○竹田市久住さやかの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年6月26日

規則第30号

(使用許可申請)

第2条 久住さやかの施設及び設備(以下「施設」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、久住さやか使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、施設の使用を許可したときは、使用者に対して久住さやか使用許可書(様式第2号)交付するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第8条第2項の規定に基づき、使用料を還付できる場合は、次のとおりとする。

(1) 非常災害、その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合。

(2) 市長がその他相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第5条 条例9条の規定により、使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 竹田市又は教育委員会が主催するもの

(2) その他特に市長が認めたもの

2 前項の減免を受けようする者は、使用の申請と同時に施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、施設使用料減免決定通知書(様式第4号)を受けなければならない。

(施設の使用時間等)

第6条 施設の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 午前8時30分から午後5時までとする。

(2) その他市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(休館日)

第7条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(2) その他市長が特に必要と認める場合は、閉館することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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竹田市久住さやかの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年6月26日 規則第30号

(平成27年6月26日施行)