○竹田市城下町交流館「集」条例

平成25年10月1日

条例第42号

(設置)

第1条 市は、歴史と文化に育まれた魅力ある地域づくりを推進するとともに、移住定住の支援及び関係人口の創出に取り組み、もって地域社会の振興及び活性化に資することを目的とし、竹田市城下町交流館「集」(以下「交流館」という。)を設置する。

(令3条例26・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市城下町交流館「集」

竹田市大字竹田1995番地1

(令3条例26・一部改正)

(事業)

第3条 交流館は、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 移住定住の支援に関する事業

(2) 関係人口の創出に関する事業

(3) 情報通信技術を活用した多様な働き方の推進に関する事業

(4) その他目的を達成するために必要な事業

(令3条例26・一部改正)

(利用許可)

第4条 交流館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の利用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の利用を許可しないものとする。

(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他市長が利用を不適当であると認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 第4条の許可を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の利用許可を取消し、利用を停止し、又は利用許可の条件を変更することができる。

(1) 第5条の規定に該当すると認められるに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用申請に偽りがあったとき。

(4) 交流館の利用料を3月分以上滞納したとき。

(5) 許可された目的以外の利用をしたとき。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、交流館からの撤去及び退去を命じることができる。

3 市は、第1項の規定による処分を受けた者が、当該処分により受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(令3条例26・一部改正)

(利用料)

第8条 利用者は、竹田市土地及び建物貸付料算定基準(平成17年竹田市告示第32号)により算定する利用料を納入しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第9条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長は、相当な理由があると認めるときは、当該既納の利用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第10条 利用者は、その利用を終えたとき、又は第7条第1項の規定により利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条及び第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第3項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(令3条例26・追加)

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流館の利用の許可に関する業務

(2) 交流館の維持及び修繕に関する業務

(3) 第3条各号に掲げる事業の企画及び実施に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(令3条例26・追加)

(指定管理者の管理基準)

第13条 第11条第1項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合における開館時間、休館日その他交流館の管理及び運営に必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が定める。

(令3条例26・追加)

(利用料金の収受等)

第14条 指定管理者が管理する交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て第8条に定める利用料の額の範囲内において定めるものとし、これを変更するときも、同様とする。

(令3条例26・追加)

(損害賠償)

第15条 利用者又は前条に規定する管理者の責任に帰する事由により、交流館の建造物、施設その他附帯した物件等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(令3条例26・旧第12条繰下)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令3条例26・旧第13条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

竹田市城下町交流館「集」条例

平成25年10月1日 条例第42号

(令和3年9月28日施行)