○竹田市吉川家住宅倉庫の管理及び公開に関する条例
平成25年3月22日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、国登録有形文化財吉川家住宅倉庫(以下「吉川家住宅倉庫」という。)を城下町の酒造蔵として建物の構造上の特色、当時の作業場等の様子を伝える施設として保存し、並びに学習の場及び交流の場として資料の展示、伝統工芸品等の製作・販売、伝統技術等の公開を行い、もって地域文化の活性化に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 吉川家住宅倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 構造 | 位置 |
倉庫1 | 土蔵造・2階建 | 竹田市大字竹田町21番地3 |
倉庫2 | 土蔵造・平屋 | 竹田市大字竹田町21番地3 |
倉庫3 | 木造・平屋 | 竹田市大字竹田町21番地3、21番地5 |
倉庫4 | 木造・2階建 | 竹田市大字竹田町21番地3 |
倉庫5 | 木造・平屋 | 竹田市大字竹田町21番地6 |
(事業)
第3条 吉川家住宅倉庫は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 同藩における商家としての資料収集、保管及び展示に関すること。
(2) 体験学習等の推進を図るために必要な活動等を行うこと。
(3) 伝統文化の普及及び啓発に必要な活動等を行うこと。
(4) 伝統文化に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。
(5) 伝統技術又は技法の継承を行うこと。
(6) その他目的を達成するために必要な事業に関すること。
(管理及び公開の原則)
第4条 竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、吉川家住宅倉庫の保存、管理及び公開に当たり、常に良好な状態を保持し、広く一般に敷地・建物等を公開するものとする。ただし、教育委員会が管理上必要と認めたときは、全部又は一部の公開を制限することができる。
(利用許可)
第5条 吉川家住宅倉庫を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の利用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、吉川家住宅倉庫の利用を許可しないものとする。
(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(3) その他教育委員会が利用を不適当であると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 第5条の許可を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、吉川家住宅倉庫の利用許可を取消し、利用を停止し、又は利用許可の条件を変更することができる。
(1) 第6条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(3) 利用申請に偽りがあったとき。
(4) 吉川家住宅倉庫の利用料を3月分以上滞納したとき。
(5) 許可された目的以外の目的に利用したとき。
2 教育委員会は、前項の規定に違反した者に対し、吉川家住宅倉庫からの撤去及び退去を命じることができる。
3 教育委員会は、第1項本文の規定によって、当該利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。
(利用料)
第9条 利用者は、竹田市土地及び建物貸付料算定基準(平成17年竹田市告示第32号)により算出する利用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の還付)
第10条 既納の利用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、相当な理由があると認めるときは、当該既納の利用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第11条 利用者は、その利用を終えたとき、又は第8条第1項の規定により利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。
(き損の場合の措置)
第12条 吉川家住宅倉庫にき損を生じたときは、教育委員会において修理復旧又は応急措置を行うものとする。
(管理委託)
第13条 教育委員会は、吉川家住宅倉庫の管理及び公開に関し、管理者を定め一部又は全部を委託することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者又は前条に規定する管理者の責任に帰する事由により、吉川家住宅倉庫の建造物、施設その他附帯した物件等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の認定する復旧又は損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。