○竹田市市民提案型地域活力創造事業補助金交付要綱
平成26年3月26日
告示第21号
(趣旨)
第1条 市長は、過疎化、少子高齢化の著しい本市において、公共的な活動を営む団体等が自らが暮らす地域の課題解決又は活性化するために自主的に取り組む市民提案型地域活力創造事業に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を満たす市内の団体とする。
(1) 構成員が5人以上で、構成員の過半数が市内に在住、在勤又は在学しているものであること。
(2) 公益的な活動を行い、又は行おうとしていること。
(3) 継続的な活動が期待できること。
(4) 宗教活動又は政治活動を行う団体でないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその構成員の統制の下にない団体であること。
(補助対象事業)
第3条 竹田市市民提案型地域活力創造事業補助金(以下「補助金」という。)の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、団体が自主的・主体的に企画、実施する事業で、かつ、次の各号に掲げる事業をはじめとした団体独自の企画事業とする。
(1) 地域の活性化に寄与する事業
(2) 地域への貢献を目的とする事業
(3) 地域の課題解決を目的とする事業
(4) 人々との交流が生まれ、市民の一体感が醸成される事業
(5) 地域資源の発掘や地域ブランドの創設につながる事業
(6) 将来に渡り地域に夢が生まれ、利益をもたらす事業
(1) 特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業
(2) 地域住民の交流会その他親睦会的な事業
(3) 国、県又は市の他の補助事業により実施できる事業
(4) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある事業
(補助対象経費)
第4条 この補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に直接要する経費であって別表に定めるものとする。ただし、次に掲げる経費を除くものとする。
(1) 団体の運営に係る恒常的な経費
(2) 事業効果に相応な事業費を超える経費等、必要性が低いと判断される経費
(3) 備品購入のための経費
(4) 基金等への積立
2 事業収益等の収入が見込まれる場合は、前項に定める補助対象経費より当該収入額を控除するものとする。
(補助率)
第5条 この補助金の補助率は、10/10以内とする。ただし、補助限度額は100万円とし、同一団体へは1回のみの補助とする。
(補助対象事業の公募)
第6条 市長は、補助対象事業を募集するに当たり、募集要項を定めて公表するものとする。
2 前項の募集要項には、補助対象事業の審査の方法及び基準並びに申込期間を記載するものとする。
(1) 事業説明書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 会員名簿(様式第4号)
3 市長は、補助金の交付を受けた団体の名称及び補助金の交付額を市報その他適切な方法により公表するものとする。
(1) 事業提案書(様式第1号)の写し
(2) 事業説明書(様式第2号)の写し
(3) 収支予算書(様式第3号)の写し
(4) 会員名簿(様式第4号)の写し
(5) 選考通知書(様式第5号)の写し
(6) 納税に関する書類
(7) 暴力団等でない旨の誓約書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助条件)
第9条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、竹田市市民提案型地域活力創造事業変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
2 規則第5条第1項第1号の規定による市長の定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変更を及ぼさない変更で、補助対象経費の20パーセント以内の増減とする。
(申請の取下げのできる期間)
第11条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第12条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。
(補助金の交付請求)
第13条 補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、竹田市市民提案型地域活力創造事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 審査委員会は、書類審査及びプレゼンテーション審査を実施のうえ事業の内容を審査する。
(組織)
第17条 審査委員会は、市長が任命又は委嘱する次に掲げる者で組織する。ただし、民間委員については、市長が別に定める。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 調整課長4名
(4) 民間委員若干名
2 委員の任期は、委嘱した日から1年間とする。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査委員会は、必要があると認めるときは、専門的知識を有する者の意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
5 審査委員会の事務は、企画情報課で処理する。
(会長及び副会長)
第18条 審査委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長には、副市長をもって充て、副会長は委員の互選とする。
(審査委員会の会議)
第19条 審査委員会の会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査委員会は、委員の2分の1以上の出席で成立し、出席委員の過半数を持って議事を決する。ただし、可否同数のときには会長の決するところによる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成28年度の予算に係る竹田市市民提案型地域活力創造事業補助金限り廃止する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 経費の種類 |
報償費 | 外部講師、外部専門家への謝礼等 |
旅費 | 交通費、通行料金等 |
消耗品費 | 事務用品、材料、資材の購入費等 |
食糧費 | お茶代等(懇親会に要したものを除く。) |
印刷製本費 | チラシ、ポスター等の作成等 |
燃料費 | 灯油、ガソリン等 |
光熱水費 | 電気、ガス、水道料等(団体の事務所等の管理運営に要したもの除く。) |
通信運搬費 | 郵便料、宅配料等 |
手数料 | 口座振込手数料等 |
保険料 | 傷害保険料等 |
委託料 | 専門的知識、技術等を要する業務の外部委託費用 |
使用料及び賃借料 | 会議室使用料、物品の賃借料等 |
その他の経費 | 市長が特に必要かつ適当と認めた経費 |