○竹田市子どものための教育・保育給付及び教育・保育給付認定等に関する条例施行規則
平成27年1月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市子どものための教育・保育給付及び教育・保育給付認定等に関する条例(平成26年竹田市条例第36号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則33・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及関係法令において使用する用語の例による。
(教育・保育給付認定の変更)
第3条 教育・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る当該教育・保育給付認定子どもの該当する法第19条第1項に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、教育・保育給付認定の変更を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請により、必要があると認めたとき、及び職権により、教育・保育給付認定保護者につき、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満3歳に達したとき、その他必要があると認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。
3 市長は、前2項により、教育・保育給付認定の変更の認定を行うときは、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、支給認定証の提出を求め、支給認定証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
(令元規則33・一部改正)
(教育・保育給付認定の取り消し)
第4条 市長は、次に掲げる場合には、教育・保育給付認定を取り消すことができる。
(1) 当該教育・保育給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
(2) 当該教育・保育給付認定保護者が、教育・保育給付認定の有効期間内に市外に転出したとき。
(3) その他政令で定めるとき。
(令元規則33・一部改正)
(利用者負担金)
第5条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第6条に規定する規則で定める額は、零とする。
3 前項に定める各号各表の階層を決定するための地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項は適用しないものとする。ただし、同法第295条第1項の規定、同法第314条の2第1項第8号若しくは同条第3項に規定する控除又は同法第314条の6第1号イの表(3)若しくは(4)の上欄に掲げる者に適用される同条の控除が適用されない者が属する未婚のひとり親家庭が、別に定めるところにより市長から寡婦(夫)控除のみなし適用の認定を受けたときは、当該規定においてその者を寡婦又は寡夫とみなして規定又は控除を適用して計算するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
5 第2項の規定を適用する利用者負担金の上限額が国の定める給付単価の額を超えることとなる場合の当該利用者負担金については、当該給付単価の額を限度として市長が定める額とする。
(平27規則44・平28規則37・平29規則15・平31規則1・令元規則33・一部改正)
(月途中の入・退園(所)等に係る利用者負担金)
第6条 月の途中において入・退園(所)等があった場合の利用者負担金の額は、その月の開園(所)等日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(利用者負担金の徴収)
第7条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から第5条に定める利用者負担金を徴収する。
2 市長は、市立保育所等から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、第5条に定める利用者負担金を徴収する。
(令元規則33・一部改正)
(利用者負担金の納期)
第8条 市長が徴収する毎月分の利用者負担金の納期は、その月の末日までとする。
(利用者負担金の減免申請)
第9条 利用者負担金の減額又は免除を受けようとする教育・保育給付認定保護者は利用者負担金減額(免除)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則33・一部改正)
(利用者負担金の減免)
第10条 市長は、次の各号に定める事由に該当し、利用者負担金を納付することが困難と認める当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担金を減額又は免除することができる。
(1) 火災、風水害(床下浸水を除く。)、震災その他の災害により、常時居住する家屋等に著しく損害を受けた者
(2) 生計中心者の倒産、自発的でない失業等により、著しく収入が減少し、生計の維持が困難となった者
(3) その他前2号に規定する事由と同等の事由と市長が認める者
(平28規則37・令元規則33・一部改正)
(令元規則33・一部改正)
(減免の期間)
第12条 減額又は免除の期間は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、減額又は免除の期間は、減額又は免除の申請のあった日の属する年度を越えることはできない。
(平28規則37・令元規則33・一部改正)
(令元規則33・一部改正)
(減免の取消し)
第14条 市長は、減額又は免除の事由が消滅したと認めるとき、又は虚偽により減額又は免除を受けたと認めるときは、減額又は免除の決定を取り消すものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(竹田市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 竹田市保育の実施に関する条例施行規則(平成17年竹田市規則第75号)は、廃止する。
(令5規則6・追加)
附則(平成27年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行し、第5条第3項の改正規定については平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年規則第33号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の利用者負担金については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平28規則37・平29規則15・一部改正、令元規則33・旧別表第3繰上・一部改正、令3規則16・一部改正)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担金(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 被保護世帯等 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担金の額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担金の額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 9,500円 | 9,300円 | |
第4―1階層 | 市町村民税所得割課税額57,700円未満 | 13,300円 | 13,000円 | |
第4―2階層 | 市町村民税所得割課税額77,101円未満 | 15,000円 | 14,700円 | |
第4―3階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 20,400円 | 20,000円 | |
第5―1階層 | 市町村民税所得割課税額130,000円未満 | 28,900円 | 28,300円 | |
第5―2階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 30,300円 | 29,700円 | |
第6―1階層 | 市町村民税所得割課税額220,000円未満 | 38,400円 | 37,600円 | |
第6―2階層 | 市町村民税所得割課税額260,000円未満 | 39,700円 | 38,900円 | |
第6―3階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 41,500円 | 40,700円 | |
第7―1階層 | 市町村民税所得割課税額350,000円未満 | 52,000円 | 51,000円 | |
第7―2階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 54,400円 | 53,300円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 70,700円 | 69,300円 |
備考
1 「被保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯、教育・保育給付認定保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である場合の世帯をいう。
2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の市町村民税所得割額が57,700円以上である場合で、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担金の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の市町村民税所得割の額が、57,700円未満である場合におけるこの表の適用については、負担額算定基準者の年齢制限及び同一世帯要件は適用しないこととし、第2子は半額、第3子以降については無料とする。ただし、教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第2階層に該当する場合は、第2子以降について無料とする。
4 教育・保育給付認定子どもが年度途中において満3歳に到達した場合の利用者負担金は、その年度中は別表第1の規定を適用する。
別表第2(第5条関係)
(平28規則37・追加、平29規則15・一部改正、令元規則33・旧別表第4繰上・一部改正)
区分 | 認定区分 | 階層区分 | 利用者負担金額(月額)第1子 | 利用者負担金額(月額)第2子以降 |
3号認定 | 保育標準時間 | 第2階層 | 0円 | 負担額算定基準者の年齢制限及び同一世帯要件を適用せず無料とする。 |
第3階層 | 4,250円 | |||
第4―1階層 | 5,300円 | |||
第4―2階層 | 6,500円 | |||
保育短時間 | 第2階層 | 0円 | ||
第3階層 | 4,150円 | |||
第4―1階層 | 5,200円 | |||
第4―2階層 | 6,400円 |
備考 市長は、第2子以降無料の適用をするにあたり、負担額算定基準者の人数の確認に必要な書類の提出を求めることができる。
別表第3(第10条関係)
(平28規則37・旧別表第4繰下、令元規則33・旧別表第5繰上)
利用者負担金減免基準額表
減免事由 | 対象範囲 | 減免内容 | 減免期間 | 添付書類 | |
火災、風水害(床下浸水を除く。)、震災その他の災害により、常時居住する家屋等に著しく損害を受けたとき。 | (1) 全焼、全壊又はこれらに類する被害を受けた世帯 | 保育料の全額を免除する。 | 災害が発生した日の属する月から6か月間 | り災証明書その他災害の被害の程度を証する書類 | |
(2) 半焼、半壊又はこれらに類する被害を受けた世帯 | 保育料に2分の1を乗じて得た額 | ||||
生計中心者の倒産、失業(自己都合による退職は除く。)等により、収入が著しく減少し、生計の維持が困難となったとき。 | 保護者等の失業や廃業、収入減、疾病、離婚、失踪等により、対象世帯の連続する3か月の平均収入月額(給与収入にあっては期末手当等を除いた手取額とし、自営業にあっては収入を得るに必要な直接的経費を控除した金額とする。以下同じ。)が、前年の平均収入月額より3割以上少ないと認められること。 | 当該推定年間所得額に基づき算定した税額に対応する階層の金額を適用する。 | 減額又は免除の申請の日の属する月の翌月から減額又は免除の事由を欠くこととなった日の属する月までとする。 | 給与証明書や支給票(給与収入の場合)又は収入申告書(自営業の場合)等の当該年度の所得の見積額を確認できる書類、退職証明書、失業等給付の支給額が確認できる書類、診断書、離婚・失踪等を証明する書類等 | |
その他特別の事由があると市長が特に認めるとき。 | 市長がこの表を基準に定める金額を適用する。 | 市長がこの表を基準に定める期間 | 市長が必要とする書類 |
備考
1 減額後の保育料の額に10円未満の端数を生ずるときは、これを切り捨てるものとする。
2 必要な添付書類の提出ができない場合で、実地調査により確認できるときは、当該添付書類の提出を省略することができる。
3 この表に規定する添付書類のほか、市長が必要とする書類があるときは、当該書類の提出を求めることができる。