○竹田市コミュニティバス運行条例施行規則

平成24年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市コミュニティバス運行条例(平成24年竹田市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行計画)

第2条 竹田市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行計画は、別表第1のとおりとする。

(使用方法)

第3条 コミュニティバスを使用する旅客が下車するときは、所定の使用料又は回数券を運賃箱に投入しなければならない。ただし、定期券を所持している者は、定期券を提示するものとする。

(運送の引受け及び継続の拒否)

第4条 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条の規定に定める事項に該当するときは、運送の引受け及び継続の拒否ができるものとする。

(物品の持込制限)

第5条 旅客自動車運送事業運輸規則第14条及び第52条の規定に定める事項に該当するときは、物品の持込を制限し、又は禁止するものとする。

(不正乗車券使用の禁止)

第6条 次に掲げる場合においては、定期券又は回数券(以下「乗車券」という。)は、無効として回収する。

(1) 他人名義の乗車券を使用したとき。

(2) その他乗車券を不正に使用したとき。

(不正乗車券の割増運賃)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、乗車した区間に対する運賃と同額の割増運賃を徴収することができる。

(1) 不正の手段により運賃を免れ、又は免れようとした者

(2) 乗車券を不正手段として使用した者

(3) 乗車券の検査のとき、理由なく係員の請求を拒んだ者

(4) 所定の運賃を支払わないで乗車した者

(使用料の計算方法)

第8条 条例第5条に規定する使用料の計算方法については、次のとおりとする。

(1) 小児運賃は大人運賃の半額とし、10円未満の端数は10円単位に切り上げる。

(2) 運賃計算上の端数は、条例第5条別表第2及び別表第3によるものを除いて次のとおりとする。

 1,000円未満のときは、10円単位に四捨五入する。

 1,000円以上のときは、50円単位とし、25円以上は切り上げ、25円未満は切り捨てる。

(3) 定期旅客運賃に10円未満の端数が生じた場合には、10円単位に四捨五入する。

(4) 基準運賃額が240円以上の通勤定期旅客運賃の計算方法は、別表第2のとおりとする。

(5) 基準運賃額が240円以上の通学定期旅客運賃の計算方法は、別表第3のとおりとする。

(6) 基準運賃額が240円以上の片道通勤定期旅客運賃の計算方法は、別表第4のとおりとする。

(7) 基準運賃額が240円以上の片道通学定期旅客運賃の計算方法は、別表第5のとおりとする。

(使用料の適用方法)

第9条 使用料の適用方法については、次のとおりとする。

(1) 大人運賃、小児運賃及び幼児運賃の区分は、次のとおりとする。

 大人運賃は、中学生以上の者に適用する。

 小児運賃は、小学生の者に適用する。

 幼児運賃については、大人1人につき小学生未満の幼児1人は、無料とし、幼児が2人以上の場合は、幼児1人につき小児運賃とする。

(2) 片道普通旅客運賃は、旅客が片道1回乗車する場合に適用する。

(3) 通勤定期旅客運賃及び通学定期旅客運賃は、旅客が同一停留所の区間を不定回数乗車する場合に適用する。

(4) 通勤定期旅客運賃については、乗車回数及び適用旅客の範囲を限定しないものとする。

(5) 片道定期旅客運賃は、旅客が同一停留所の往路、又は復路いずれか一方のみを不定回数乗車する場合に適用する。

(6) 通学定期旅客運賃及び片道通学定期旅客運賃を適用する旅客の範囲は、次の学校等に通学する者とする。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所に通う者

 前号以外、国・公立学校で修業年限1年以上かつ授業時間700時間以上の者

 学校教育法第83条の規定により設立した私立学校で、設立認可後1年以上を経過し、かつ、修業年限1年以上かつ授業時間700時間以上の者

(7) 回数旅客運賃は、旅客が片道普通旅客運賃設定区間内の停留所間を多数回乗車する場合に適用する。

(8) 通学回数旅客運賃を適用する範囲は、通学定期乗車券の発売条件に該当するものとする。

(使用料の徴収)

第10条 使用料の徴収方法については、次のとおりとする。

(1) 普通旅客運賃は、下車の際、現金を乗務員が徴収する。

(2) 定期旅客運賃及び回数旅客運賃は、乗車券の発行と引換えに徴収する。

(使用料の減免)

第11条 市長は、使用料を納付すべき者が次の表の各号のいずれかに該当するときは、条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる。

対象者

使用料の種類

減免割合

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及び介護人(市において介護人を必要と認める場合に限る。)

普通旅客運賃

5割

定期旅客運賃

3割

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)により、都道府県知事の発行する療育手帳の交付を受けている者

普通旅客運賃

5割

定期旅客運賃

3割

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条、第41条から第44条に規定する諸施設により養護、又は保護を受けている者及び付添人(市において付添人を必要と認める場合に限る。)

普通旅客運賃

5割

定期旅客運賃

3割

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、コミュニティバス使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項の表の第1号及び第2号に掲げる者は、身体障害者手帳又は知的障害者療育手帳等の提示をもって当該申請書の提出を省略することができる。

3 市長は、前項本文に規定する申請書の提出があったときは、使用料の減額又は免除の適否を決定し、コミュニティバス使用料減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

4 使用料の減免で2以上の減免条件に該当する場合は、同一乗車券について重複して減免をしないものとする。

(使用料の還付)

第12条 条例第7条ただし書きに規定する還付は、次に掲げる場合に適用する。

(1) 天災その他やむを得ない事由により運行を中止したとき。

(2) コミュニティバスの全部又は一部を廃止したとき。

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、コミュニティバス使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 運行計画(運行区間、運行回数、運行時刻、乗降所)

(平26規則13・一部改正)

■大分線(大分駅前~台~久住)

 

起点

発時刻

終点

着時刻

備考

日・祝

1

久住

6:40

大分駅

8:48

 

 

2

大分駅

9:40

長湯

11:27

 

 

3

長湯

13:00

大分駅

14:47

 

 

4

大分駅

15:20

長湯

17:07

 

 

5

久住

8:00

大分駅

10:10

 

 

 

 

 

 

 

6

大分駅

10:40

長湯

12:27

 

 

 

 

 

 

 

7

長湯

13:50

大分駅

15:37

 

 

 

 

 

 

 

8

大分駅

16:10

久住

18:20

 

 

 

 

 

 

 

■高伏経由直入支所線(玉来~高伏~直入支所前)

 

起点

発時刻

終点

着時刻

備考

日・祝

1

直入支所

7:08

竹田営業所

7:46

 

 

2

竹田営業所

9:20

直入支所

9:58

 

 

3

直入支所

10:10

玉来

10:51

 

 

4

直入支所

9:13

玉来

9:54

 

 

 

 

 

 

 

5

玉来

12:57

直入支所

13:38

 

6

直入支所

13:58

玉来

14:39

 

7

竹田営業所

17:30

直入支所

18:08

 

 

8

竹田営業所

18:35

直入支所

19:13

 

 

■雉が平線(竹田営業所~千引~雉が平)

 

起点

発時刻

終点

着時刻

備考

日・祝

1

竹田営業所

8:10

雉が平

8:35

 

 

 

 

 

 

2

雉が平

8:35

竹田営業所

9:00

 

 

 

 

 

 

3

竹田営業所

13:30

雉が平

13:55

 

 

 

 

 

 

4

雉が平

13:55

竹田営業所

14:20

 

 

 

 

 

 

■久保線(竹田営業所~市用~久保)

 

起点

発時刻

終点

着時刻

備考

日・祝

1

久保

7:30

竹田営業所

8:06

 

 

 

 

 

2

竹田営業所

11:20

久保

11:56

 

 

 

 

 

3

久保

11:56

竹田営業所

12:32

 

 

 

 

 

4

竹田営業所

16:20

久保

16:56

 

 

 

 

 

■刈小野線(竹田営業所~市用~刈小野)

 

起点

発時刻

終点

着時刻

備考

日・祝

1

竹田営業所

8:00

刈小野

8:35

 

 

 

 

 

2

刈小野

8:35

竹田営業所

9:10

 

 

 

 

 

3

竹田営業所

12:00

刈小野

12:35

 

 

 

 

 

 

4

刈小野

12:35

竹田営業所

13:10

 

 

 

 

 

 

5

竹田営業所

15:30

刈小野

16:05

 

 

 

 

 

 

 

6

刈小野

16:05

竹田営業所

16:40

 

 

 

 

 

 

 

7

竹田営業所

15:55

刈小野

16:30

 

 

 

 

 

 

8

刈小野

16:30

竹田営業所

17:05

 

 

 

 

 

 

■渡瀬線(竹田市役所~松本~渡瀬)

 

起点

発時刻

終点

着時刻

備考

日・祝

1

竹田市役所

9:28

渡瀬

9:51

 

 

 

 

 

 

2

渡瀬

9:55

竹田市役所

10:18

 

 

 

 

 

 

■政所線(竹田市役所~玉来~政所公民館前)

 

起点

発時刻

終点

着時刻

備考

日・祝

1

竹田駅前

7:04

政所

7:39

 

 

 

2

政所

7:40

竹田市役所

8:18

 

 

 

3

竹田市役所

8:18

荻駅

8:49

 

 

4

荻駅

8:50

竹田市役所

9:21

 

 

5

竹田市役所

10:48

荻駅

11:19

 

 

 

 

 

 

 

6

竹田市役所

12:48

荻駅

13:19

 

 

 

7

荻駅

13:25

竹田市役所

13:56

 

 

 

8

竹田市役所

16:43

荻駅

17:14

 

 

9

政所

16:48

竹田本町

17:16

 

 

 

■岩本線(竹田市役所~岩本~荻駅~荻の里温泉)

 

起点

発時刻

終点

着時刻

備考

日・祝

1

竹田本町

6:45

荻駅

7:20

 

 

2

荻駅

7:20

竹田市役所

8:09

 

 

3

竹田市役所

9:38

荻駅

10:27

 

 

4

荻駅

10:30

竹田市役所

11:19

 

 

5

荻駅

11:30

竹田市役所

12:19

 

 

 

 

 

 

 

6

竹田市役所

13:33

荻駅

14:22

 

 

7

荻駅

14:25

竹田市役所

15:14

 

 

8

荻駅

17:15

竹田本町

17:54

 

 

■宮平・政所線(政所公民館前~柳の元~宮平)

 

起点

発時刻

終点

着時刻

備考

日・祝

1

竹田市役所

15:48

宮平

16:28

 

 

 

宮平

16:30

政所

16:46

■嫗岳コース(月・水・金運行)

 

起点

発時刻

終点

備考

日・祝

1

矢作

8:05

竹田市役所

 

 

 

 

 

2

竹田市役所

11:30

矢作

 

 

 

 

 

3

矢作

13:00

竹田市役所

 

 

 

 

 

4

竹田市役所

14:00

矢作

 

 

 

 

 

5

竹田市役所

17:00

矢作

 

 

 

 

 

■宮砥コース(火・木・土運行)

 

起点

発時刻

終点

備考

日・祝

1

井伏

8:05

竹田市役所

 

 

 

 

 

2

竹田市役所

11:30

井伏

 

 

 

 

 

3

井伏

13:00

竹田市役所

 

 

 

 

 

4

竹田市役所

14:05

井伏

 

 

 

 

 

5

竹田市役所

17:00

井伏

 

 

 

 

 

大分線

高伏経由直入支所線

雉が平線

久保線

刈小野線

渡瀬線

宮平・政所線

岩本線

政所線

嫗岳コース

宮砥コース

久住

久住支所前

新町

正法寺前

黒岩

境川

小倉峠

柚の木入口

都野高校前

都野局前

農協支所前

都野

馬場入口

須崎

三船

倉橋

上新田(直入)

新田

桑畑

くず淵温泉

国民宿舎

山脇

長湯

道の駅ながゆ温泉

芋の迫

直入支所入口

直入公民館前

JA直入支店前

直入中学校前

冬田

馬門

中央線入口

萩迫入口

向谷

名子山

釘小野

二又(直入)

梶屋

(直入)

農協倉庫前(直入)

仲村

荻原入口

上藤目

藤目

須郷入口

下藤目

螺貝

塩手入口

(直入)

小津留

(直入)

平園(直入)

飛竜野入口

芹川ダム

室小野

栗の木(庄内)

東庄内公民館前

東庄内農協前

原口(庄内)

佐藤医院入口

新竜橋

小野屋駅前

小野屋

五福

下五福

檪木

檪木ダム入口

下檪木

池の上

篠原入口

公民館前(挾間)

茶園畑

柏野入口

挾間中学校前

向の原

井出淵

大分三愛メディカルセンター

トキワわさだタウン

大分県立病院

大分駅前

玉来

堀切

常盤橋

竹田営業所

鳥越(竹田)

山手

山川

竹田本町

古町

竹田駅前

赤坂

満徳寺前

千引

学校跡

枝入口

桶井戸入口

疣水

高尾(竹田)

長慶

横入様

辻迫

森屋

高伏

上高伏

新屋敷入口

山路

四ツ口

上野入口

上筒井

筒井(直入)

新橋

桑畑

くず淵温泉

国民宿舎

山脇

長湯

道の駅ながゆ温泉

芋の迫

直入支所前

竹田営業所

鳥越(竹田)

山手

山川

竹田本町

古町

竹田駅前

赤坂

満徳寺前

千引

学校跡

枝入口

涌井戸入口

疣水

内ヶ倉入口

下折立

小学校前(明治)

上折立

小仲尾

(竹田)

鍵小野

雉が平

竹田営業所

鳥越(竹田)

山手

山川

竹田本町

古町

竹田駅前

下木

三砂

上三砂

大泉寺下

農林センター前

飛田川

荒牧入口

上飛田川

山王

下平田

横舞入口

市用

上市用

平園(竹田)

大畑入口

平原(竹田)

石田(竹田)

才神橋

中の迫

草ヶ代

徳尾(竹田)

栗戸

久保入口

久保(竹田)

竹田営業所

鳥越(竹田)

山手

山川

竹田本町

古町

竹田駅前

下木

三砂

上三砂

大泉寺下

農林センター前

飛田川

荒牧入口

上飛田川

山王

下平田

横舞入口

市用

上市用

下志土知

下井手

相原

松尾

上坂田新橋

農協前(竹田)

宮城台小学校入口

炭竈

中高

刈小野

竹田市役所

竹田温泉花水月

竹田駅前

古町

竹田本町

山川

山手

鳥越(竹田)

竹田営業所

常盤橋

堀切

玉来

西玉来

南部小学校前

君が園

松本

穴井迫(渡瀬線)

宇土

あざみ

渡瀬

竹田市役所

竹田温泉花水月

竹田駅前

古町

竹田本町

山川

山手

鳥越(竹田)

竹田営業所

常盤橋

堀切

玉来

東中

玉来駅前

八幡社前

上村

猿口

小岩本

岩本

中畑

河原立

高岩

川床(荻)

鴫田

鴫田公民館前

黒野入口

舞次

西福寺

向原

うえ原

宮平

公民館前(荻)

東福寺

瓜作

水口

岩戸(荻)

柳の元

荻支所前

豊後荻駅前

中学校前(荻)

馬場(荻)

荻の里温泉

小畑

田代(荻)

政所

政所公民館前

竹田市役所

竹田温泉花水月

竹田駅前

古町

竹田本町

山川

山手

鳥越(竹田)

竹田営業所

常盤橋

堀切

玉来

東中

玉来駅前

八幡社前

上村

猿口

小岩本

岩本

中畑

河原立

高岩

川床(荻)

鴫田

鴫田公民館前

黒野入口

舞次

西福寺

向原

うえ原

宮平

公民館前(荻)

東福寺

瓜作

水口

岩戸(荻)

柳の元

荻支所前

豊後荻駅前

竹田市役所

竹田温泉花水月

竹田駅前

古町

竹田本町

山川

山手

鳥越(竹田)

竹田営業所

常盤橋

堀切

玉来

西玉来

上新道

小石原

地蔵前(竹田)

馬背野

高鼻公園前

下津江

井戸入口

下の原(荻)

恵良原

津久馬

福祉センター前(荻)

柳の元

荻支所前

豊後荻駅前

中学校前(荻)

馬場(荻)

荻の里温泉

小畑

田代(荻)

政所

政所公民館前

矢作

市役所

井伏

市役所

別表第2(第8条関係)

基準運賃額が240円以上の通勤定期旅客運賃算出表

基準運賃額

種別

算式

240円~390円

1か月

基準運賃額×60×(1-0.3)

3か月

1か月定期旅客運賃×3×0.95

6か月

1か月定期旅客運賃×6×0.833

400円~540円

1か月

基準運賃額が390円から10円増すごとに、16,380円に10円×60×(1-0.4)を加算した額とする。

3か月

1か月定期旅客運賃×3×0.95

6か月

1か月定期旅客運賃×6×0.833

550円以上

1か月

基準運賃額が540円から10円増すごとに、21,780円に10円×60×(1-0.8)を加算した額とする。

3か月

1か月定期旅客運賃×3×0.95

6か月

1か月定期旅客運賃×6×0.833

別表第3(第8条関係)

基準運賃額が240円以上の通学定期旅客運賃算出表

基準運賃額

種別

算式

240円~390円

1か月

基準運賃額×60×(1-0.4)

3か月

1か月定期旅客運賃×3×0.95

6か月

1か月定期旅客運賃×6×0.833

400円~540円

1か月

基準運賃額が390円から10円増すごとに、14,040円に10円×60×(1-0.5)を加算した額とする。

3か月

1か月定期旅客運賃×3×0.95

6か月

1か月定期旅客運賃×6×0.833

550円以上

1か月

基準運賃額が540円から10円増すごとに、18,540円に10円×60×(1-0.8)を加算した額とする。

3か月

1か月定期旅客運賃×3×0.95

6か月

1か月定期旅客運賃×6×0.833

1か月と端数のある場合

基準運賃額×(60+端数の日数の2倍)×(1-0.4)

2か月と端数のある場合

基準運賃額×(120+端数の日数の2倍)×(1-0.4)×0.97

3か月と端数のある場合

基準運賃額×(180+端数の日数の2倍)×(1-0.4)×0.95

別表第4(第8条関係)

基準運賃額が240円以上の片道通勤定期旅客運賃算出表

基準運賃額

種別

算式

240円~390円

1か月

基準運賃額×30×(1-0.3)

3か月

1か月定期旅客運賃×3×0.95

6か月

1か月定期旅客運賃×6×0.833

400円~540円

1か月

基準運賃額が390円から10円増すごとに、8,190円に10円×30×(1-0.4)を加算した額とする。

3か月

1か月定期旅客運賃×3×0.95

6か月

1か月定期旅客運賃×6×0.833

550円以上

1か月

基準運賃額が540円から10円増すごとに、10,890円に10円×30×(1-0.8)を加算した額とする。

3か月

1か月定期旅客運賃×3×0.95

6か月

1か月定期旅客運賃×6×0.833

摘要1) 運賃の計算基礎は、基準運賃額×30日×推定利用回数×割引率とする。

○基準運賃額・・・大人片道普通旅客運賃

○推定利用回数・・平均1日1回

○割引率・・・10kmまで 30%

10.1~15.0kmまで 40%

15.1km以上 80%

別表第5(第8条関係)

基準運賃額が240円以上の片道通学定期旅客運賃算出表

基準運賃額

種別

算式

240円~390円

1か月

基準運賃額×30×(1-0.4)

3か月

1か月定期旅客運賃×3×0.95

6か月

1か月定期旅客運賃×6×0.833

400円~540円

1か月

基準運賃額が390円から10円増すごとに、7,020円に10円×30×(1-0.5)を加算した額とする。

3か月

1か月定期旅客運賃×3×0.95

6か月

1か月定期旅客運賃×6×0.833

550円以上

1か月

基準運賃額が540円から10円増すごとに、9,270円に10円×30×(1-0.8)を加算した額とする。

3か月

1か月定期旅客運賃×3×0.95

6か月

1か月定期旅客運賃×6×0.833

1か月と端数のある場合

基準運賃額×(30+端数の日数)×(1-0.4)

2か月と端数のある場合

基準運賃額×(60+端数の日数)×(1-0.4)×0.97

3か月と端数のある場合

基準運賃額×(90+端数の日数)×(1-0.4)×0.95

摘要1) 運賃の計算基礎は、基準運賃額×30日×推定利用回数×割引率とする。

○基準運賃額・・・大人片道普通旅客運賃

○推定利用回数・・平均1日1回

○割引率・・・10kmまで 40%

10.1~15.0kmまで 50%

15.1km以上 80%

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竹田市コミュニティバス運行条例施行規則

平成24年3月26日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)