○竹田市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度取扱要綱

平成25年3月29日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、竹田市国民健康保険条例(平成17年竹田市条例第137号。以下「条例」という。)第6条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給について、受取代理制度を利用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受取代理制度 「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱(平成23年1月31日保発0131第4号厚生労働省保険局長通知。以下、「国の実施要綱」という。)により、世帯主が、医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が世帯主に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは、当該支給される額)を限度として、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受取る制度をいう。

(2) 医療機関等 受取代理制度を導入する旨を厚生労働省に対して届け出た病院、診療所又は助産所をいう。

(対象者)

第3条 受取代理制度を利用することができる者は、出産予定日まで2か月以内の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)とする。ただし、出産育児一時金の請求手続が既に行われている場合、条例第5条第2項の規定に該当する場合及び竹田市高額療養費等貸付金条例(平成17年竹田市条例第138号)の規定により現に資金の貸付けを受けている場合は、この限りでない。

(申請手続等)

第4条 受取代理制度の利用を希望する世帯主(以下、「申請者」という。)は、国の実施要綱第4の1に規定する出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)(以下「受取代理申請書」という。)に、必要事項(受取代理人となる医療機関等による記名・押印その他の必要事項の記載を含む。)を記載し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者から受取代理申請書の提出があった場合には、対象医療機関等及び申請対象者であることを確認するものとする。

3 市長は、受取代理申請書の受付後、受取代理人である医療機関等に対し、受取代理制度を利用した出産育児一時金の申請を受け付けたことを連絡するため、受取代理申請受付通知書に必要事項を記載の上、当該医療機関等に送付するものとする。

(受取代理申請の取下げ)

第5条 申請者は、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合など、受取代理申請を取り下げる場合は、速やかに国の実施要綱第4の2に規定する出産育児一時金等受取代理申請取下書を市長に提出しなければならない。ただし、新たに出産することとなった医療機関等において受取代理制度を利用する場合には、改めて受取代理申請書を市長に提出しなければならない。

(受取代理人の予定外の変更)

第6条 救急搬送などにより、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合であって、新たな医療機関等において受取代理制度を利用する場合など、受取代理人の変更に伴う申請取下げ及び再申請に時間的余裕がない場合には、申請者は、国の実施要綱第4の3に規定する受取代理人変更届に必要事項(変更前及び変更後の受取代理人である医療機関等による記名・押印その他の必要事項を含む。)を記載の上、新たに受取代理人となる医療機関等を通じて、市長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の支払い)

第7条 出産後に受取代理人である医療機関等は、国の実施要綱第5の3に規定する出産費用請求報告書に、出産費用の請求書の写し及び出産の事実を証明する書類の写しを添付の上、市長に提出しなければならない。ただし、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)の場合には、所定の印が押印された出産費用の請求書の写しを添付するものとする。

2 市長は、報告書の出産育児一時金の要件審査の結果、出産育児一時金の支給を決定した場合は、医療機関等に出産育児一時金を支払うものとする。ただし、出産に要した費用が出産育児一時金の支払額に満たないときは、出産に要した費用を医療機関等に支払い、残額は申請者に支払うものとする。

(受取代理申請書の返戻等)

第8条 市長は、受取代理申請書の受付後に、被保険者が資格喪失等により出産育児一時金の支給対象者でなくなった場合は、受取代理申請書の備考欄に「資格喪失等のため申請書を返戻」する旨を追記し、記名・押印の上、速やかに受取代理申請書を申請者に返戻するとともに、受取代理人である医療機関等に対し、その写しを送付するものとする。

2 市長は、申請者により申請が取下げられた場合には、受取代理申請書の備考欄に「申請取下げのため返戻」する旨を追記し、記名・押印の上、速やかに申請者に返戻するとともに、受取代理人であった医療機関等に対し、その写しを送付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、受取代理制度の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(竹田市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱の廃止)

2 竹田市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱(平成18年竹田市告示第65号)は、廃止する。

竹田市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度取扱要綱

平成25年3月29日 告示第63号

(平成25年4月1日施行)