○竹田市名水・名湯保全条例
平成24年3月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、名水百選に選定された竹田湧水群、日本屈指の炭酸ガス含有温泉など竹田市が誇る名水・名湯を保全することにより、市民の健康で文化的な生活に寄与し、併せて名水・名湯を活かした地域振興に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、名水・名湯の水質の保全及び水量の確保のため、湧出量及び含有成分の調査を実施し、又は関係団体に調査を働きかけ、総合的かつ広域的に名水・名湯の保全対策に努めなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第3条 市民及び事業者は、市が行う名水・名湯の保全対策に協力しなければならない。
(温泉保有者等の責務)
第4条 温泉を保有し、又は管理している者は、貴重な温泉資源は自然界における循環作用に基づく有限なものであることを再認識し、温泉資源の適正かつ効率的な利活用を図らなければならない。
(市の水質保全対策)
第5条 市は、名水・名湯の水質の保全を図るため、竹田市環境保全条例(平成17年竹田市条例第156号。以下「環境保全条例」という。)を適用し、また、水質汚濁防止及び水質汚濁の恐れの早期発見に努めなければならない。
(市民及び事業者の水質保全対策)
第6条 市民及び事業者は、環境保全条例の規定を順守し、廃棄物の発生を抑制し、及び河川等の水質汚濁防止に努めなければならない。
(農業者の水質保全対策)
第7条 農業者は、環境保全条例の規定を順守し、並びに肥料の適切な使用及び家畜排せつ物の適正な管理に努めなければならない。
(市の水量確保対策)
第8条 市は、名水・名湯の水量を確保するため、保水作用があり、林地保全機能があり、及び地下水の涵養に有用な広葉樹の植栽運動を推進するものとする。
2 市は、広葉樹を新植又は再造林した者に予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
3 前項の補助金の交付要件及び手続きについては、市長が別に定める。
(市民及び事業者の水量確保対策)
第9条 市民及び事業者は、名水・名湯は有限であることを認識し、節水に努めなければならない。
2 市民及び事業者は、市が行う広葉樹林植栽運動に協力しなければならない。
(温泉保有者等の水量確保対策)
第10条 温泉を保有し、又は管理している者は、使用していない温泉井がある場合は、温泉井に蓋をし、温泉の流出を防止しなければならない。
(森林所有者の水量確保対策)
第11条 森林所有者は、市の行う広葉樹植栽運動に協力し、可能な限り広葉樹を植栽するものとする。
(その他)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 竹田市温泉(炭酸泉)資源涵養条例(平成17年竹田市条例第211号)は、廃止する。