○竹田市荻駅交流館条例施行規則

平成26年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市荻駅交流館条例(平成26年竹田市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 竹田市荻駅交流館(以下「交流館」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。

開館 午前7時

閉館 午後7時

2 条例第3条第1号及び第2号に係る事業の開館及び閉館の時刻は、前条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

開館 午前10時

閉館 午後6時

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館及び閉館の時刻を変更することができる。

(休館日)

第3条 交流館は、原則休館しない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第1号及び第2号に係る事業の休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 市長が必要と認める日

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(施設の損傷又は滅失等の届け出等)

第4条 交流館の施設の利用者が、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(指定管理者が管理する場合の読み替え規定)

第5条 交流館を指定管理者が管理する場合は、この規則中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

竹田市荻駅交流館条例施行規則

平成26年3月31日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興・定住
沿革情報
平成26年3月31日 規則第16号