○竹田市国民健康保険の適用事務に係る事務処理要領

平成27年9月30日

訓令甲第24号

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険の適用事務における年金被保険者情報の活用について(平成23年2月22日付け保国発0222第1号都道府県民生主管部(局)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、国民健康保険の資格取得及び資格喪失処理を正確かつ迅速に行うための事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国民年金第1号被保険者 国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「年金法」という。)第7条第1項第1号に規定する者をいう。

(2) 国民年金第2号被保険者 年金法第7条第1項第2号に規定する者をいう。

(3) 国民年金第3号被保険者 年金法第7条第1項第3号に規定する者をいう。

(日本年金機構から提供される情報)

第3条 日本年金機構から提供される年金情報は、次のとおりである。

(1) 国民年金被保険者原簿情報

(2) 国民年金第2号被保険者喪失情報

(3) 第2号被保険者資格喪失者一覧表(以下「2号喪失一覧表」という。)

(4) 第2号・第3号被保険者資格喪失・喪失訂正者一覧表(以下「1・3号喪失一覧表」という。)

(5) 国民年金被保険者異動リスト

2 前項第1号及び第2号は、国民年金被保険者情報照会システム(以下「照会システム」という。)により、前項第3号から第5号までは、紙リストにより提供されるものである。

(窓口における資格取得日の確認)

第4条 窓口において、被用者保険の資格を喪失した者が、竹田市国民健康保険に関する規則(平成27年竹田市規則第15号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する資格取得の届出をする際に、退職証明書など資格喪失年月日を証明するものが添付されていない場合、2号喪失一覧表又は照会システムを閲覧し、国民年金第2号被保険者の資格喪失年月日を確認することで、当該年月日により国民健康保険の資格取得年月日を判断できるものとする。

2 被用者保険において被扶養配偶者であった者について、被保険者本人であった者と同時に資格取得届が提出された際に、1・3号喪失一覧表で国民年金第3号被保険者の資格喪失年月日を確認できる場合は、当該年月日により国民健康保険の資格取得年月日を判断できるものとする。

3 届出者より申出のあった場合は、2号喪失一覧表で確認した資格取得年月日をもって20歳未満の世帯員である子どもの資格取得年月日を判断できるものとする。

(資格取得届出の通知)

第5条 2号喪失一覧表から国民健康保険への資格取得届が未提出であると見込まれる者を抽出し、これらの者に対して竹田市国民健康保険の加入手続きについて(様式第1号)を送付するものとする。

2 前項の通知によっても届出がない場合には、電話連絡などの方法により勧奨するものとする。

3 第1項の通知には、次の各号に該当する者については資格取得届が不要である旨の注意書きを記載するものとする。また、国民健康保険に加入する20歳以上60歳未満の者は、国民年金にも加入する必要がある旨の注意書を記載するものとする。

(1) 国民健康保険組合に加入する者

(2) 健康保険の任意継続被保険者となる者

(3) 被用者保険の被扶養者になる者

(窓口における資格喪失日の確認)

第6条 窓口において、被用者保険の資格を取得したことにより規則第2条第2項第2号に規定する資格喪失の届出をする際、被用者保険の被保険者証等加入年月日を証明する書類が添付されていない場合、1・3号喪失一覧表又は照会システムを閲覧し、国民年金第1号被保険者の資格喪失日を確認することで、国民健康保険の資格喪失年月日を判断できるものとする。

(資格喪失届出の通知)

第7条 1・3号喪失一覧表及び税務課から提供される次の各号の情報により、国民健康保険の資格喪失届が未提出であると見込まれる者を抽出し、これらの者に対して竹田市国民健康保険の脱退手続きについて(様式第2号)を送付するものとする。

(1) 給与支払報告書又は住民税の申告書等の課税担当者からの情報

(2) 給与照会又は納付相談等による徴収担当者からの情報

2 前項の通知によっても届出がない場合には、電話連絡などの方法により勧奨するものとする。

(資格喪失届出の再通知)

第8条 前条の通知後1か月以上資格喪失届の提出がない場合は、竹田市国民健康保険の脱退手続きについて(再通知)(様式第3号)を送付するものとする。

2 前項の通知には、発送日より1か月以上後の指定日までに資格喪失届の提出がない場合、職権喪失処理することがあり得る旨明記するものとする。

(職権による資格喪失処理)

第9条 次の各号のすべてに該当する場合は、職権による資格喪失処理を行うものとする。

(1) その者が単身世帯であること。ただし、世帯員がいる場合でも1・3号喪失一覧表により世帯全員の資格喪失年月日が確認できる場合には処理を行っても差支えないものとする。

(2) 前条の通知後、当該指定日までに資格喪失届の提出がないこと。

(3) 居所不明者でないこと。

2 前項の当該対象者に対し、資格喪失処理に関し必要な資料について、法第113条の2の規定により被保険者の雇用主又は保険者等に求めるものとする。

3 前項の資料については、健康保険の加入状況調査について(照会)(様式第4号)及び健康保険の加入状況調査について(回答)(様式第4号の2)による文書での照会のほか、電話等による口頭での照会によるものとする。

4 資格喪失処理を行う場合は、あらかじめ当該対象者に係る国民健康保険給付を確認するものとし、当該保険給付を受けている者については、職権による処理は行わないものとする。

5 職権により資格喪失処理をした場合は、規則第2条第2項に規定する国民健康保険異動届書を作成し、資格喪失年月日及び職権により資格喪失した旨を記載するものとする。

6 市長は、前条に規定する資格喪失処理を行ったときは、竹田市国民健康保険の被保険者資格喪失について(通知)(様式第5号)により、当該世帯主に対し通知するものする。

(委任)

第10条 この要領に定めない事項については、市長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

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竹田市国民健康保険の適用事務に係る事務処理要領

平成27年9月30日 訓令甲第24号

(平成27年10月1日施行)