著しい浮遊物質の混入が認められるなど、後置浄化槽の機能に支障が生じるおそれが認められたとき。 |
重力返送式沈殿室、重力移送式沈殿室、重力移送式沈殿槽、汚泥貯留タンクを有する浄化槽の沈殿池 | スカムの生成が認められ、かつ収集、運搬及び処分を伴うスカムの引き出しの必要性が認められたとき。 |
別置型沈殿室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池 | スカム及び堆積汚泥の生成が認められ、かつ収集、運搬及び処分を伴うスカム及び堆積汚泥の引き出しの必要性が認められたとき。 |
汚泥貯留タンク、汚泥貯留槽、汚泥濃縮貯留タンク、汚泥濃縮貯留槽 | 汚泥の貯留が所定量に達したと認められたとき。スカム及び濃縮汚泥の生成が所定量に達したと認められたとき。 |
消毒室、消毒タンク、消毒槽 | 沈殿物が生成し、放流水に濁りが認められたとき。 |
別表第4(第14条関係)
清掃の基準
清掃標準作業項目一覧表
1 共通事項(清掃の基準)
| 作業項目 |
一般的事項 | (1) 腐敗室が汚泥貯留槽等では、有毒なガスが充満している場合が多いので、必ず清掃前にマンホールのふたをあけて十分に換気を行うこと。 なお、必要に応じて送風機、ガスマスク等を使用すること。 (2) 単位装置や付属機器類等を破損しないようにすること。 (3) 洗浄水が外部に流出しないようにすること。 |
流入管きょ等 | 流入管きょ、放流管きょ、移流管、升、通気口、排気口等のきょう雑物を除去すること。 |
消毒室(槽) | (1) 消毒薬は、清掃開始前に取り出しておくこと。 (2) 付着した異物を除去すること。 |
清掃後の後始末 | (1) 腐敗室、沈殿分離室等の汚泥を引き出した後は、必ず所定の水位まで水を張り、満水となることを確認すること。 (2) マンホールのふたは、必ず元どおり閉めること。 (3) 必要に応じて周辺に塩素剤を散布して消毒すること。 (4) ポンプ、ばっ気装置等が正常に作動することを確認すること。 (5) マンホール、室(槽)壁等の破損を調べ補修を要する場合は、管理者にその旨報告すること。 |
記録 | 清掃の記録を作成し、1部を管理者に交付すること。 |
2 個別事項(清掃の基準)
| 清掃の作業項目 |
流入管きょ、インバート升移流管、移流口、越流ぜき、散気装置、機械かく拌装置、流出口、放流管きょ、スクリーン | ・付着物、沈殿物を引き出し、洗浄、清掃等を行うこと。 |
砂溜り、沈砂槽(排砂槽を含む) | ・砂、汚物等の沈殿物を引き出し、洗浄、清掃を行うこと。 |
多室型一次処理装置、多室型腐敗室、多室型沈殿分離室、二階タンク型一次処理装置、変形二階タンク型一次処理装置、変形多室型腐敗室、別置型沈殿室 | ・汚泥、スカム、中間水等の引き出しは全量とすること。 ・必要に応じて単位装置及び付属機器類の洗浄、清掃等を行うこと。 ・洗浄に使用した水は、室内の張り水として利用できる。 |
嫌気ろ床槽、脱窒ろ床槽 | ・汚泥、スカム等の引き出しは、第一室にあっては全量とし、第一室以外の室にあっては適正量とすること。 ・必要に応じて槽内及び付属機器類の洗浄、清掃等を行うこと。 ・槽内の洗浄に使用した水は、全量引き出すこと。 |
二階タンク、沈殿分離槽、流量調整タンク、流量調整槽 | ・汚泥、スカム等の引き出しは、適正量とすること。 ・必要に応じて単位装置及び付属機器類の洗浄、清掃を行うこと。 ・洗浄に使用した水は、槽内の張り水として利用できる。 |
散水ろ床型二次処理装置、散水ろ床の散水装置、ろ床、ポンプ升、分水装置 | ・ろ床の生物膜の機能を阻害しないように、付着物を引き出し、洗浄すること。 ・洗浄によって生じた汚水は、一次処理装置、二階タンク、腐敗室、沈殿分離タンク、沈殿分離室(槽)の張り水として利用できる。 |
中間流量調整槽 | ・付着物、沈殿物の生成状況に応じて付着物を引き出し、洗浄、清掃等を行うこと。 |
単純ばっ気型二次処理装置 | ・生成した汚泥等の全量を引き出すこと。 ・必要に応じて単位装置及び付属機器類の洗浄、清掃等を行うこと。 |
地下砂ろ過型二次処理装置のろ過層 | ・ろ過層を洗浄すること。 |
凝集槽 | ・汚泥等の蓄積状況に応じて汚泥等を引き出すこと。 |
汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばっ気タンク、流路、ばっ気室 | ・汚泥の引き出しは、張り水後のばっ気タンク、流路、ばっ気室の混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるように行うこと。 ・必要に応じて単位装置及び付属機器類の洗浄、清掃等を行うこと。 ・洗浄によって生じた汚水は、一次処理装置、二階タンク、腐敗室、沈殿分離タンク、沈殿分離室、沈殿分離槽の張り水として利用できる。 ・槽内の張り水には、清浄な水道水等を使用すること。 |
汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばっ気室、回転板接触槽 | ・汚泥、スカム等の引き出しは、適正量とすること。 ・必要に応じて単位装置及び付属機器類の洗浄、清掃等を行うこと。 ・洗浄によって生じた汚水は、一次処理装置、二階タンク、腐敗室、沈殿分離タンク、沈殿分離室、沈殿分離槽の張り水として利用できる。 ・槽内の張り水には、清浄な水道水等を使用すること。 |
重力返送式沈殿室、重力移送式沈殿室、重力移送式沈殿槽、重力返送式沈殿槽、汚泥貯留タンクを有する浄化槽の沈殿池 | ・汚泥、スカム等の引き出しは、適正量とすること。 ・必要に応じて単位装置及び付属機器類の洗浄、清掃等を行うこと。 |
汚泥貯留タンク、汚泥貯蓄槽、汚泥貯蓄タンクを有しない浄化槽の沈殿池 | ・汚泥、スカム、中間水等の引き出しは全量とすること。 ・必要に応じて単位装置及び付属機器類の洗浄、清掃等を行うこと。 ・槽内の張り水には、清浄な水道水等を使用すること。 |
汚泥濃縮貯留タンク汚泥濃縮貯留槽 | ・汚泥、スカム等の引き出しは、離脱液を流量調整槽又はばっ気タンク若しくはばっ気槽に移送した後の全量とすること。 ・必要に応じて単位装置及び付属機器類の洗浄、清掃等を行うこと。 ・洗浄によって生じた汚水は、一次処理装置、二階タンク、腐敗室、沈殿分離タンク、沈殿分離室、沈殿分離槽の張り水として利用できる。 |
消毒室、消毒タンク、消毒槽 | ・汚泥、スカム等の引き出しは、適正量とすること。 ・必要に応じて単位装置及び付属機器類の洗浄、清掃等を行うこと。 ・槽内の洗浄に使用した水は、全量引き出すこと。 |
別表第5の1(第4条の2関係)
放流先が瀬戸内海水域であって処理対象人員が201人以上500人以下の浄化槽の排水基準
項目 | 単位 | 日平均排水量が50m3以上100m3未満 | 日平均排水量が100m3以上 |
水素イオン濃度(水素指数) |
| 海域以外の公共用水域に放流するもの 5.8以上8.6以下 海域に放流するもの 5.0以上9.0以下 | 同左 |
化学的酸素要求量 | mg/l | 60(40) | 35(25) |
浮遊物質量 | mg/l | 60(40) | 35(25) |
鉱油類含有量 | mg/l | 2 | 同左 |
動植物油脂類含有量 | mg/l | 7 | 同左 |
大腸菌群数 | 個/cm3 | (3,000) | 同左 |
窒素含有量 | mg/l | 120(60) | 同左 |
りん含有量 | mg/l | 16(8) | 同左 |
備考 1 表中の括弧内の数値は日間平均による基準値である。 2 平成3年4月1日において既に設置されていた(着工されていたものも含む。)浄化槽については、化学的酸素要求量、浮遊物質量、鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量の排水基準を次のとおりとする。 | |||
項目 | 単位 | 日平均排水量が50m3以上100m3未満 | 日平均排水量が100m3以上 |
化学的酸素要求量 | mg/l | 90(60) | 70(50) |
浮遊物質量 | mg/l | 110(80) | 70(50) |
鉱油類含有量 | mg/l | 2 | 2 |
別表第5の2(第4条の2関係)
処理対象人員が501人以上の浄化槽の排水基準
項目 | 単位 | 放流先が瀬戸内海水域又は入津水域 | 放流先が有明海水域 | 放流先が北川ダム水域 | 放流先が左記以外の水域 |
水素イオン濃度(水素指数) |
| 海域以外の公共用水域に放流するもの 5.8以上8.6以下 海域に放流するもの 5.0以上9.0以下 | 5.8以上8.6以下 | 同左 | 海域以外の公共用水域に放流するもの 5.8以上8.6以下 海域に放流するもの 5.0以上9.0以下 |
化学的酸素要求量 | mg/l | 45(30) | 160(120) | 同左 | 同左 |
浮遊物質量 | mg/l | 70(50) | 200(150) | 同左 | 同左 |
鉱油類含有量 | mg/l | 2 | 5 | 同左 | 同左 |
動植物油脂類含有量 | mg/l | 7 | 30 | 同左 | 同左 |
大腸菌群数 | 個/cm3 | (3,000) | 同左 | 同左 | 同左 |
窒素含有量 | mg/l | 120(60) | 同左 | ― | ― |
りん含有量 | mg/l | 16(8) | 同左 | 同左 | ― |
備考 1 表中の括弧内の数値は日間平均による基準値である。 2 放流先が瀬戸内海水域又は入津水域であって、昭和49年8月1日において既に設置されていた(着工されていたものも含む。)浄化槽については、化学的酸素要求量、浮遊物質量、鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量の排水基準を次のとおりとする。 | |||||
項目 | 単位 | 処理対象人員が2,000未満 | 処理対象人員が2,000以上 | ||
化学的酸素要求量 | mg/l | 80(60) | 45(30) | ||
浮遊物質量 | mg/l | 90(70) | 同左 | ||
鉱油類含有量 | mg/l | 2 | 同左 | ||
動植物油脂類含有量 | mg/l | ― | ― |
別表第6(第14条関係)
放流先が瀬戸内海水域で処理対象人員が201人以上の浄化槽に係る放流水の量の計測及び水質検査の頻度
日平均排水量の区分 | 50m3以上100m3未満 | 100m3以上200m3未満 | 200m3以上400m3未満 | 400m3以上 |
頻度 | 30日を越えない排水の期間ごとに1回以上 | 14日を越えない排水の期間ごとに1回以上 | 7日を越えない排水の期間ごとに1回以上 | 排水の期間中毎日 |
(注) 水質検査項目は、化学的酸素要求量、窒素含有量、りん含有量の3項目とする。