○竹田市コミュニティバス運行条例施行規則
平成24年3月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市コミュニティバス運行条例(令和6年竹田市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則30・一部改正)
(運行計画)
第2条 竹田市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行計画は、別表のとおりとする。
(令6規則30・一部改正)
(使用方法)
第3条 コミュニティバスを使用する旅客が下車するときは、所定の使用料を運賃箱に投入しなければならない。ただし、定期券を所持している者は、定期券を提示するものとする。
(令6規則30・一部改正)
(運送の引受け及び継続の拒否)
第4条 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条の規定に定める事項に該当するときは、運送の引受け及び継続の拒否ができるものとする。
(物品の持込制限)
第5条 旅客自動車運送事業運輸規則第14条及び第52条の規定に定める事項に該当するときは、物品の持込を制限し、又は禁止するものとする。
(不正乗車券使用の禁止)
第6条 次に掲げる場合においては、定期券(以下「乗車券」という。)は、無効として回収する。
(1) 他人名義の乗車券を使用したとき。
(2) その他乗車券を不正に使用したとき。
(令6規則30・一部改正)
(不正乗車券の割増運賃)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、乗車した区間に対する運賃と同額の割増運賃を徴収することができる。
(1) 不正の手段により運賃を免れ、又は免れようとした者
(2) 乗車券を不正手段として使用した者
(3) 乗車券の検査のとき、理由なく係員の請求を拒んだ者
(4) 所定の運賃を支払わないで乗車した者
(使用料の計算方法)
第8条 条例第7条に規定する使用料の計算方法については小児運賃は大人運賃の半額とし、10円未満の端数は10円単位に切り上げる。
(令6規則30・全改)
(使用料の適用方法)
第9条 使用料の適用方法については、次のとおりとする。
(1) 大人運賃、小児運賃及び幼児運賃の区分は、次のとおりとする。
ア 大人運賃は、中学生以上の者に適用する。
イ 小児運賃は、小学生の者に適用する。
ウ 幼児運賃については、大人1人につき小学生未満の幼児1人は、無料とし、幼児が2人以上の場合は、幼児1人につき小児運賃とする。
(2) 片道普通旅客運賃は、旅客が片道1回乗車する場合に適用する。
(3) 通勤定期旅客運賃及び通学定期旅客運賃は、旅客が同一停留所の区間を不定回数乗車する場合に適用する。
(4) 通勤定期旅客運賃については、乗車回数及び適用旅客の範囲を限定しないものとする。
(5) 片道定期旅客運賃は、旅客が同一停留所の往路、又は復路いずれか一方のみを不定回数乗車する場合に適用する。
(6) 通学定期旅客運賃及び片道通学定期旅客運賃を適用する旅客の範囲は、次の学校等に通学する者とする。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所に通う者
イ 前号以外、国・公立学校で修業年限1年以上かつ授業時間700時間以上の者
ウ 学校教育法第83条の規定により設立した私立学校で、設立認可後1年以上を経過し、かつ、修業年限1年以上かつ授業時間700時間以上の者
(令6規則30・一部改正)
(使用料の徴収)
第10条 使用料の徴収方法については、次のとおりとする。
(1) 普通旅客運賃は、下車の際、現金を乗務員が徴収する。
(2) 定期旅客運賃は、乗車券の発行と引換えに徴収する。
(令6規則30・一部改正)
対象者 | 使用料の種類 | 減免割合 |
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及び介護人(市において介護人を必要と認める場合に限る。) | 普通旅客運賃 | 5割 |
定期旅客運賃 | 3割 | |
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)により、都道府県知事の発行する療育手帳の交付を受けている者 | 普通旅客運賃 | 5割 |
定期旅客運賃 | 3割 | |
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条、第41条から第44条に規定する諸施設により養護、又は保護を受けている者及び付添人(市において付添人を必要と認める場合に限る。) | 普通旅客運賃 | 5割 |
定期旅客運賃 | 3割 | |
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び同乗するその介護人 | 普通旅客運賃 | 5割 |
定期旅客運賃 | 3割 |
4 使用料の減免で2以上の減免条件に該当する場合は、同一乗車券について重複して減免をしないものとする。
(令6規則30・一部改正)
(使用料の還付)
第12条 条例第9条ただし書に規定する還付は、次に掲げる場合に適用する。
(1) 天災その他やむを得ない事由により運行を中止したとき。
(2) コミュニティバスの全部又は一部を廃止したとき。
(令6規則30・一部改正)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6規則30・旧別表第1・全改)
運行計画(定時定路線型コミュニティバス)
運行回数(定時定路線型コミュニティバス)
路線名 | 運行日・便数 | 運行期間 | |
大分線 | 月・火・水・木・金・土・日 | 1日4便 | 1月4日~12月29日 |
高伏・上町線 | 月・火・水・木・金 | 1日4便 | |
高伏・桑畑線 | 月・火・水・木・金・土・日 | 1日4便※土・日は6便 | |
馬背野線 | 月・火・水・木・金 | 1日8便 | |
岩本線 | 月・火・水・木・金 | 1日9便 | |
久保線 | 月・水・金 | 1日4便 | |
刈小野線 | 火・木 | 1日4便 | |
雉が平線 | 月・金 | 1日4便 | |
渡瀬線 | 火・木 | 1日2便 | |
運行回数(デマンド型コミュニティバス)
区域名 | 運行日・便数 | 運行期間 | |
嫗岳コース | 月・水・金 | 1日6便 | 1月4日~12月29日 |
宮砥コース | 火・木・土 | 1日6便 | |
運行区間・乗降所(大分線)

運行区間・乗降所(大分線以外)



