○竹田市荻駅交流館条例施行規則
平成26年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市荻駅交流館条例(平成26年竹田市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 竹田市荻駅交流館(以下「交流館」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。
開館 午前7時
閉館 午後7時
開館 午前10時
閉館 午後6時
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館及び閉館の時刻を変更することができる。
(休館日)
第3条 交流館は、原則休館しない。
(1) 土曜日及び月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 市長が必要と認める日
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(施設の損傷又は滅失等の届け出等)
第4条 交流館の施設の利用者が、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(指定管理者が管理する場合の読み替え規定)
第5条 交流館を指定管理者が管理する場合は、この規則中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。