○竹田市土地及び建物貸付料算定基準

平成17年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この基準は、竹田市公有財産規則(平成17年竹田市規則第51号)第31条の規定に基づき、普通財産である土地及び建物の貸付料の算定につき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地及び建物 竹田市公有財産規則にいう普通財産に属する土地及び建物

(2) 財産台帳 竹田市公有財産規則第21条(財産台帳の整備)に規定する財産台帳

(3) 固定資産課税台帳 地方税法(昭和25年法律第226号)第380条に規定する固定資産課税台帳

(土地貸付料年額)

第3条 土地の貸付料年額は、近傍類似の賃貸実例があるときは、それに比準してこれを定める。

2 前項の場合において、賃貸実例を求め難いときは、当該土地の財産台帳に登録された価格に100分の6を乗じて得た額を貸付料年額とする。

3 前2項の場合において、賃貸実例を求め難いとき、若しくは財産台帳に登録された価格のないときは、当該土地又は近傍類似の土地の固定資産課税台帳に登録された価格若しくは近傍類似の土地の売買実例又は当該土地に対する精通者の意見等を勘案して、当該土地の価格を評定し、これに100分の6を乗じて得た額を貸付料年額とすることができる。

4 前3項の場合において、貸付期間が1月未満の場合、算定額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数については四捨五入とする。)を貸付料年額とする。

(平26告示49・令元告示91・一部改正)

(建物貸付料年額)

第4条 建物の貸付料年額は、前条の例により算定することができる。この場合において、同条中「100分の6」とあるのは、「100分の10」と読み替える。

2 前項で算定した額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数については四捨五入とする。)を貸付料年額とする。

(平26告示49・令元告示91・一部改正)

(特例)

第5条 電柱又は地下埋設物等の敷設の用に供するため、土地を占用させる場合の貸付料は、この基準にかかわらず、竹田市道路占用条例(平成17年竹田市条例第235号)の例によることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の竹田市土地及び建物貸付料算定基準(昭和55年竹田市告示第114号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年告示第49号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年告示第91号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

竹田市土地及び建物貸付料算定基準

平成17年4月1日 告示第32号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第32号
平成26年3月31日 告示第49号
令和元年9月20日 告示第91号