○竹田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成26年3月26日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間に際して、その期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供する必要があることから、養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的として、竹田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業を実施する。

(平26告示90・一部改正)

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「職業訓練給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(平26告示90・令4告示73・一部改正)

(対象者)

第3条 職業訓練給付金の対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に(20歳に満たないものをいう。以下同じ。)児童を扶養しているものをいう。)とする。

(1) 竹田市に住所を有し、現に居住していること。

(2) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(3) 原則として通学制の養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始するものについては6月以上)の一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。ただし、就業している場合又は市長がやむを得ない理由があると認める場合は、通信制も可能とする。

(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(5) 市税及び公共料金等を完納していること。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でない者であること。

(平26告示90・平28告示81・令4告示73・一部改正)

(対象資格)

第4条 就業を容易にするために必要な資格及び免許として市長が定めるものは、次のとおりとする。

(1) 看護師及び准看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) その他市長が地域の実情に応じて定める資格

(令4告示73・一部改正)

(支給期間等)

第5条 給付金の支給期間等については、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 職業訓練給付金

 職業訓練給付金の支給の対象となる期間は、対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。准看護師養成機関を修了した者が引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合等、資格取得のために養成機関を引き続き受講する者の支給期間も48月とする。

 職業訓練給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、原則として、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。

(2) 修了支援給付金

 修了日を経過した日以後に支給するものとする。

 職業訓練給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(平26告示90・平28告示81・令元告示81・令4告示73・一部改正)

(支給額等)

第6条 給付金の支給額等については、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 職業訓練給付金

 職業訓練給付金の支給額は、次の(ア)及び(イ)に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ(ア)及び(イ)に定める額とする。

(ア) 対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)であって職業訓練給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該職業訓練給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)竹田市税条例施行規則(平成17年竹田市規則第55号)で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円。ただし、養成機関におけるカリキュラムの修了までの期間の最後の12か月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始するものについてその期間が12か月未満である時は、当該期間)の支給額については、月額140,000円とする。

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 月額70,500円。ただし、養成機関におけるカリキュラムの修了までの期間の最後の12か月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始するものについてその期間が12か月未満である時は、当該期間)の支給額については、月額110,500円とする。

 職業訓練給付金は、原則として1人1回の支給とする(過去に受給したことがある者(准看護師養成機関を修了後、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する者を除く。)には支給しない)

(2) 修了支援給付金

 修了支援給付金の支給額は、次の(ア)及び(イ)に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ(ア)及び(イ)に定める額とする。

(ア) 対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者であって、修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課せられない者 50,000円

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 25,000円

 修了支援給付金は、原則として1人1回の支給とする(過去に受給したことがある者には支給しない)

(平26告示90・令元告示81・令4告示73・一部改正)

(事前相談の実施)

第7条 市長は、給付金の支給を受けようとする対象者に対し、母子・父子自立支援員等による事前相談を実施するものとする。

2 前項の事前相談においては、当該対象者の養成機関における単位の取得状況等から、資格取得の見込みを的確に把握するほか、生活状況について聴取するなど、支給の必要性を十分に把握するものとする。

(平26告示90・一部改正)

(支給の申請)

第8条 給付金の支給を受けようとする対象者は、市長に対して高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の申請は、職業訓練給付金の支給申請にあっては修業を開始した日以後に、修了支援給付金の支給申請にあっては修了日を経過した日以後に修了日から起算して30日以内(ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。)に行わなければならない。

3 第1項の申請書の提出に際しては、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 職業訓練給付金

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 第6条第1号ア(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類

 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する入校(入所)証明書等及び単位取得証明書等

 生活実態状況表(様式第2号)

 市税完納証明書等の納税状況証明書類

(2) 修了支援給付金

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)及び対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

 第6条第2号ア(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況が証明できるものに限る。)

 当該カリキュラムの修了証明書の写し又は修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(平26告示90・令4告示73・一部改正)

(支給の決定)

第9条 市長は、支給申請があった場合は、当該対象者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、その旨を当該対象者に対して高等職業訓練促進給付金等支給・不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平26告示90・一部改正)

(給付金の請求)

第10条 前条の支給決定を受けた対象者が給付金の支給の請求をしようとするときは、職業訓練給付金にあっては原則として当該月分を翌月の末日までに、修了支援給付金にあっては前条の規定による支給決定通知を受けた日から起算して15日以内に、高等職業訓練促進給付金等支給請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書の提出に際しては、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、第8条第3項の規定に基づき申請書に添付した書類によりその内容を確認できる場合は、この限りでない。

(1) 職業訓練給付金

 出席状況届 養成機関の長が証明する出席状況を証明する書類(様式第5号)

 第6条第1号(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類

(2) 修了支援給付金 第6条第2号ア(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況が証明できるものに限る。)

3 休学等により、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合には、当該月については職業訓練給付金を支給しない。この場合においては、高等職業訓練促進給付金等支給停止通知書(様式第6号)により通知する。ただし、夏季休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれているものについては、この限りでない。

(平26告示90・一部改正)

(出席状況等の確認)

第11条 市長は、職業訓練給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は定期的に出席状況に関する報告等を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に取得単位証明書の提出を求めることができる。

2 市長は、受給者に対し、前項に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

3 受給者等は、前2項の求めがあった場合には、応じなければならない。

(令4告示73・全改)

(現況届の提出)

第12条 市長は、第5条第1号ア及びの8月以降の支給額を決定するにあたり、受給者に高等職業訓練促進給付金等現況届(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて提出を求めることができる。ただし、受給者の了承を得て公簿等によって確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 受給者の前年の所得の額等に係る市長の証明書(総所得金額、扶養人数、控除の種類等の記載があるもの)

(2) 第5条第1号アに掲げる者にあっては、受給者及び受給者と同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第5条第1号アに掲げる者に該当することを証明する書類

(3) 出席状況届(様式第5号)

(平26告示90・一部改正)

(受給資格喪失の届出)

第13条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、やむを得ない事由がある場合を除き、14日以内に高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなった場合

(2) 本市に住所を有しなくなった場合

(3) 修業を取りやめた場合

(4) その他支給要件に該当しなくなった場合

(平26告示90・令4告示73・一部改正)

(支給決定の取消し)

第14条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったとき、又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたときは、その支給決定を取り消し、高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(様式第9号)により当該受給者に通知するものとする。

(平26告示90・一部改正)

(給付金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により給付金の支給決定を取り消した場合において、既に支給した給付金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年3月31日以前に養成機関に入学した者にかかる給付金については、受講期間が1年以上残っている場合はその残期間について給付する(上限を1年とする。)ただし、父子家庭については平成25年4月1日以降に修業を開始したものに限る。

(平成26年告示第90号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第81号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年告示第81号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、公示の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。

(平26告示90・一部改正)

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(平26告示90・一部改正)

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(平26告示90・一部改正)

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竹田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成26年3月26日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)