○竹田市行政組織規則

平成17年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行することを目的として、法令等に定めるもののほか、本市の事務組織並びに事務分掌、職務及び権限その他必要な事項を定めるものとする。

(課等の内部組織)

第2条 竹田市行政組織条例(平成17年竹田市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき設置された課等の内部組織は、別表第1のとおりとする。

(平21規則39・全改、平22規則18・一部改正)

(職及び職務)

第3条 次の表の左欄に掲げる職を、それぞれ中欄に掲げる組織に置き、その職務はそれぞれ右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

理事


市長の命を受け、特命業務を遂行する。

課長、室長、センター長

各課

上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

必要な課等

上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

室長

各室

上司の命を受け、室の事務を掌理する。

課長補佐、室長補佐、次長、副館長

必要な課等

課長等を補佐し、課等の事務を掌理し、課長等に事故があるときは、これを代理する。

主幹

必要な課等

上司の命を受け、課等の事務を掌理する。

専門員

必要な課等

上司の命を受け、課等の事務を掌理する。

係長

各係及び必要な課等

上司の命を受け、係及び課等の事務を掌理する。

主任指導技師

必要な課

上司の命を受け、土木技術等に関する高度な業務を処理する。

主任保健師

必要な課

上司の命を受け、保健に関する高度な業務を処理する。

主任管理栄養士

必要な課

上司の命を受け、栄養の指導に関する高度な業務を処理する。

副主幹

必要な課等

上司の命を受け、担当事務を処理する。

主査

必要な課等

上司の命を受け、担当事務を処理する。

(平22規則47・全改、平24規則19・平31規則12・令2規則30・一部改正)

(職員)

第4条 前条に定めるもののほか、課等に必要な職員を置く。

(平22規則47・全改)

(調整課長)

第5条 複数の課等の総合調整権限を有する課長(以下「調整課長」という。)を次のとおり配置する。

(1) 総務課長、総合政策課長、情報推進課長、財政課長、税務課長のうちから1名

(2) 市民課長、保険健康課長、環境課長、人権・部落差別解消推進課長、竹田市福祉事務所設置条例(平成17年竹田市条例第118号)に規定する所長のうちから1名

(3) 農政課長、畜産振興課長、農林整備課長、商工観光課長、建設課長、上下水道課長のうちから1名

2 前項の調整課長は、自らが所管する課等の事務に係るものを除き、専決権限は有しないものとする。

(平21規則39・追加、平22規則18・平24規則19・平27規則4・平28規則10・平29規則13・平31規則12・令4規則8・一部改正)

(事務分掌)

第6条 課等及び係の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(平21規則39・平22規則18・一部改正)

(事務分掌の疑義)

第7条 前条に定める事務分掌により難い事件が生じたとき、又は所管の明らかでない事務があるときは、市長がこれを決定する。

(平21規則39・一部改正)

(事務の執行)

第8条 事務は、すべて市長の決裁を経て執行する。ただし、別に定める専決区分により、市長の事務の一部につき、その執行を副市長以下の補助職員に専決させることができる。

(平19規則20・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第68号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年規則第80号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第2総務課の部行政係の項の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年規則第42号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年規則第47号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2市民課の部市民係の項中「戸籍、住民基本台帳」を「戸籍及び住民基本台帳」に改め、「及び外国人登録」を削る改正規定については、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第43号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4規則8・全改、令5規則10・一部改正)

課等

係等

総務課

行政係 市長室 職員係

防災危機管理室

行政改革推進室

総合政策課

政策推進係 まちづくり推進係

情報推進課

ケーブルネットワーク係 DX推進係

財政課

財政係 財産活用推進室

契約検査室

税務課

収納管理室 課税係 資産係

市民課

市民係 年金係

社会福祉課

管理係 生活保護係 障がい福祉係

子育て世代包括支援センター

高齢者福祉課

介護保険係 高齢者支援係

保険健康課

管理係 健康増進係 国保・高齢者医療係 こども診療所係

環境課

環境衛生係

人権・部落差別解消推進課

人権・部落差別解消推進係

農政課

営農係 農業振興係 林業振興係

畜産振興課

畜産係

農林整備課

庶務係 農村計画係 基盤整備係 地籍調査係 大野川上流推進室

商工観光課

商工観光係

建設課

庶務係 建築係 土木係 道路管理係 中九州道推進係 都市計画係

上下水道課

庶務係 工務係 生活排水係

別表第2(第6条関係)

(平21規則39・全改、平21規則68・平21規則80・平22規則18・平22規則42・平24規則19・平24規則45・平25規則3・平25規則25・平26規則19・平27規則4・平28規則10・平28規則43・平29規則13・平31規則12・令2規則30・令3規則10・令3規則19・令4規則8・令5規則10・一部改正)

課等

係等

事務

総務課

行政係

(1) 議会に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 連絡所及び自治会の連絡に関すること。

(4) 訴訟及び調停に関すること。

(5) 庁内取締り及び当直に関すること。

(6) 電話交換に関すること。

(7) 公告式に関すること。

(8) 例規の制定、改廃及び審査に関すること。

(9) 例規集の編さん加除に関すること。

(10) 文書の収受及び発送に関すること。

(11) 文書の保存管理に関すること。

(12) 法令書類等の整理保存に関すること。

(13) 情報公開に関すること。

(14) 個人情報保護に関すること。

(15) 権限移譲に関すること。

(16) 市誌編纂に関すること。

(17) 電源立地地域対策事業に関すること。

(18) 庁中儀式に関すること。

(19) 庁議に関すること。

(20) マイクロバスの配車運行に関すること。

(21) 総合教育会議に関すること。

市長室

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 交際に関すること。

(3) 褒賞及び表彰に関すること。

(4) 姉妹都市及び渉外に関すること。

(5) 市長車の配車運行に関すること。

(6) 市長会に関すること。

(7) 市政に関する広聴及び世論調査に関すること。

(8) ホームページの管理運用に関すること。

(9) 市全体に係る記念事業に関すること。

(10) 地域間交流に関すること。

職員係

(1) 職制及び定数に関すること。

(2) 職員の任免、勤務成績の評定、分限、服務及び勤務時間その他勤務条件に関すること。

(3) 職員の給与、退職年金、退職一時金及び公務災害補償に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 職員の共済及び福利に関すること。

(6) 職員団体に関すること。

(7) 人事に関すること。

(8) 報酬審議会に関すること。

防災危機管理室

(1) 防災に関すること。

(2) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(3) 防犯に関すること。

行政改革推進室

(1) 行財政改革の推進に関すること。

(2) 事務改善に関すること。

(3) 行政評価に関すること。

総合政策課

政策推進係

(1) 市政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 基本的な事業計画の策定、推進及び調整に関すること。

(3) 新市建設計画の推進及び管理に関すること。

(4) 地域コミュニティに関すること。

(5) 地域公共交通に関すること。

(6) 統計に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

まちづくり推進係

(1) 地域づくり運動の啓発、連絡調整及び推進に関すること。

(2) NPOの総合調整に関すること。

(3) 工場立地法に基づく特定工場の届出に関すること。

(4) 定住促進対策に関すること。

(5) ふるさと納税に関すること。

(6) 企業版ふるさと納税に関すること。

(7) 総合的な文化行政に関すること。

(8) 文化政策の立案及び文化振興に関すること。

(9) 文化施設に関すること。(ただし、文化施設のうち、他の部署が所管する施設を除く。)

情報推進課

ケーブルネットワーク係

(1) ケーブルネットワークの管理及び運営に関すること。

(2) ケーブルネットワーク事業に関すること。

DX推進係

(1) DX推進に関すること。

(2) 電算システムの運用管理に関すること。

(3) 地域イントラネットの構築及び運用に関すること。

(4) 電子計算組織及び情報セキュリティポリシーに関すること。

財政課

財政係

(1) 予算の編成、配当その他予算経理に関すること。

(2) 主要な施策の成果、その他予算執行の実績報告書の作成に関すること。

(3) 中期財政計画の作成に関すること。

(4) 地方財政状況調査(決算統計)及び財務諸統計に関すること。

(5) 財政執行の指導及び適正化に関すること。

(6) 基金に関すること。

(7) 市債に関すること。

(8) 地方交付税に関すること。

(9) 譲与税、交付金等に関すること。

財産活用推進室

(1) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(2) 財産の登記事務に関すること。

(3) 地価の評定に関すること。

(4) 市有の動産及び不動産の保険業務に関すること。

(5) 市有林造成に関すること。

(6) 公用車の配車運行に関すること。

(7) 企業誘致に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

契約検査室

(1) 他課依頼の設計金額130万円以上の工事及び他課依頼の設計金額50万円以上の建設工事の委託業務に関する電子入札事務並びに他課依頼の委託業務、物品購入その他の業務の入札事務に関すること。

(2) 契約事務の総合調整に関すること。

(3) 建設工事等の入札制度改革に関すること。

(4) 競争入札参加資格審査に関すること。

(5) 入札及び契約制度に係る各種委員会に関すること。

(6) 設計金額130万円以上の建設工事検査及び土木工事成績評定評価に関すること。

(7) 設計金額50万円以上の建設工事の委託業務の検査に関すること。

(8) 他課依頼の委託業務契約その他の契約(物品購入契約を除く。)の検査に関すること。

(9) 工事評定評価基準に関すること。

(10) 工事検査項目及び検査基準に関すること。

税務課

収納管理室

(1) 市税(普通税及び国民健康保険税)並びに介護保険料及び後期高齢者医療保険料の統計、調査及び報告に関すること。

(2) 市税並びに介護保険料及び後期高齢者医療保険料の収入簿の調製及び整理に関すること。

(3) 市税並びに介護保険料及び後期高齢者医療保険料の過誤納還付に関すること。

(4) 納税の指導督励に関すること。

(5) 市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料その他納付金の督促に関すること。

(6) 市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料その他納付金の徴収及び滞納処分に関すること。

(7) 徴収猶予、執行停止及び不納欠損に関すること。

(8) 納税相談及び納税指導に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

課税係

(1) 市税(固定資産税を除く。)及び介護保険料の賦課に関すること。

(2) 申告納税に関すること。

資産係

(1) 土地課税台帳及び家屋課税台帳に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 固定資産価格の決定に関すること。

(4) 固定資産税の賦課に関すること。

市民課

市民係

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 身分及び印鑑その他諸証明に関すること。

(3) 個人番号制度に関すること。

(4) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(5) 火葬場の使用許可に関すること。

(6) 一般旅券発給等事務に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

年金係

(1) 国民年金事務に関すること。

(2) 消費者行政及び消費生活センターに関すること。

社会福祉課

管理係

(1) 民生委員、児童委員に関すること。

(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の施行に関すること。

(3) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金弔慰金等及び旧軍人軍属等の恩給に関すること。

(4) 引揚者援護に関すること。

(5) 社会福祉法人及び社会福祉施設の認可等に関すること。

(6) 社会福祉事業団体に関すること。

(7) 日赤竹田市地区業務に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

生活保護係

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の決定及び実施に関すること。

(2) 生活困窮者自立支援法に関すること。

(3)ホームレスの保護に関すること。

(4) 行旅病人同死亡者等に関すること。

障がい福祉係

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法に関すること。

(2) 竹田市心身障害者福祉手当支給事務に関すること。

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関すること。

(5) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)及び発達障害者支援法(平成16年法律第167号)に関すること。

(6) 難病相談に関すること。

(7) 社会福祉法人及び社会福祉施設の認可に係る事前協議に関すること。

子育て世代包括支援センター

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。

(3) 子ども手当、児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給事務に関すること。

(4) 母子福祉資金及び父子福祉資金その他更生資金に関すること。

(5) 竹田市母子・父子自立支援に関すること。

(6) 児童福祉審議会に関すること。

(7) 育成医療に関すること。

(8) 家庭相談員に関すること。

(9) 次世代育成支援行動計画に関すること。

(10) 児童虐待防止等に関すること。

(11) 保健指導、相談に関すること。

(12) 子ども医療に関すること。

(13) 母子保健に関すること。

(14) 感染症対策(保健指導を含む。)に関すること。

高齢者福祉課

介護保険係

(1) 介護保険に関すること。

(2) 介護保険事業計画等策定運営委員会に関すること。

(3) 介護認定審査会に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

高齢者支援係

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。

(2) 高齢者の福祉に関すること。

(3) 竹田市敬老祝品支給事務に関すること。

(4) 大分県敬老祝品支給事務に関すること。

(5) 社会福祉施設に関すること。

(6) 老人クラブの助成に関すること。

(7) 高齢者虐待防止等に関すること。

(8) 竹田市経済活性化促進協議会(主に暮らしのサポート事業)に関すること。

保険健康課

管理係

(1) 地域医療推進協議会に関すること。

(2) 補助金事務に関すること。

(3) 感染症対策(新型インフルエンザ等)に関すること。

(4) 薬物対策に関すること。

(5) 献血に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

健康増進係

(1) 健康増進に関すること。

(2) 歯科保健に関すること。

(3) 栄養管理に関すること。

(4) 食育に関すること。

(5) 介護予防・国保保健事業に関すること。

(6) 感染症対策(保健指導を含む。)に関すること。

(7) 健康づくり計画の策定及び推進に関すること。

(8) 健康づくり推進協議会等各種委員会に関すること。

(9) その他住民の健康づくりに関すること。

国保・高齢者医療係

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

(4) 後期高齢者医療保険料の賦課に関すること。

こども診療所係

(1) 竹田市立こども診療所の運営管理に関すること。

(2) 小児医療に関すること。

環境課

環境衛生係

(1) 環境に関すること。

(2) 衛生に関すること。

(3) 公害に関すること。

(4) 墓地に関すること。

(5) 狂犬病予防及び畜犬登録に関すること。

(6) 一般廃棄物処理収集運搬業の許可に関すること。

(7) 浄化槽清掃収集運搬業の許可に関すること。

(8) 浄光園、清掃センター及び衛生センターの管理並びに庶務に関すること。

(9) 再生可能エネルギーの推進に関すること。

人権・部落差別解消推進課

人権・部落差別解消推進係

(1) 人権及び部落差別解消推進行政の企画調整に関すること。

(2) 市民啓発の推進に関すること。

(3) 住宅新築資金等貸付金の償還に関すること。

(4) 人権及び部落差別解消推進に係る関係団体との連絡調整に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

(6) 男女共同参画の推進に関すること。

農政課

営農係

(1) ブランド推進に関すること。

(2) 竹田市農業再生協議会に関すること

(3) 竹田市農政振興協議会に関すること。

(4) 集落営農推進に関すること。

(5) 米、麦及び大豆の振興に関すること。

(6) 園芸振興に関すること。

(7) 特産物等の振興に関すること。

(8) 農業統計に関すること。

(9) 農業被害に関すること。

(10) 竹田市わかば公社に関すること。

(11) 大野川上流畑地潅漑事業に関すること。

(12) 農林業振興計画に関すること。

(13) 農薬に関すること。

(14) 農業イベントに関すること。

(15) 6次産業化推進に関すること。

(16) 農業用廃資材に関すること。

(17) 水産(内水面)振興に関すること。

農業振興係

(1) 農政審議会に関すること。

(2) 中山間地域等直接支払い制度に関すること。

(3) 農地中間管理事業に関すること。

(4) 経営構造対策に関すること。

(5) 山村振興等特別対策事業に関すること。

(6) 農業関係制度資金に関すること。

(7) 人・農地プランに関すること。

(8) 農業企業参入に関すること。

(9) 後継者及び新規就農者に関すること。

(10) 新規就農者技術習得施設に関すること。

(11) 農業振興地域整備計画に関すること。

(12) 市民農園に関すること。

(13) 耕作放棄地再生利用に関すること。

(14) 道の駅に関すること。

(15) 農村女性に関すること。

(16) 認定農業者支援に関すること。

(17) 担い手育成総合支援協議会に関すること。

林業振興係

(1) 林業振興全般に関すること。

(2) 特用林産物生産振興に関すること。

(3) 緑化推進に関すること。

(4) 鳥獣保護及び有害鳥獣駆除に関すること。

(5) 災害に強い森林づくり推進事業に関すること。

(6) 火入れ・山火事に関すること。

(7) 竹田市森林整備計画に関すること。

(8) 森林整備地域活動支援事業交付金に関すること。

(9) 森林保護整備事業に関すること。

畜産振興課

畜産係

(1) 畜産共進会に関すること。

(2) 畜産組織育成、支援に関すること。

(3) 畜産環境に関すること。

(4) 畜産防疫・衛生対策に関すること。

(5) 畜産に関する各種統計等の調査・報告に関すること。

(6) 家畜市場に関すること。

(7) 公共牧場・牧野組合に関すること。

(8) 各振興計画の策定に関すること。

(9) 全国和牛能力共進会に関すること。

(10) 畜産農家指導・支援に関すること。

(11) 基金会計に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

(13) その他畜産振興に関すること。

農林整備課

庶務係

(1) 設計金額130万円未満の工事の入札、設計金額50万円未満の業務の入札及び契約に関すること。

(2) 災害復旧の分担金に関すること。

(3) 県営事業に関すること。

(4) 課の庶務全般に関すること。

農村計画係

(1) 担い手育成土地集積事業に関すること。

(2) 県営土地改良事業に関すること。

(3) 管理計画に関すること。

(4) 換地業務に関すること。

(5) 耕作放棄地解消基盤整備事業に関すること。

(6) 中山間総合整備事業に関すること。

(7) 多面的機能支払交付金事業に関すること。

基盤整備係

(1) 農道の認定廃止変更に関すること。

(2) 農道維持補修に関すること。

(3) 団体営等土地改良事業に関すること。

(4) 農地・農業用施設災害復旧事業に関すること。

(5) 土地改良区に関すること。

(6) 治山事業に関すること。

(7) 林道事業に関すること。

(8) 林道維持補修に関すること。

(9) 工事の設計監督検査に関すること。

地籍調査係

(1) 地籍調査事業に関すること。

大野川上流推進室

(1) 国営かんがい排水事業推進に関すること。

(2) 大野川上流事業に関すること。

(3) 県営土地改良事業に関すること。

(4) 管理計画に関すること。

(5) 受益地営農推進に関すること。

商工観光課

商工観光係

(1) 商工業の振興及び団体の育成に関すること。

(2) 金融に関すること。

(3) 地域労政に関すること。

(4) 計量器に関すること。

(5) 特許、実用新案、商標等に関すること。

(6) 商店街振興組合に関すること。

(7) 中心市街地活性化の推進に関すること。

(8) 歴史的町並み景観形成及び町並み環境整備事業に関すること。

(9) 公園の美化及び管理に関すること。

(10) 観光振興計画の推進に関すること。

(11) 竹田市観光ツーリズム協会に関すること。

(12) 観光客の誘致に関すること。

(13) 観光物産の振興及びあっせんに関すること。

(14) 観光宣伝に関すること。

(15) 観光の振興及び団体の育成に関すること。

(16) 観光資源の保護及び活用に関すること。

(17) 観光案内に関すること。

(18) 観光施設の管理に関すること。

(19) 広域観光の連携に関すること。

(20) 神の里交流センターに関すること。

(21) 瀧廉太郎記念館に関すること。

(22) 竹田市野外活動施設に関すること。

(23) 竹田創生館に関すること。

(24) 神原キャンプ場に関すること。

(25) 国際交流に関すること。

(26) 竹田温泉花水月に関すること。

(27) 温泉療養保健制度に関すること。

(28) 竹田キリシタン研究所に関すること。

(29) 中心市街地活性化基本計画の推進に関すること。

建設課

庶務係

(1) 設計金額130万円未満の工事、設計金額50万円未満の業務の入札及び契約に関すること。

(2) 市営住宅及び定住促進住宅の管理に関すること。

(3) 竹田市土地開発公社との連絡調整に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

建築係

(1) 建築工事の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(2) 市有建築物の営繕に関すること。

(3) 建築協定に関すること。

(4) 他課依頼の建築工事に関すること。

土木係

(1) 道路及び河川の企画調整に関すること。

(2) 土木工事の設計、施工、監督及び設計金額130万円未満の工事の検査、設計金額50万円未満の業務の検査に関すること。

(3) 維持管理用原材料の配分計画に関すること。

(4) 道路及び橋梁の維持管理に関すること。

(5) 河川事業及び維持管理に関すること。

(6) 急傾斜地崩壊危険区域及び砂防等の指定申請事務に関すること。

(7) 市営急傾斜地崩壊対策事業に関すること。

道路管理係

(1) 道路及び河川の占用に関すること。

(2) 道路及び河川の施工承認に関すること。

(3) 市道路線の廃止、認定及び変更に関すること。

(4) 道路台帳の調製に関すること。

(5) 道路の通行制限に関すること。

(6) 市道の境界確認に関すること。

(7) 都市施設の占用及び使用に関すること。

(8) 開発行為に関する同意及び調整

(9) 原材料(生コン等)の支給に関すること。

(10) 市道の権原取得に関すること。

(11) 法定外公共物に関すること。

(12) 公共施設等(道路及び河川)の破損処理に関すること。

(13) 屋外広告物に関すること。

中九州道推進係

(1) 緊急治水ダムの建設推進に関すること。

(2) 中九州高規格道路の建設推進に関すること。

都市計画係

(1) 都市再生の総合企画及び調整に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 都市施設の維持及び管理に関すること。

(4) 建築協定に関すること。

(5) 都市的地域の総合開発に関すること。

(6) 都市景観に関すること。

(7) 特殊地下壕に関すること。

(8) 街なみ環境整備事業に関すること。

(9) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条に基づく届出に関すること。

上下水道課

庶務係

(1) 竹田市上下水道課事務分掌及び処務規程(平成17年竹田市水道事業管理規程第1号)の定めるところによる。ただし、公営企業に関する事務を除く。

工務係

(1) 竹田市上下水道課事務分掌及び処務規程の定めるところによる。ただし、公営企業に関する事務を除く。

生活排水係

(1) 竹田市上下水道課事務分掌及び処務規程の定めるところによる。ただし、公営企業に関する事務を除く。

(2) 浄化槽整備事業の計画等全般に関すること。

(3) 浄化槽工事の設計、施工及び監督に関すること。

(4) 浄化槽工事の設計金額130万円未満の工事、設計金額50万円未満の業務の入札に関すること。

(5) 浄化槽使用料の調定、徴収及び還付に関すること。

(6) 浄化槽の維持管理に関すること。

(7) コミュニティプラントの管理に関すること。

(8) 公共下水道事業に関すること。

竹田市行政組織規則

平成17年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 規則第9号
平成18年3月27日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第39号
平成21年7月1日 規則第68号
平成21年10月28日 規則第80号
平成22年3月31日 規則第18号
平成22年9月30日 規則第42号
平成22年12月28日 規則第47号
平成24年4月1日 規則第19号
平成24年12月1日 規則第45号
平成25年3月22日 規則第3号
平成25年5月1日 規則第25号
平成26年4月1日 規則第19号
平成27年3月26日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第10号
平成28年9月21日 規則第43号
平成29年4月1日 規則第13号
平成31年4月1日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第10号
令和3年6月30日 規則第19号
令和4年3月30日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第10号