○竹田市公有財産規則

平成17年4月1日

規則第51号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 取得(第8条―第17条)

第3章 管理

第1節 通則(第18条―第20条)

第2節 台帳(第21条―第27条)

第3節 普通財産の貸付け(第28条―第39条)

第4節 行政財産の使用許可及び貸付け等(第40条―第48条)

第5節 行政財産の用途変更及び廃止(第49条・第50条)

第4章 処分(第51条―第57条)

第5章 補則(第58条―第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課 竹田市行政組織条例(平成17年竹田市条例第8号)に規定する課、竹田市行政組織規則(平成17年竹田市規則第9号)に規定する室、竹田市支所設置条例(平成17年竹田市条例第9号)に規定する支所、福祉事務所及び会計課並びに竹田市教育委員会事務局処務規則(平成17年竹田市教育委員会規則第5号)に規定する課、中央公民館、学校給食共同調理場、図書館及び歴史文化館並びに選挙管理委員会、監査委員、公平委員及び農業委員会の事務局、消防本部並びに議会事務局をいう。

(4) 所属長 課の長をいう。

(5) 所管換え 公有財産を他の課及び他の会計の所管に移すことをいう。

(平21規則24・平22規則7・平24規則7・平28規則4・令2規則22・一部改正)

(公有財産の総括)

第3条 財政担当課長は、公有財産に関する制度を整え、その取得、管理及び処分について各課の調整を図る等公有財産を総括する。

2 財政担当課長は、公有財産の取得又は管理について必要があるときは、所属長に対しその所管に属する公有財産についてその状況に関する資料の提出若しくは報告を求め、実地について調査を行い、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(平21規則24・平24規則7・一部改正)

(行政財産の管理の分掌)

第4条 課の事務、事業の用に供する行政財産の管理は、当該課の所属長が行うものとする。

2 2以上の課の所管に属する行政財産のうち、統一的に管理する必要がある財産の管理は、当該2以上の課の所属長のうち、市長が指定する者が行うものとする。

(平21規則24・平24規則7・一部改正)

(普通財産の管理、処分の分掌)

第5条 普通財産の管理及び処分に関する事務は、財政担当課長が行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する普通財産で財政担当課長が必要があると認めるものについては、当該財産を管理していた所属長に引き続き管理及び処分に関する事務を行わせることができる。

(1) 使用に堪えない建物等で取壊し等の目的をもって用途を廃止するもの

(2) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまで短期間管理する必要があるもの

(3) 交換の目的をもって用途を廃止するもの

(4) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の一部が適用される事業の用を廃止するもの

(5) 財政担当課長において、管理及び処分に関する事務を行うことが技術上困難なもの

(平21規則24・一部改正)

(所管換え)

第6条 所属長は、公有財産を所管換えしようとするときは、関係する所属長の同意を得て、その所管換を必要とする理由、その他必要事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。

2 公有財産を所管を異にする会計の間において、所管換し、又は所管を異にする会計をして使用させるときは、当該会計の間において有償として整理するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平21規則24・一部改正)

(合議)

第7条 次に掲げる場合においては、所属長は、財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産を取得しようとするとき。

(2) 普通財産を行政財産にしようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(4) 行政財産の所管換え又は所属換えを受けようとするとき。

(5) 行政財産である建物、船舶及び浮桟橋並びにこれらの従物を改築(造)し、又は移築しようとするとき。

(6) 行政財産の使用を許可しようとするとき。

(7) 普通財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに権利を設定しようとするとき。

(平21規則24・一部改正)

第2章 取得

(財産取得前の措置)

第8条 財政担当課長は、財産を買入れ若しくは交換により財産を取得し、又は財産の寄附を受けようとするときは、あらかじめ当該財産について私権の設定又は特殊の義務等の有無を調査しなければならない。

2 前項の調査によって私権の設定又は特殊な義務等があり、これらを排除する必要があるときは、所有者又は当該権利者をしてこれらを消滅させ、又はこれらについて必要な措置を講じなければならない。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。

(平21規則24・一部改正)

(公有財産の購入)

第9条 所属長は、公有財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、及び必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の種類によりその一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする理由

(2) 所在

(3) 土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他のものについては種目、構造、数量等

(4) 購入予定価格及びその算定の基礎

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 予算額及び経費の支出科目

(7) 契約書案

(8) 字図写し、位置図、平面図その他関係図面

(9) 登記簿又は登録簿等の謄本

(10) 交渉経過の概要

(11) その他必要な事項

(平21規則24・一部改正)

(寄附の受納)

第10条 財政担当課長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、寄附者に寄附申込書(様式第1号)に次に掲げる必要書類を添付して提出させ市長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の種類によりその一部を省略することができる。

(1) 寄附をしようとする者が、公共団体又はその他の法人である場合は、当該議決機関の議決書又はこれに代わる書類の写し

(2) 字図写し、位置図、平面図その他関係図面

(3) 登記簿又は登録簿等の謄本

(4) その他必要な書類

2 所属長は、前項の規定による寄附受納が決裁されたときは、寄附受納通知書(様式第2号)によりその旨を当該寄附申込者に通知するものとする。

(平21規則24・一部改正)

(新築増改築等)

第11条 財政担当課長は、建物又は船舶等を新築(造)し、又は増(改)(造)しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、及び必要書類を添付して市長の決議を受けなければならない。ただし、公有財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 新築(造)し、又は増(改)(造)しようとする理由

(2) 所在

(3) 敷地の地目及び面積

(4) 敷地が市有でない場合には、所有者の住所、氏名及び土地使用についての承諾書

(5) 建物等の構造及び数量等(船舶にあってはトン数)

(6) 予定価格及びその算定の基礎

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) 契約書案

(9) 字図写し、位置図、平面図その他関係図面

(10) その他必要な事項

(平21規則24・一部改正)

(権利の設定)

第12条 財政担当課長は、法第238条第1項第4号及び第5号に規定する権利を設定しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、必要な書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。ただし、権利の性質によりその一部を省略することができる。

(1) 権利を設定しようとする理由

(2) 設定しようとする権利の名称及びその目的物の所在地

(3) 権利の目的物の数量及び種類等

(4) 権利の目的物の所有者の住所及び氏名

(5) 権利設定の期間

(6) 権利設定に要する経費及びその算定の基礎

(7) 経費の支出科目及び予算額

(8) 権利設定の契約書案

(平21規則24・一部改正)

(検査)

第13条 所属長は、取得しようとする公有財産について、かし又は損傷がないかその他契約条項に合致しているかどうかを検査した後でなければ、当該財産の引渡しを受けてはならない。

(平21規則24・一部改正)

(土地の境界の確認等)

第14条 所属長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を設置しなければならない。

(平21規則24・一部改正)

(登記又は登録)

第15条 財政担当課長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

(平21規則24・一部改正)

(代金の支払)

第16条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する財産については登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその財産の引渡しを受けた後にこれを支払わなければならない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(取得した公有財産の通知等)

第17条 財政担当課長は、公有財産を取得したときは、直ちに必要事項を記載した財産取得通知書(様式第3号)を副市長に通知するとともに、当該公有財産を管理すべき財産管理者に財産取得確認書(様式第4号)を交付し、引き継がなければならない。

(平17規則182・平19規則48・平21規則24・一部改正)

第3章 管理

第1節 通則

(注意義務)

第18条 所属長は、その管理する公有財産について常にその現況を把握し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用の適否

(2) 貸し付け、又は使用させた公有財産の使用状況及び貸付料又は使用料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 公有財産と登記簿、登録簿、財産台帳及びその附属図面との符合

(6) 財産台帳の記載事項の適否

(平21規則24・一部改正)

(境界の設定)

第19条 所属長は、その管理する土地について当該土地とこれに隣接する土地と境界を明らかにするため、隣接者の立会いを求め土地境界確定書(様式第5号)を作成し、永続性(埋設を堅固)のある境界標を設置しなければならない。

(平21規則24・一部改正)

(行為の禁止)

第20条 行政財産の使用に当たっての行為については、竹田市役所庁舎等管理規則(平成17年竹田市規則第15号)第4条の規定を準用する。

第2節 台帳

(財産台帳の整備)

第21条 所属長は、その管理に係る財産台帳(様式第6号)を備え公有財産の種類に従い必要な事項を記載し、異動のあったときは、直ちに整理しなければならない。

2 前項に規定する財産台帳には、字図写し、実測図、位置図、平面図その他必要な図面を添付しなければならない。ただし、公有財産の種類によりその一部を省略することができる。

3 副市長は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況をは握しておかなければならない。

(平17規則182・平19規則48・平21規則24・一部改正)

(財産の種類表)

第22条 公有財産台帳に記入する財産の種類、種目及び数量の単位は、別表第1に掲げるとおりとする。

(変動理由用語)

第23条 公有財産台帳の記入に用いる変動理由用語は、別表第2に掲げるとおりとする。

(総括台帳)

第24条 財政担当課長は、公有財産について総括的なは握を行うため総括台帳(様式第7号)を備え付けなければならない。

(平21規則24・一部改正)

(財産台帳に登録すべき価格)

第25条 公有財産を新たに取得した場合において、財産台帳に登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時の評価額、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額、寄附に係るものは寄附受納時の評価額によるものとし、その他のものは次に掲げる区分によって定めるものとする。

(1) 土地については、近傍類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 立木竹については、適正な時価により評価した金額

(3) 法第238条第1項第2号及び第3号に掲げる財産及び建物については、製造費又は建築費。ただし、製造費又は建築費によることが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積り価格

(5) 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもののうち、株式については発行価額(発行価額がない場合にあっては、当該株式会社の資本の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で除して得た額)に株数を乗じて算定した金額、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第8号に掲げる不動産の信託の受益権については、信託した財産の価格

(台帳価格の改定)

第26条 所属長は、その管理する公有財産について5年ごとにその年の3月31日の現況において、別に定めるところによりこれを評価し、その評価額により財産台帳の台帳価格を改定しなければならない。

2 所属長は、前項の規定により台帳価格の改定をしようとするときは、財政担当課長に協議しなければならない。

3 所属長は、第1項の規定により台帳価格を改定したときは、速やかに財政担当課長及び副市長にその結果を通知しなければならない。

(平17規則182・平19規則48・平21規則24・一部改正)

(貸付台帳)

第27条 所属長は、その所管に属する公有財産について、貸付及び使用許可の状況を明らかにするため公有財産貸付台帳(様式第8号)を備え、当該財産に異動を生じた場合には、その都度整理しなければならない。

(平21規則24・一部改正)

第3節 普通財産の貸付け

(普通財産の貸付け)

第28条 財政担当課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者に、普通財産貸付申請書(様式第9号)を提出させ、次に掲げる事項を記載し、及び必要書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の種類によりその一部を省略することができる。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他のものについては、種目、構造、数量等

(3) 貸付料及びその算定の基礎

(4) 無償又は減額貸付けをする場合は、その根拠及び理由

(5) 貸付料納付の時期及び方法

(6) 貸付期間

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 貸付契約書案

(9) 字図写し、位置図、平面図その他関係図面

(10) その他参考となる事項

(平21規則24・一部改正)

(普通財産の貸付けの条件)

第29条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 借受期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、市長が特に認めた場合は、原状回復しないことができること。

(貸付期間)

第30条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき。 30年

(2) 前号以外の目的で土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき。 20年

(3) 一時使用のため建物を貸し付けるとき。 1年

(4) 前号を除くほか建物を貸し付けるとき。 5年

(5) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるとき。 3年

2 前項第1号の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は第23条第1項の規定により貸し付けるときは、市長が認める期間とする。

3 第1項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の日から同項に規定する期間を超えることができない。

(平22規則7・平23規則1・一部改正)

(貸付料)

第31条 普通財産の貸付料は、竹田市土地及び建物貸付料算定基準(平成17年竹田市告示第32号)により算定した額とする。

2 貸付料は、定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(延滞料等)

第32条 財政担当課長は、普通財産の借受人が貸付料を納付期日までに納付しなかったときは、当該納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年14.6パーセントの率を乗じて得た額(円未満を切り捨てた額)の延滞料及び督促手数料100円を徴収しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(平21規則24・一部改正)

(契約書の作成)

第33条 財政担当課長は、普通財産の貸付契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項(財産の種類により必要のない事項を除く。)を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 貸付財産の表示

(2) 貸付財産の使用目的及び使用上の制限に関すること。

(3) 貸付期間及びその更新に関すること。

(4) 貸付料及びその改定に関すること。

(5) 貸付料の納付方法、納付期日、延滞料及び督促手数料に関すること。

(6) 権利の譲渡の禁止に関すること。

(7) 転貸の禁止に関すること。

(8) 修繕費の義務負担に関すること。

(9) 契約解除に関すること。

(10) 貸付財産の返還に関すること。

(11) 原状回復及び損害賠償に関すること。

(12) 既納の貸付料の還付に関すること。

(13) 必要経費等の負担区分に関すること。

(14) その他必要な事項

(平21規則24・一部改正)

(使用終了等による引渡し)

第34条 財政担当課長は、普通財産の借受人から当該借受けに係る財産の使用の終了等により引渡しを受けるときは、借受人の立会いを求め、当該財産について実地に検査をしなければならない。

(平21規則24・一部改正)

(貸付期間の延長及び更新)

第35条 財政担当課長は、普通財産の貸付期間の延長又は更新について借受人から申請があったときは、当該借受人に普通財産貸付期間延長(更新)承認申請書(様式第10号)を提出させ、変更契約書の作成その他必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(平21規則24・一部改正)

(使用目的の変更又は原形変更の承認)

第36条 財政担当課長は、現に貸付けをしている普通財産の使用目的の変更又は原形の変更について借受人から申請があったときは、当該借受人に借受財産使用目的変更承認申請書(様式第11号)又は借受財産原形変更承認申請書(様式第12号)を提出させ、変更契約書の作成その他必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(平21規則24・一部改正)

(災害等の届出)

第37条 財政担当課長は、天災地変その他の事故により貸付財産に変動を生じたときは、速やかに当該借受人に財産災害届(様式第13号)に証拠となるべき書類等を添えて提出させなければならない。

(平21規則24・一部改正)

(保証人)

第38条 財政担当課長は、普通財産を貸し付ける場合において必要があるときは、当該借受人に相当な担保を提供させ、又は適当と認めた者を連帯保証人として立てさせなければならない。

2 財政担当課長は、借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく当該借受人又は連帯保証人に財産借受人(連帯保証人)住所(氏名)変更届(様式第14号)を提出させなければならない。

(平21規則24・一部改正)

(借受人変更の届出)

第39条 財政担当課長は、相続又は法人の合併、解散その他の異動により、貸付財産に関する権利の承継があったときは、速やかに当該承継人に財産借受人変更届(様式第15号)に証拠となるべき書類を添えて提出させなければならない。

(平21規則24・一部改正)

第4節 行政財産の使用許可及び貸付け等

(平19規則53・改称)

(行政財産の使用許可)

第40条 所属長は、行政財産の使用について、使用しようとする者から申請があったときは、当該使用しようとする者に行政財産使用許可申請書(様式第16号)を提出させ、次に掲げる事項を記載し、及び必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用許可の理由

(2) 土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他のものについては種目、構造、数量等

(3) 使用料及びその算定の基礎

(4) 使用料を減額し、又は免除する場合はその根拠及び理由

(5) 使用料納付の時期及び方法

(6) 収入科目

(7) 使用期間

(8) 相手方の住所及び氏名

(9) 行政財産使用許可書案

(10) その他参考となる事項

(平21規則24・一部改正)

(使用許可の範囲)

第41条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行政財産をその用途又は設置の目的を妨げない限度において使用させることができる。

(1) 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するとき。

(2) 市の事務及び事業の執行上使用させることが妥当であるとき。

(3) 災害等により緊急に使用させる必要があるとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(平21規則24・一部改正)

(使用許可書の交付)

第42条 所属長は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第17号)を申請者に交付しなければならない。

2 所属長は、行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(平21規則24・一部改正)

(使用許可の期間)

第43条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。

2 所属長は、行政財産の使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、使用許可の期間を5年を超えない範囲で定めることができる。

(1) 電信又は電話の事業

(2) 電気又はガス供給の事業

(3) 上水道又は下水道の事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、財政担当課長が特に必要があると認めるもの

3 第30条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平21規則24・一部改正)

(使用終了等による引渡し)

第44条 所属長は、行政財産の借受人から当該借受けに係る財産の使用の終了等により引渡しを受けるときは、借受人の立会いを求め、当該財産について実地に検査をしなければならない。

(平21規則24・一部改正)

(使用許可の期間の延長及び更新)

第45条 所属長は、行政財産の使用期間の延長又は更新について、使用者から申請があったときは、当該使用者に行政財産使用期間延長(更新)申請書(様式第18号)を提出させ、これに意見を付し、かつ、必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 第42条の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条中「行政財産使用許可書(様式第17号)」とあるのは、「行政財産使用期間延長(更新)許可書(様式第19号)」と読み替えるものとする。

(平21規則24・一部改正)

(使用目的の変更又は原形変更の許可)

第46条 所属長は、現に使用許可している行政財産の使用目的の変更又は原形の変更について使用者から申請があったときは、当該使用者に行政財産使用目的変更許可申請書(様式第20号)又は行政財産原形変更許可申請書(様式第21号)を提出させ、これに意見を付し、かつ、必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 第42条の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条中「行政財産使用許可書(様式第17号)」とあるのは、「行政財産使用目的変更許可書(様式第22号)又は行政財産原形変更許可書(様式第23号)」と読み替えるものとする。

(平21規則24・一部改正)

(使用許可の取消し)

第47条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の制限をすることができる。

(1) 公益を害し、又は公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 係員の指示に従わないとき。

(4) 法令に違反する行為をしたとき。

(5) この規則に違反したとき。

(行政財産の貸付け等)

第48条 法第238条の4第2項から第4項までの規定により、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合については、第28条から第39条までの規定を準用する。

(平19規則53・追加)

第5節 行政財産の用途変更及び廃止

(行政財産の用途の変更)

第49条 所属長は、その所管に属する行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面を作成して財政担当課長に合議の上これをしなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(平19規則53・旧第48条繰下、平21規則24・一部改正)

(行政財産の用途の廃止)

第50条 所属長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面を作成して市長の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する年月日及びその理由

2 前項の規定により行政財産の用途を廃止したときは、所属長は、第6条第2項ただし書に該当する場合を除き当該用途の廃止によって生じた普通財産を直ちに財政担当課長に引き継がなければならない。

3 所属長は、前項の規定により普通財産の引継をしようとするときは、公有財産引継書(様式第24号)に財産台帳及びこれに附属する図面その他の資料を添付して引き継がなければならない。

4 前項の規定による引継ぎは、当該財産の所在する場所において関係職員立会いの上、行うものとする。ただし、立ち会う必要がないと認められるときは、これを省略することができる。

5 前2項の規定により引継ぎを完了したときは、財政担当課長は、公有財産受領書(様式第25号)を送付しなければならない。

6 第2項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合にこれを準用する。

(平19規則53・旧第49条繰下、平21規則24・一部改正)

第4章 処分

(処分の手続)

第51条 財政担当課長は、普通財産を処分(取壊しを除く。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の種類又は処分の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする理由

(2) 土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他のものについては種目、構造、数量等

(3) 処分予定価格及びその算定の基礎

(4) 予算額及び収入科目

(5) 代金納付の方法及び時期

(6) 処分の方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 譲与し、又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(9) 契約書案

(10) 字図写し、位置図、平面図その他関係図面

(11) その他参考となる事項

2 所属長は、普通財産を売渡し、交換又は譲与等により処分したときは、第11条及び第13条の規定を準用するものとする。

(平19規則53・旧第50条繰下、平21規則24・一部改正)

(普通財産の処分の通知)

第52条 財政担当課長は、普通財産を処分したときは、直ちに必要事項を記載した書面により副市長に通知しなければならない。

2 所属長は、普通財産を売渡し、交換又は譲与等により処分したときは、第11条及び第13条の規定を準用するものとする。

(平17規則182・平19規則48・一部改正、平19規則53・旧第51条繰下、平21規則24・一部改正)

(建物等の取壊し)

第53条 所属長は、建物等の取壊しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取り壊す理由

(2) 所在、種目、構造及び面積

(3) 取り壊す財産の沿革

(4) 取壊しに要する経費及び撤去費の予定価格

(5) 取壊し後の物件及び敷地の処置

(6) 位置図、平面図その他関係図面

(7) その他参考となる事項

(平19規則53・旧第52条繰下、平21規則24・一部改正)

(交換の手続)

第54条 財政担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、及び必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の種類によりその一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得し、又は交換に供しようとする場合において、土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他のものについては種目、構造、数量等

(3) 交換しようとするそれぞれの財産の評価額及びその算定の基礎

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 交換差金があるときはその額、納入又は支払の方法及び時期、予算額並びに収入又は支出科目

(6) 契約書案

(7) 取得しようとする財産の登記簿又は登録簿の謄本

(8) 字図写し、位置図、平面図その他関係図面

(9) その他参考となる事項

(平19規則53・旧第53条繰下、平21規則24・一部改正)

(延納)

第55条 所属長は、普通財産の売払代金又は交換差金について、令第169条の4第2項の規定により延納の特約をしようとする場合は、延納しようとする者に公有財産買受代金(交換差金)延納申請書(様式第26号)を提出させ、次の表に定める基準により延納期限及び毎期の納付額を定め、市長の決裁を受けなければならない。

1件の売払代金又は交換差金

延納期限

即納金額

延納期限内の納付方法

200,000円を超え500,000円未満

1年以内

200,000円以上

各納期につき

均等又は逓減

500,000円以上1,000,000円未満

2年以内

同上

同上

1,000,000円以上2,000,000円未満

3年以内

売払代金又は交換差金の2割以上

同上

2,000,000円以上4,000,000円未満

4年以内

同上

同上

4,000,000円以上

5年以内

同上

同上

2 延納の利率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 分譲することを目的として取得し、造成し、又は建設した土地又は建物の所要経費を起債によった場合は、当該起債の利率

(2) 林産物の伐採を条件とする売払いの場合は、年6.57パーセント

(3) 前2号に該当する場合を除き、当該財産の払下げを受ける者が公益目的に供する場合は、年6.497パーセント

(4) その他の場合は、年7パーセント

(平19規則53・旧第54条繰下、平21規則24・一部改正)

(担保及び保証人)

第56条 所属長は、前条の延納の特約をする場合においては次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、令第169条の4第2項第1号の規定により延納の特約をするときは、この限りでない。

(1) 国債又は地方債

(2) 政府保証のある債券

(3) 土地

(4) 建物

(5) 前各号に掲げるもののほか、確実と認める担保

2 前項の規定による担保を徴する場合において、同項第1号及び第2号に掲げる財産については、質権を、同項第3号及び第4号に掲げる財産については、抵当権を設定させるものとする。

3 財政担当課長は前項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同条の担保に代えて、引き続き2年以上市内に住所を有し、かつ、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

4 前項の保証人が、同項に定める要件を欠くこととなったときは、所属長は直ちに新たに保証人を立てさせなければならない。

(平19規則53・旧第55条繰下、平21規則24・一部改正)

(延納の取消し等)

第57条 財政担当課長は、延納を認められた者が納付期日までに納付すべき延納代金及び利息を完納しない場合には、その未納に係る部分について第32条の規定に準じ延滞料を徴するほか、事情により延納の特約を取り消さなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく未納の延納代金及びその利息を一時に支払わせなければならない。

(平19規則53・旧第56条繰下、平21規則24・一部改正)

第5章 補則

(異動等の通知)

第58条 所属長は、その管理する公有財産(道路及び橋りょう、河川を除く。)に異動又は変動を生じたときは、速やかに財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による通知があったときは、速やかにその旨を副市長に通知しなければならない。

(平17規則182・平19規則48・一部改正、平19規則53・旧第57条繰下、平21規則24・一部改正)

(現在額等の通知)

第59条 所属長は、その所管に属する公有財産について次に掲げる事項を毎年5月31日までに公有財産現在額調書(様式第27号)及び行政財産使用許可貸付状況調書(様式第28号)をもって財政担当課長に通知しなければならない。

(1) その年の3月31日における現在額

(2) 前年の4月1日からその年の3月31日までの間における行政財産の使用許可及び普通財産の貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)の状況

(平19規則53・旧第58条繰下、平21規則24・一部改正)

(用途廃止予定財産の通知)

第60条 所属長は、その所管に属する行政財産について、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間に用途を廃止する予定のものを調査し、毎年4月15日までに用途廃止予定財産調書(様式第29号)をもって財政担当課長に通知しなければならない。

2 前項の予定に著しい変更を生じたときは、その都度変更の内容を財政担当課長に通知しなければならない。

(平19規則53・旧第59条繰下、平21規則24・一部改正)

(損害の通知)

第61条 所属長は、その所管に属する公有財産が災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは直ちに、次に掲げる事項を財政担当課長に通知しなければならない。ただし、当該滅失又は損傷による損害の見積額が10万円以下であるときは、この限りでない。

(1) 財産の種類、所在及び数量

(2) 滅失又は損傷の日時及び原因

(3) 被害の箇所及び数量並びに被害状況の写真

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(平19規則53・旧第60条繰下、平21規則24・一部改正)

(暴力団等の排除)

第62条 市長は、公有財産の購入、貸付け、処分等を行う場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認める者については購入資格、貸付け資格、又は入札参加資格を認めてはならない。

(1) 購入資格者、貸付け資格者若しくは入札参加資格者(以下「入札参加資格者等」という。)又はその役員等が、暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。

(2) 入札参加資格者等又はその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。

(3) 入札参加資格者等又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(4) 入札参加資格者等又はその役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。

(5) 入札参加資格者等又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(平27規則23・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市公有財産規則(昭和39年竹田市規則第10号)、荻町財務規則(昭和40年荻町規則第2号)第130条から第167条までの規定、久住町財務規則(平成13年久住町規則第5号)第124条から第154条までの規定若しくは直入町財務規則(昭和40年直入町規則第1号)第130条から第168条までの規定又は解散前の竹田直入広域連合公有財産規則(平成10年竹田直入広域連合規則第21号)若しくは竹田広域消防組合公有財産規則(昭和47年竹田広域消防組合規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第182号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(竹田市財務規則の一部改正)

2 竹田市財務規則(平成17年竹田市規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平27年6月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式目次

条文

様式番号

名称

第22条

別表第1

公有財産台帳に記入する財産の種類、種目及び数量の単位

第23条

別表第2

公有財産台帳の記入に用いる変動理由用語

第10条

様式第1号

寄附申込書

第10条

様式第2号

寄附受納通知書

第17条

様式第3号

財産取得通知書

第17条

様式第4号

財産取得確認書

第19条

様式第5号

土地境界確定書

第21条

様式第6号

財産台帳

第24条

様式第7号

総括台帳

第27条

様式第8号

公有財産貸付台帳

第28条

様式第9号

普通財産貸付申請書

第35条

様式第10号

普通財産貸付期間延長(更新)承認申請書

第36条

様式第11号

借受財産使用目的変更承認申請書

第36条

様式第12号

借受財産原形変更承認申請書

第37条

様式第13号

財産災害届

第38条

様式第14号

財産借受人(連帯保証人)住所(氏名)変更届

第39条

様式第15号

財産借受人変更届

第40条

様式第16号

行政財産使用許可申請書

第42条

様式第17号

行政財産使用許可書

第45条

様式第18号

行政財産使用期間延長(更新)申請書

第45条

様式第19号

行政財産使用期間延長(更新)許可書

第46条

様式第20号

行政財産使用目的変更許可申請書

第46条

様式第21号

行政財産原形変更許可申請書

第46条

様式第22号

行政財産使用目的変更許可書

第46条

様式第23号

行政財産原形変更許可書

第50条

様式第24号

公有財産引継書

第50条

様式第25号

公有財産受領書

第55条

様式第26号

公有財産買受代金(交換差金)延納申請書

第59条

様式第27号

公有財産現在額調書

第59条

様式第28号

公有財産使用許可、貸付状況調書

第60条

様式第29号

用途廃止予定財産調書

別表第1(第22条関係)

公有財産台帳に記入する財産の種類、種目及び数量の単位については、大分県県有財産規則(昭和39年大分県規則第28号)別表第1(第22条関係)を準用する。

別表第2(第23条関係)

公有財産台帳の記入に用いる変動理由用語については、大分県県有財産規則別表第2(第23条関係)を準用する。

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(平21規則24・一部改正)

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(平17規則182・平19規則48・平21規則24・一部改正)

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(平21規則24・一部改正)

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(平19規則53・平21規則24・一部改正)

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(平19規則53・平21規則24・一部改正)

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(平19規則53・一部改正)

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(平19規則53・一部改正)

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(平19規則53・一部改正)

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(平19規則53・一部改正)

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竹田市公有財産規則

平成17年4月1日 規則第51号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第51号
平成17年7月1日 規則第182号
平成19年10月22日 規則第48号
平成19年12月25日 規則第53号
平成21年3月19日 規則第24号
平成22年3月16日 規則第7号
平成23年2月28日 規則第1号
平成24年3月23日 規則第7号
平成27年4月1日 規則第23号
平成28年3月11日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第22号